○守山市知的障害者福祉法施行細則

平成4年7月21日

規則第24号

題名改称

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関しては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)および知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 選べる福祉サービス滋賀特区(構造改革特別区域計画を認定した件(平成16年内閣府告示212号)により認定された構造改革特別区域計画に係る構造改革特別区域をいう。)における特定事業のうち、日額単位を適用した施設訓練等支援事業(知的障害者に係るものに限る。)および日額単位を適用した知的障害者地域生活援助事業の実施に当たっては、この規則の定めるところによる。

(平11規則11・平16規則53・一部改正)

(判定依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第5項の規定により、障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第1号)を当該障害者更生相談所の長に送付しなければならない。

(平15規則21・一部改正)

(居宅生活支援の支給申請)

第2条の2 法第15条の6第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請をしようとする知的障害者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(別記様式第1号の2)および施行規則第7条第2項の規定による添付書類を、福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、障害の種類および程度その他の心身の状況を勘案するため必要があると認めるときは、施行規則第7条第3項の規定により、医師の診断書の提出を求めるものとする。

(平15規則7・追加)

(施設訓練等支援費の支給申請)

第2条の3 法第15条の12第1項の規定により施設訓練等支援費の支給の申請をしようとする知的障害者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(別記様式第1号の2)および施行規則第21条第2項の規定による添付書類を、福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、障害の種類および程度その他の心身の状況を勘案するため必要があると認めるときは、施行規則第21条第3項の規定により、医師の診断書の提出を求めるものとする。

(平15規則7・追加)

(支給決定および利用者負担額の決定)

第2条の4 福祉事務所長は、支援費の支給申請が行われたときは、法第15条の6第2項および第15条の12第2項の規定により、支援費の支給の要否を決定する。

2 福祉事務所長は、支給の決定を行う場合には、法第15条の6第3項および第15条の12第3項に定める事項を定めなければならない。

3 福祉事務所長は、支給決定の際、利用者およびその扶養義務者の負担能力に応じて、利用者負担額を決定する。

4 福祉事務所長は、前3項に定める事項を決定したときは、その旨を利用者およびその扶養義務者に次の各号に定める通知書により通知しなければならない。

(1) 居宅生活支援については、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記様式第1号の3)および居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(別記様式第1号の4)

(2) 施設訓練等支援については、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記様式第1号の5)および施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(別記様式第1号の6)

(平15規則7・追加)

(不支給の決定)

第2条の5 福祉事務所長は、支援費の支給を否と決定したときは、不支給決定通知書(別記様式第1号の7)により通知しなければならない。

(平15規則7・追加)

(受給者証の交付)

第2条の6 福祉事務所長は、支援費の支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた支給決定障害者に対し、法第15条の6第5項および第15条の12第5項の規定により、次の各号に定める受給者証を交付しなければならない。

(1) 居宅生活支援については居宅受給者証

(2) 施設訓練支援については施設受給者証

2 福祉事務所長は、受給者証を破り、汚し、または失った支給決定障害者から支給期間内において受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付しなければならない。

3 前項の規定により受給者証の再交付を申請する支給決定障害者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費再交付申請書(別記様式1号の8)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平15規則7・追加)

(経過措置該当者の取扱い)

第2条の7 福祉事務所長は、みなし規定(経過措置)該当者に対して、平成15年3月31日までに、経過措置による施設訓練等支援費支給決定障害者であることを証明するため、前条の定めにより、受給者証を交付しなければならない。

(平15規則7・追加)

(支給量の変更の申請)

第2条の8 居宅生活支援費支給決定障害者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、法第15条の8第1項の規定により、福祉事務所長に対し、支給量変更申請書(別記様式第1号の9)により、当該支給量の変更の申請をすることができる。

(平15規則7・追加)

(支給量の変更決定)

第2条の9 福祉事務所長は、申請または職権により、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、福祉事務所長は、法第15条の8第2項の規定により、当該決定に係る居宅生活支援費支給決定障害者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。

2 福祉事務所長は、支給量変更の決定を行った場合には、法第15条の8第3項の規定により、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により支給量変更の決定を行った場合は、支給量変更決定通知書(別記様式第1号の10)により申請者に通知するものとする。

(平15規則7・追加)

(障害程度区分の変更の申請)

第2条の10 施設訓練等支援費支給決定障害者は、その障害程度区分を変更する必要があると認めるときは、法第15条の13第1項の規定により、福祉事務所長に対し、障害程度区分変更申請書(別記様式第1号の11)により、当該障害程度区分の変更申請をすることができる。

(平15規則7・追加)

(障害程度区分の変更決定)

第2条の11 福祉事務所長は、申請または職権により、必要があると認めるときは、障害程度区分の変更の決定をすることができる。この場合において、福祉事務所長は、法第15条の13第2項の規定により、当該決定に係る施設訓練等支援費支給決定障害者に対し受給者証の提出を求めるものとする。

2 福祉事務所長は、第1項の規定により障害程度区分の変更の決定を行った場合は、障害程度区分変更決定通知書(別記様式第1号の12)により申請者に通知するものとする。

(平15規則7・追加)

(契約内容の報告)

第2条の12 居宅介護またはデイサービスの契約を締結した事業者は、新規に契約したとき、契約を終了したとき、または契約支給量を変更したときは、契約内容報告書(別記様式第1号の13または別記様式第1号の14)により、その契約内容を福祉事務所長に対し、遅滞なく報告しなければならない。

(平15規則7・追加)

(支給管理台帳の作成)

第2条の13 福祉事務所長は、支援費の支給決定を行い受給者証を交付する際に、支給決定内容、サービスの受給状況等を記録し、管理するために、次の各号に定める支給管理台帳を作成し、保管しなければならない。

(1) 居宅生活支援費支給管理台帳(別記様式第1号の15)

(2) 施設訓練等支援費支給管理台帳(別記様式第1号の16)

(3) 日額単位を適用した施設訓練等支援サービスの利用実績(別記様式第1号の23)

(4) 特定の施設訓練等支援サービス以外で利用したサービスの利用状況(別記様式第1号の24)

(5) 日額単位を適用した知的障害者地域生活援助支援サービスの利用実績(別記様式第1号の25)

(平15規則7・追加、平16規則53・一部改正)

(サービス提供実績記録票の作成)

第2条の14 事業者は、居宅生活支援の種類ごとに、サービスを提供したその都度、実績を次の各号に定めるサービス提供実績記録票に記録し、利用者の確認を受けることとする。

(1) 居宅介護サービス提供実績記録票(別記様式第1号の17)

(2) デイサービス提供実績記録票(別記様式第1号の18)

(3) 短期入所サービス提供実績記録票(別記様式第1号の19)

(4) 日額単位を適用した施設訓練等支援サービス提供実績記録表(別記様式第1号の26)

(5) 日額単位を適用した知的障害者地域生活援助支援サービス提供実績記録表(別記様式第1号の27)

2 サービス提供実績記録票は、事業者が支援費の請求をする際に、その写しを併せて提出しなければならない。

(平15規則7・追加、平16規則53・一部改正)

(支援費の請求)

第2条の15 事業者は、法第15条の6第8項および第9項ならびに第15条の12第8項および第9項の規定により福祉事務所長に対して、提供したサービスの種類ごとの内訳を明確にし、次の各号に定める書類により、サービス提供月ごとに支援費の請求を行わなければならない。

(1) 居宅生活支援費の請求

 請求書

 居宅生活支援費明細書

 サービス提供実績記録票の写し

 日額単位を適用した知的障害者地域生活援助支援サービス提供実績記録表(別記様式第1号の27)

(2) 前号イの居宅生活支援費明細書は、サービスの種類ごとに次のとおりとする。

 居宅介護

 デイサービス

 短期入所

 地域生活援助(グループホーム)

(3) 施設訓練等支援費の請求

 請求書

 施設訓練等支援費明細書

 日額単位を適用した施設訓練等支援サービス提供実績記録表(別記様式第1号の26)

2 居宅生活支援費支給決定障害者または施設訓練等支援費支給決定障害者が、前項による代理受領の手続きによらず、償還払いによる支払を希望する場合は、サービス提供月の翌月10日までに請求書を記入し、事業者発行の領収書およびサービス提供証明書を添えて、福祉事務所長に対して、支援費の請求を行わなければならない。

(平15規則7・追加、平16規則53・一部改正)

(審査および支払い)

第2条の16 福祉事務所長は、前条により事業者から提出された請求書類と居宅生活支援費支給管理台帳を突合させ、居宅生活支援費の請求の審査を行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前条により施設から提出された請求書類と施設訓練等支援費支給管理台帳を突合させ、施設訓練等支援費の請求の審査を行わなければならない。

3 福祉事務所長は、前2項の規定により事業者または施設から提出された請求書を適正と認めた場合、支援費支給額を確定し、事業者または施設に支払わなければならない。

4 福祉事務所長は、法第15条の6第11項および第15条の11第11項の規定により支援費の支払に関する事務を委託することができる。

5 福祉事務所長は、支給決定障害者が、前条第2項の規定により代理受領の手続きによらず、支援費の支給を希望する場合、支給決定障害者からの請求を受けて、償還払いによる支払方式により、直接、支援費を支払うことができる。

(平15規則7・追加)

(支給決定の取消し)

第2条の17 福祉事務所長は、支給決定の取消しを行った場合、次の各号に定める支給決定取消通知書により、当該取消しに係る支給決定障害者に対し通知する。

(1) 居宅生活支援費支給決定取消通知書(別記様式第1号の20)

(2) 施設訓練等支援費支給決定取消通知書(別記様式第1号の21)

2 支給決定の取消しを行った福祉事務所長は、法第15条の9第2項および第15条の14第2項の規定により、当該取消しに係る支給決定障害者に対し受給者証の返還を求めるものとする。

(平15規則7・追加)

(文書の提出等)

第2条の18 福祉事務所長は、法第15条の15の規定により、支援費の支給に関して必要と認めるときは、調査のための質問もしくは照会に関する事務に従事する吏員に、支援費の支給に関して調査のための質問もしくは照会に関する事務に係る調査吏員の権限を委任する。

2 前項の規定により事務の権限を委任された調査吏員は、同項の事務を行う場合においては、調査吏員証(別記様式1号の22)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平15規則7・追加)

(職親の申込み等)

第3条 福祉事務所長は、施行規則第5条の規定による職親の申込みがあったときは、知的障害者職親申込書(別記様式第2号)および知的障害者職親申込者調査意見書(別記様式第3号)を添えて知事に送付しなければならない。

(平11規則11・一部改正)

(職親委託申込書)

第4条 知的障害者または保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平11規則11・一部改正)

(職親への委託)

第5条 福祉事務所長は、施行規則第39条の規定に基づく知的障害者の援護を職親に委託することに決定したときは、職親委託通知書(別記様式第5号)を当該職親に、職親委託決定通知書(別記様式第6号)を知的障害者または保護者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、知的障害者の援護を職親に委託したのち、委託を解除し、または委託の内容を変更したときは、職親委託解除(変更)通知書(別記様式第7号)を当該知的障害者または保護者に送付しなければならない。

(平11規則11・平15規則21・一部改正)

(異動等の報告)

第6条 職親は、委託を受けた知的障害者が次の各号の一に該当するときは、速やかに知的障害者異動報告書(別記様式第8号)を、福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、重要な変動が生じたとき。

2 職親は、承認を受けた事業を廃止または変更しようとするときは、知的障害者職親事業廃止(変更)届出書(別記様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平11規則11・一部改正)

第7条 削除

(平15規則21)

(援護施設への入所等)

第8条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定に基づき援護施設に知的障害者を入所させる措置をとろうとするときは、援護委託依頼書(別記様式第13号)および家庭調査書(別記様式第14号)を当該援護施設の長に送付するものとする。

2 援護施設の長は、前項の援護委託依頼書の送付を受けた場合において入所(入所委託)受諾(不承諾)(別記様式第15号)により入所または入所委託を受諾する旨もしくは、受諾することができない旨を福祉事務所長に送付しなければならない。

(平11規則11・一部改正)

(決定通知書等)

第9条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の措置を開始したときは、入所(入所委託)措置決定通知書(別記様式第16号)を当該援護施設の長に、入所(入所委託)措置決定通知書(別記様式第17号)を当該知的障害者または保護者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置の解除または変更を行った場合は、措置解除(変更)通知書(別記様式第18号)を当該援護施設の長に、措置解除(変更)通知書(別記様式第19号)を当該知的障害者または保護者に送付しなければならない。

(平11規則11・一部改正)

(措置費の請求等)

第10条 援護施設の長は、毎月の措置費についてその翌月の7日までに措置費請求書(別記様式第20号)を福祉事務所長に請求しなければならない。ただし、別に定めるところにより概算払いを認められた援護施設の長は、当月分の措置費につきその月の7日までに請求することができる。

2 福祉事務所長は、前項の請求を受けたときは、これを審査し、速やかに措置費を当該援護施設の長に交付しなければならない。

(措置費の精算等)

第11条 前条第1項ただし書の規定により概算払いを受けた援護施設の長は、毎月分の措置費について、翌月7日までに措置費精算書(別記様式第21号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(関係帳簿)

第12条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により措置した者に関して次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 知的障害者指導台帳(別記様式第22号)

(2) 措置決定調書(別記様式第23号)

(3) 措置費支弁台帳(別記様式第24号)

(平11規則11・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年2月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中身体障害者福祉法施行細則第7条の13から第7条の16まで、第7条の18および第2条中知的障害者福祉法施行細則第2条の13から第2条の16まで、第2条の18の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第53号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平11規則11・一部改正)

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(平15規則7・追加)

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(平15規則7・追加)

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(平16規則53・追加)

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(平11規則11・一部改正)

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(平11規則11・一部改正)

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(平11規則11・一部改正)

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様式第10号から様式第12号まで 削除

(平15規則21)

(平11規則11・一部改正)

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(平11規則11・一部改正)

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(平11規則11・一部改正)

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(平11規則11・一部改正)

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(平11規則11・一部改正)

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守山市知的障害者福祉法施行細則

平成4年7月21日 規則第24号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年7月21日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第11号
平成15年2月19日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第21号
平成16年10月1日 規則第53号