○守山市身体障害者福祉法施行細則

平成5年8月12日

規則第30号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)および身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 選べる福祉サービス滋賀特区(構造改革特別区域計画を認定した件(平成16年内閣府告示212号)により認定された構造改革特別区域計画に係る構造改革特別区域をいう。)における特定事業のうち、日額単位を適用した施設訓練等支援事業(身体障害者に係るものに限る。)の実施に当たっては、この規則の定めるところによる。

(平15規則22・平16規則52・一部改正)

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第3号)を更生相談所長に送付するとともに、判定通知書(別記様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平15規則22・一部改正)

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項および第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(平15規則22・一部改正)

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(平15規則22・一部改正)

(居宅生活支援の支給申請)

第7条の2 法第17条の5第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請をしようとする身体障害者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(別記様式第7号の2)および施行規則第9条の2第2項の規定による添付書類を、福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、障害の種類および程度その他の心身の状況を勘案するため必要があると認めるときは、施行規則第9条の2第3項の規定により、医師の診断書の提出を求めるものとする。

(平15規則7・追加)

(施設訓練等支援費の支給申請)

第7条の3 法第17条の11第1項の規定により施設訓練等支援費の支給の申請をしようとする身体障害者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(別記様式第7号の2)および施行規則第9条の16第2項の規定による添付書類を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、障害の種類および程度その他の心身の状況を勘案するため必要があると認めるときは、施行規則第9条の16第3項の規定により、医師の診断書の提出を求めるものとする。

(平15規則7・追加)

(支給決定および利用者負担額の決定)

第7条の4 福祉事務所長は、支援費の支給申請が行われたときは、法第17条の5第2項および第17条の11第2項の規定により、支援費の支給の要否を決定する。

2 福祉事務所長は、支給の決定を行う場合には、法第17条の5第3項および第17条の11第3項に定める事項を定めなければならない。

3 福祉事務所長は、支給決定の際、利用者およびその扶養義務者の負担能力に応じて、利用者負担額を決定する。

4 福祉事務所長は、前3項に定める事項を決定したときは、その旨を利用者およびその扶養義務者に次の各号に定める通知書により通知しなければならない。

(1) 居宅生活支援については、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記様式第7号の3)および居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(別記様式第7号の4)

(2) 施設訓練等支援については、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記様式第7号の5)および施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(別記様式第7号の6)

(平15規則7・追加)

(不支給の決定)

第7条の5 福祉事務所長は、支援費の支給を否と決定したときは、不支給決定通知書(別記様式第7号の7)により通知しなければならない。

(平15規則7・追加)

(受給者証の交付)

第7条の6 福祉事務所長は、支援費の支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた支給決定障害者に対し、法第17条の5第5項および第17条の11第5項の規定により、次の各号に定める受給者証を交付しなければならない。

(1) 居宅生活支援については居宅受給者証

(2) 施設訓練支援については施設受給者証

2 福祉事務所長は、受給者証を破り、汚し、または失った支給決定障害者から支給期間内において受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付しなければならない。

3 前項の規定により受給者証の再交付を申請する支給決定障害者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費受給者証再交付申請書(別記様式第7号の8)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平15規則7・追加)

(経過措置該当者の取扱い)

第7条の7 福祉事務所長は、みなし規定該当者に対して、平成15年3月31日までに、経過措置による施設支給決定障害者であることを証明するため、前条の定めにより、受給者証を交付しなければならない。

(平15規則7・追加)

(支給量の変更の申請)

第7条の8 居宅生活支援費支給決定障害者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、法第17条の7第1項の規定により、福祉事務所長に対し、支給量変更申請書(別記様式第7号の9)により、当該支給量の変更の申請をすることができる。

(平15規則7・追加)

(支給量の変更決定)

第7条の9 福祉事務所長は、申請または職権により、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、福祉事務所長は、法第17条の7第2項の規定により、当該決定に係る居宅生活支援費支給決定障害者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。

2 福祉事務所長は、支給量の変更の決定を行った場合には、法第17条の7第3項の規定により、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により支給量の変更の決定を行った場合は、支給量変更決定通知書(別記様式第7号の10)により申請者に通知するものとする。

(平15規則7・追加)

(障害程度区分の変更の申請)

第7条の10 施設訓練等支援費支給決定障害者は、その障害程度区分を変更する必要があると認めるときは、法第17条の12第1項の規定により、福祉事務所長に対し、障害程度区分変更申請書(別記様式第7号の11)により、当該障害程度区分の変更の申請をすることができる。

(平15規則7・追加)

(障害程度区分の変更決定)

第7条の11 福祉事務所長は、申請または職権により、必要があると認めるときは、障害程度区分の変更の決定をすることができる。この場合において、福祉事務所長は、法第17条の12第2項の規定により、当該決定に係る施設訓練等支援費支給決定障害者に対し受給者証の提出を求めるものとする。

2 福祉事務所長は、第1項の規定により障害程度区分の変更の決定を行った場合は、障害程度区分変更決定通知書(別記様式第7号の12)により申請者に通知するものとする。

(平15規則7・追加)

(契約内容の報告)

第7条の12 居宅介護またはデイサービスの契約を締結した事業者は、新規に契約したとき、契約を終了したとき、または契約支給量を変更したときは、契約内容報告書(別記様式第7号の13または別記様式第7号の14)により、その契約内容を福祉事務所長に対し、遅滞なく報告しなければならない。

(平15規則7・追加)

(支給管理台帳の作成)

第7条の13 福祉事務所長は、支援費の支給決定を行い受給者証を交付する際に、支給決定内容、サービスの受給状況等を記録し、管理するために、次の各号に定める支給管理台帳を作成し、保管しなければならない。

(1) 居宅生活支援費支給管理台帳(別記様式第7号の15)

(2) 施設訓練等支援費支給管理台帳(別記様式第7号の16)

(3) 日額単位を適用した施設訓練等支援サービスの利用実績(別記様式第7号の23)

(4) 特定の施設訓練等支援サービス以外で利用したサービスの利用状況(別記様式第7号の24)

(平15規則7・追加、平16規則52・一部改正)

(サービス提供実績記録票の作成)

第7条の14 事業者は、居宅生活支援の種類ごとに、サービスを提供したその都度、実績を次の各号に定めるサービス提供実績記録票に記録し、利用者の確認を受けることとする。

(1) 居宅介護サービス提供実績記録票(別記様式第7号の17)

(2) デイサービス提供実績記録票(別記様式第7号の18)

(3) 短期入所サービス提供実績記録票(別記様式第7号の19)

(4) 日額単位を適用した施設訓練等支援サービス提供実績記録表(別記様式第7号の25)

2 サービス提供実績記録票は、事業者が支援費の請求をする際に、その写しを併せて提出しなければならない。

(平15規則7・追加、平16規則52・一部改正)

(支援費の請求)

第7条の15 事業者は、法第17条の5第8項および第9項ならびに第17条の11第8項および第9項の規定により福祉事務所長に対して、提供したサービスの種類ごとの内訳を明確にし、次の各号に定める書類により、サービス提供月ごとに支援費の請求を行わなければならない。

(1) 居宅生活支援費の請求

 請求書

 居宅生活支援費明細書

 サービス提供実績記録票の写し

(2) 前号イの居宅生活支援費明細書は、サービスの種類ごとに次のとおりとする。

 居宅介護

 デイサービス

 短期入所

(3) 施設訓練等支援費の請求

 請求書

 施設訓練等支援費明細書

 日額単位を適用した施設訓練等支援サービス提供実績記録表(別記様式第7号の25)

2 居宅生活支援費支給決定障害者または施設訓練等支援費支給決定障害者が、前項による代理受領の手続きによらず、償還払いによる支払を希望する場合は、サービス提供月の翌月10日までに請求書を記入し、事業者発行の領収書およびサービス提供証明書を添えて、福祉事務所長に対して、支援費の請求を行わなければならない。

(平15規則7・追加、平16規則52・一部改正)

(審査および支払い)

第7条の16 福祉事務所長は、前条により事業者から提出された請求書類と居宅生活支援費支給管理台帳を突合させ、居宅生活支援費の請求の審査を行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前条により施設から提出された請求書類と施設訓練等支援費支給管理台帳を突合させ、施設訓練等支援費の請求の審査を行わなければならない。

3 福祉事務所長は、前2項の規定により事業者または施設から提出された請求書を適正と認めた場合、支援費支給額を確定し、事業者または施設に支払わなければならない。

4 福祉事務所長は、法第17条の5第11項および第17条の11第11項の規定により支援費の支払に関する事務を委託することができる。

5 福祉事務所長は、支給決定障害者が前条第2項の規定により代理受領の手続きによらず、支援費の支給を希望する場合、支給決定障害者からの請求を受けて、償還払いによる支払方式により、直接、支援費を支払うことができる。

(平15規則7・追加)

(支給決定の取消し)

第7条の17 福祉事務所長は、法第17条の8第1項および第17条の13第1項の規定により支給決定の取消しを行った場合、次の各号に定める支給決定取消通知書により、当該取消しに係る支給決定障害者に対し通知する。

(1) 居宅生活支援費支給決定取消通知書(別記様式第7号の20)

(2) 施設訓練等支援費支給決定取消通知書(別記様式第7号の21)

2 支給決定の取消しを行った福祉事務所長は、法第17条の8第2項および第17条の13第2項の規定により、当該取消しに係る支給決定障害者に対し受給者証の返還を求めるものとする。

(平15規則7・追加)

(文書の提出等)

第7条の18 福祉事務所長は、法第17条の15の規定により、支援費の支給に関して必要と認めるときは、調査のための質問もしくは照会に関する事務に従事する吏員に、支援費の支給に関して調査のための質問もしくは照会に関する事務に係る調査吏員の権限を委任する。

2 前項の規定により事務の権限を委任された調査吏員は、同項の事務を行う場合においては、調査吏員証(別記様式第7号の22)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平15規則7・追加)

(更生援護施設への入所措置の手続)

第8条 福祉事務所長は、法第18条第3項の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設へ入所させ、または更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、施設入所調査書(別記様式第8号)を添えて、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の判定の結果、施設入所が適当と判断された場合には、当該更生援護施設の長に対して、入所(入所委託)依頼書(別記様式第9号)を送付しなければならない。

3 前項の規定により福祉事務所長からの入所(入所委託)依頼書の送付を受けた更生援護施設の長は、入所(入所委託)受諾(不承諾)(別記様式第10号)により入所または入所委託を受諾する旨もしくは受諾できない旨を福祉事務所長に通知しなければならない。

(平15規則22・一部改正)

(入所措置決定等)

第9条 福祉事務所長は、法第18条第4項第3号の措置を決定したときは、入所(入所委託)措置決定通知書(別記様式第11号)を当該更生援護施設の長に、入所(入所委託)措置決定通知書(別記様式第12号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置を変更することに決定したときは、入所(入所委託)措置変更通知書(別記様式第13号)を当該更生援護施設の長に、入所(入所委託)措置変更通知書(別記様式第14号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の措置の廃止することに決定したときは、措置廃止通知書(別記様式第15号)を当該更生援護施設の長および当該身体障害者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、第1項の措置を決定したときは、措置結果報告書(別記様式第16号)を更生相談所長に送付するとともに、入所(入所委託)措置決定通知書(別記様式第11号)の写しを更生相談所長および管轄の県福祉事務所長に送付するものとし、前2項の措置を決定したときは、入所(入所委託)措置変更通知書(別記様式第13号)の写しまたは措置廃止通知書(別記様式第15号)の写しを更生相談所長および当該県福祉事務所長に送付しなければならない。

(措置費請求等)

第10条 更生援護施設の長は、原則として毎月分の措置費について当該月の5日までに、措置費請求書(別記様式第17号)により福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、すみやかに措置費を当該更生援護施設の長に交付しなければならない。

3 更生援護施設の長は、第1項の規定により措置費を概算請求した場合には、翌月5日までに、福祉事務所長に措置費精算書(別記様式第18号)を提出しなければならない。

(入退所状況報告)

第11条 福祉事務所長は、法第18条第4項第3号の措置を決定し、またはその措置の廃止を決定した身体障害者の入退所状況について、入退所状況報告書(別記様式第19号)を毎月作成し、各四半期終了後10日以内に更生相談所長および管轄の県福祉事務所長に報告しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第12条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を、居住地(居住地を有しないときは、その現在地とし、法第9条第2項の規定に該当する者であるときは、その者の入所前の居住地または所在地とする。以下同じ。)を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(別記様式第20号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

(給付の決定等)

第13条 福祉事務所長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付を行うことを決定したときは、更生医療給付通知書(別記様式第21号)を申請者に交付しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第22号)を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第14条 法第19条の2第1項の規定により厚生大臣または知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、またはその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療期間延長・内容変更承認申請書(別記様式第23号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護または老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 前2項に規定する更生医療期間延長・内容変更承認申請書の提出を受けた福祉事務所長は、医療の具体的方針を変更し、またはその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療期間延長・内容変更承認書(別記様式第24号)を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関および当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、更生医療期間延長・内容変更承認通知書(別記様式第25号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平7規則9・一部改正)

(移送等の承認申請等)

第15条 法第19条第1項および第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術および移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(別記様式第26号)を居住地を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療移送等承認申請書の提出を受けた福祉事務所長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療移送等承認通知書(別記様式第27号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、更生医療移送費等請求書(別記様式第28号)によるものとする。

4 第13条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。

(平7規則9・一部改正)

(補装具の交付または修理の手続)

第16条 法第20条第1項の規定により補装具の交付または修理の申請をしようとする身体障害者は、施行規則第14条第1項に規定する補装具交付申請書または補装具修理申請書を居住地を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により補装具交付申請書または補装具修理申請書の提出があったときは、調査書(別記様式第29号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

(交付等の決定等)

第17条 福祉事務所長は、法第20条第1項の規定による補装具の交付または修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)通知書(別記様式第30号)を申請者に交付しなければならない。

2 第13条第2項の規定は、法第20条第1項の規定による補装具の交付または修理の申請に準用する。

(基準外交付協議)

第18条 福祉事務所長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、または修理する場合において、昭和48年6月16日厚生省告示第171号「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」によることができないときは、補装具基準外交付協議書(別記様式第31号)により知事を経由して厚生大臣に協議しなければならない。

(関係帳簿)

第19条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 更生医療給付申請決定簿(別記様式第32号)

(2) 補装具交付修理申請決定簿(別記様式第33号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成7年3月17日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院または診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第15条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を取り繕って使用することができるものとする。

(平成15年2月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中身体障害者福祉法施行細則第7条の13から第7条の16まで、第7条の18および第2条中知的障害者福祉法施行細則第2条の13から第2条の16まで、第2条の18の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第52号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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(平15規則7・追加)

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(平16規則52・追加)

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(平7規則9・一部改正)

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(平7規則9・一部改正)

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守山市身体障害者福祉法施行細則

平成5年8月12日 規則第30号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年8月12日 規則第30号
平成7年3月17日 規則第9号
平成15年2月19日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第22号
平成16年10月1日 規則第52号