○守山市在日外国人障害福祉金支給規則
平成6年3月29日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で、国民年金の給付を受けることができない者に対し、障害福祉金(以下「福祉金」という。)を支給し、もって在日外国人の自立と生活基盤の安定を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 福祉金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する在日外国人(帰化した者で、同様の事情にある者を含む。)とする。
(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた者
(2) 昭和57年1月1日前から引き続き外国人登録等(旧外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録をいい、平成24年7月9日または帰化した日のいずれか早い方の日以後は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記載をいう。以下において同じ。)をしている者
(3) 平成8年4月1日に滋賀県内の市町村に外国人登録等があり、かつ、現に本市に外国人登録等がある者
(4) 障害等級が国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する1級または2級に該当する者
(5) 昭和57年1月1日以前に国民年金法第30条第1項の初診日があった者
3 滋賀県内の市町村または福祉事務所が、本市に所在する老人福祉施設または知的障害者更生施設に入所措置等したことにより、本市に外国人登録等を有するに至った者は、第1項にかかわらず支給対象者としない。
(平8規則15・平11規則11・平13規則16・平24規則21・一部改正)
(支給額)
第3条 福祉金の支給額は、1人につき月額60,000円とする。
(平13規則16・平14規則29・一部改正)
(支給申請および決定)
第4条 福祉金の支給を受けようとする者は、平成9年3月31日までに(同年4月1日以降本市に転入した者にあっては、その転入に係る手続後に)守山市在日外国人障害福祉金支給申請書(別記様式第1号)に所定の診断書を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、この期限を過ぎた場合であっても、市長が適当と認めるときは期限後に申請することができる。
(平8規則15・平13規則33・平24規則21・一部改正)
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、平成8年4月2日から平成9年3月31日までの間において、滋賀県内の他市町村より本市へ転入した者から、福祉金の支給の申請があったときは、当該申請のあった日の属する月の翌月から福祉金の支給を開始するものとする。
4 市長は、第1項の規定にかかわらず、平成9年4月1日以降本市に転入した者から福祉金の支給の申請があったときは、当該申請のあった日の属する月の翌月から福祉金の支給を開始するものとする。
(平8規則15・平13規則33・平24規則21・一部改正)
(支給日)
第6条 福祉金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月にその前々月分および前月分をその月の25日に支給するものとする。ただし、当該支給日が日曜日もしくは土曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の直前日に支給するものとする。
2 福祉金は、受給権者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受給しているときは、支給しない。
3 福祉金は、受給権者が本市において外国人登録等を有しなくなったときは、その翌月分から支給停止とする。
4 福祉金は、受給権者の前年の所得の額が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
5 福祉金は、受給権者が身体障害者更生援護施設または知的障害者援護施設の入所者または通所者であるときは、1年につき、身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(昭和61年規則第28号)別表第1被措置者負担金徴収基準表階層区分2または知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和62年規則第27号)別表第1被措置者負担金徴収基準表階層区分2の定義がその額以下とされる対象収入額を限度として支給する。
(平8規則15・平11規則11・平24規則21・一部改正)
(1) 公的年金の受給権が発生したとき 守山市在日外国人障害福祉金受給権者現況届(別記様式第4号)
(2) 住所が変わったとき 守山市在日外国人障害福祉金受給権者住所変更届(別記様式第5号)
(福祉金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により、福祉金の支給を受けた者があるときは、既に支給した当該福祉金の全部または一部を返還させることができる。
(受給者が死亡した場合の受給)
第10条 受給権者が死亡した場合において、その受給権者に支給すべき福祉金で、未支給のものがあるときは、その受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その受給権者の死亡時において、その受給権者と生計を同じくしていた者は、守山市在日外国人障害福祉金未支給金請求書(別記様式第6号)により、市長にその未支給の福祉金を請求することができる。
(譲渡および担保の禁止)
第11条 福祉金を受ける権利は、これを譲渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、福祉金の支給に関して必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年6月6日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
ただし、改正後の規則(以下「新規則」という。)第7条第4項および第5項の規則は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 新規則第2条に該当する者で、従前より守山市在日外国人老齢福祉金支給事業および守山市在日外国人障害福祉金支給事業において申請をしているものについては、新規則第4条第1項本文の申請があったものとみなす。
3 新規則第4条第1項本文の規定により、平成9年3月31日までに福祉金の支給の申請をした者に対する福祉金の支給は平成8年4月からとし、すでに支給すべき月分までの支給は、新規則第6条の規定にかかわらず、支給の決定後速やかに行うものとする。
付則(平成11年3月31日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年11月9日規則第33号)
この規則は、平成13年11月9日から施行し、平成13年度の福祉金の支給から適用する。
付則(平成14年4月1日規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成28年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の守山市在日外国人障害福祉金支給規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第7条関係)
(平8規則15・平14規則29・一部改正)
(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付
(2) 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付
(6) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付
(8) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付
(9) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付
(10) 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付
(11) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づく年金たる給付
(12) 日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付
(13) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付
(14) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付
(15) その他上記に準ずる公的年金たる給付
(平13規則16・平24規則21・一部改正)
(平13規則16・平28規則14・一部改正)
(平13規則16・平28規則14・一部改正)
(平13規則16・一部改正)
(平13規則16・一部改正)
(平13規則16・一部改正)