○身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則
昭和61年8月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項、第3項または第4項の規定により、法第18条第1項第3号の措置(以下「入所または入所の委託の措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)またはその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者および配偶者をいう。以下同じ。)のうち、主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて徴収する費用(以下「施設入所負担金」という。)および法第19条第1項もしくは第20条第1項の規定による措置(以下「更生医療等の給付の措置」という。)を受けた者(以下「被給付者」という。)もしくはその扶養義務者に対し、支払いを命じ、または被給付者もしくはその扶養義務者から徴収する費用(以下「更生医療等負担金」という。)の額の決定および徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則28・全改)
(施設入所負担金の額の決定および通知)
第2条 福祉事務所長は、入所または入所の委託の措置を行ったときは、措置を行った日から15日以内に当該被措置者およびその扶養義務者の施設入所負担金の額の決定を行うものとする。
(昭62規則28・一部改正)
(昭62規則28・一部改正)
(昭62規則28・一部改正)
(昭62規則28・追加)
(日割計算)
第5条 月の中途において、入所または入所の委託の措置または更生医療の給付の措置(法第20条第1項の規定による措置を除く。)を行い、または解除した場合の施設入所負担金月額または更生医療等負担金月額は、日割計算して得た額とする。
(昭62規則28・全改)
(収入の申告等)
第6条 被措置者は、入所または入所の委託の措置を受けた後毎年6月15日までに福祉事務所長に収入申告書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
2 被措置者の扶養義務者は、当該被措置者が入所または入所の委託の措置を受けた後毎年6月15日までに、福祉事務所長に課税状況が確認できる書類を提出しなければならない。
(昭62規則28・平5規則26・平7規則19・一部改正)
(施設入所負担金の額の改定および通知)
第7条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により提出のあった収入申告書に基づき、被措置者に係る施設入所負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の施設入所負担金の額から改定を行うものとする。
2 福祉事務所長は、前条第2項の規定による調査の結果、被措置者の扶養義務者に係る施設入所負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の施設入所負担金の額から改定を行うものとする。
(昭62規則28・平5規則26・一部改正)
(施設入所負担金の額の減免)
第8条 福祉事務所長は、被措置者またはその扶養義務者について被災、その他やむを得ない事情が生じた場合、または扶養義務者が他の社会福祉施設に入所の措置を受けた者の扶養義務者として負担金を徴収されている場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により施設入所負担金の額を減免することができる。
(昭62規則28・一部改正)
(施設入所負担金の納入)
第9条 被措置者またはその扶養義務者は、施設入所負担金を納入通知書によりその月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の途中において入所または入所の委託の措置を受けた場合は、当該月の施設入所負担金を当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。
2 前項の納入通知書は、当月分をその月の初日に発行するものとする。ただし、月の途中において入所または入所の委託の措置を行った場合は、当該月分を当該月の翌月の初日に発行するものとする。
3 福祉事務所長は、被措置者またはその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに施設入所負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により当該年度内に限り施設入所負担金の納入を延期することができる。
(昭62規則28・平5規則26・一部改正)
(施設入所負担金徴収台帳)
第10条 福祉事務所長は、施設入所負担金徴収台帳(別記様式第7号)を備えおかなければならない。
(昭62規則28・一部改正)
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
付則(昭和62年12月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和63年5月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(昭和63年7月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則は、昭和63年7月1日から適用する。
付則(平成元年5月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則は、昭和63年7月1日から適用する。
付則(平成元年9月5日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成5年7月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則は、平成5年7月1日から適用する。
付則(平成7年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則は、平成7年7月1日から適用する。
付則(平成8年7月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則は、平成8年7月1日から適用する。
付則(平成28年4月1日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(平5規則26・全改、平7規則19・平8規則20・一部改正)
被措置者施設入所負担金徴収基準表
対象収入等による階層区分 | 負担金徴収基準月額 | ||||||||||
入所 | 通所 | ||||||||||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | ||||||||
2 | 1階層を除き対象収入額区分が右の額である者 | 270,000円以下 | 0円 | 0円 | |||||||
3 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 | 500円 | ||||||||
4 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 | 900円 | ||||||||
5 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 | 1,700円 | ||||||||
6 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 | 2,300円 | ||||||||
7 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 | 2,900円 | ||||||||
8 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 | 3,700円 | ||||||||
9 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 | 4,500円 | ||||||||
10 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 | 5,400円 | ||||||||
11 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 | 6,200円 | ||||||||
12 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 | 7,000円 | ||||||||
13 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 | 7,900円 | ||||||||
14 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 | 8,700円 | ||||||||
15 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 | 9,500円 | ||||||||
16 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 | 10,400円 | ||||||||
17 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 | 11,200円 | ||||||||
18 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 | 12,000円 | ||||||||
19 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 | 12,900円 | ||||||||
20 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 | 13,700円 | ||||||||
21 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 | 15,400円 | ||||||||
22 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 | 17,000円 | ||||||||
23 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 | 18,700円 | ||||||||
24 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 | 19,900円 | ||||||||
25 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 | 20,900円 | ||||||||
26 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 | 21,900円 | ||||||||
27 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 | 22,900円 | ||||||||
28 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 | 23,900円 | ||||||||
29 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 | 24,900円 | ||||||||
30 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 | 25,900円 | ||||||||
31 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 | 27,200円 | ||||||||
32 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 | 28,500円 | ||||||||
33 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 | 29,900円 | ||||||||
34 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 | 31,200円 | ||||||||
35 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 | 32,500円 | ||||||||
36 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 | 34,500円 | ||||||||
37 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 | 36,500円 | ||||||||
38 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 | 38,500円 | ||||||||
39 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 | 40,500円 | ||||||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | 左の算式により算出された額の1/2の額(100円未満切捨て) | ||||||||
備考 1 上表にかかわらず、暫定措置として次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||||||
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| 施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||||
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | ―――― | 90,000円 | ―――― | |||||||
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ただし、あんまマッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設および重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 |
(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費および一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第4条関係)
(平元規則9・全改、平5規則26・平7規則19・平8規則20・一部改正)
扶養義務者施設入所負担金徴収基準表
税額等による階層区分 | 負担金徴収基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |||||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | 0 | |||||||
C1 | A階層およびB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200 | 1,100 | ||||||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300 | 1,600 | |||||||
D1 | A階層およびB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 4,500 | 2,200 | ||||||
D2 | 30,001円~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||||||
備考 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||||||
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| 施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | ―――― | 90,000円 | ―――― | ||||||
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ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設および重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。 |
注
1 この表のC1階層における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項ならびに第95条第1項、第2項および第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)付則第18条
(4) 平成6年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成6年法律第29号)
3 同一の者が、2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
別表第3(第4条の2関係)
(昭62規則28・追加、昭63規則13・平元規則12・平5規則26・平7規則19・一部改正)
更生医療等負担金費用徴収基準額表
世帯階層区分 | 費用徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外)補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 全額 | 左の費用徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
注
1 C1階層における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。
2 D1~D19階層における「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項ならびに第95条第1項、第2項および第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)付則第10条
(4) 平成6年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成6年法律第29号)
3 当該世帯の前年分所得税額が、3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主または当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、負担金徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。
4 同一月内に同一世帯の2人以上の者に更生医療等の給付の措置を行う場合には、各人につき、更生医療等負担金の額を算出するものとし、その額は、最初の者については上表または前項の負担金徴収基準月額とし、2人目以降の者については上表の加算基準月額とする。
5 更生医療等負担金の額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
6 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
(昭62規則28・平28規則52・一部改正)
(平5規則26・一部改正)
(昭62規則28・一部改正)
(昭62規則28・平28規則52・一部改正)
(昭62規則28・一部改正)
(昭62規則28・一部改正)
(昭62規則28・一部改正)