○知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則

昭和62年9月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定により、法第16条第1項第2号の規定による援護または援護の委託の措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)およびその扶養義務者から徴収する措置に要する費用の全部または一部(以下「負担金」という。)の額の決定、徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11規則11・一部改正)

(扶養義務者)

第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者および配偶者のうち被措置者と同一世帯に属して生計を一にしている者で、次に掲げるすべてのものをいう。

(1) 被措置者の年齢が20歳以上の場合 配偶者および子供のうち最多納税者

(2) 被措置者の年齢が20歳未満の場合 直系血族 配偶者 兄弟姉妹等(世帯における生計の主宰者である場合)すべてのもの

(昭63規則22・一部改正)

(負担金の額の決定および通知)

第3条 福祉事務所長は、措置を行ったときは、措置を行った日から15日以内に当該被措置者およびその扶養義務者の負担金の額の決定を行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに負担金決定(改定)通知書(別記様式第1号)により被措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の額)

第4条 被措置者に係る負担金の1箇月当たりの額(以下「負担金月額」という。)は、別表第1に定める被措置者の対象収入等による階層区分に従い、同表の負担金徴収基準月額によるものとする。

第5条 扶養義務者に係る負担金月額は、別表第2に定める各月初日の被措置者の属する世帯の階層区分に従い、同表の負担金徴収基準月額によるものとする。

第6条 月の中途において措置または措置解除した場合の負担金月額は、日割計算をして得た額とする。

(収入の申告等)

第7条 被措置者の年齢が20歳以上の場合にあっては、被措置者または扶養義務者等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第20条の保護義務者を含む。以下この項において同じ。)は、被措置者が措置を受けた後、毎年6月15日までに福祉事務所長に被措置者に係る収入申告書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 被措置者の年齢が20歳未満の場合にあっては、被措置者または扶養義務者等は、当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の初日までに、福祉事務所長に前項に規定する収入申告書を提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、措置を行った後毎年速やかに(被措置者が年度中途に20歳に到達する場合は、当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の初日までに)扶養義務者について扶養義務者課税状況等調査書(別記様式第3号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。

(平5規則27・平7規則18・平7規則20・一部改正)

(負担金の額の改定および通知)

第8条 福祉事務所長は、前条第1項および第2項の規定により提出のあった収入申告書に基づき、被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の負担金の額または当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の翌月分の負担金の額から改定を行うものとする。

2 福祉事務所長は、前条第3項の規定による調査書に基づき、被措置者の扶養義務者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の負担金の額または当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の翌月分の負担金の額から改定を行うものとする。

3 福祉事務所長は、前2項の規定により負担金の額の改定を行ったときは、速やかに負担金決定(改定)通知書(別記様式第1号)により被措置者およびその主たる扶養義務者に通知するものとする。

(平7規則18・一部改正)

(負担金の額の減免)

第9条 福祉事務所長は、被措置者またはその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により、負担金を減免することができる。

2 前項の申請は、負担金減免申請書(別記様式第4号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により負担金の減免を決定したときは、速やかに負担金減免決定通知書(別記様式第5号)により被措置者またはその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の納入)

第10条 被措置者およびその扶養義務者は、負担金を納入通知書により納期限までに納入しなければならない。

2 前項の納入通知書は、当月分をその月の初日に発行し、その納期限はその月の末日とする。

3 福祉事務所長は、被措置者またはその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期限までに納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により当該年度内に限り負担金の徴収を猶予することができる。

4 前項の申請は、負担金徴収猶予申請書(別記様式第6号)により行うものとする。

5 福祉事務所長は、第3項の規定により負担金の徴収の猶予を決定したときは、速やかに負担金徴収猶予決定通知書(別記様式第7号)により被措置者またはその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金徴収台帳)

第11条 福祉事務所長は、負担金徴収台帳(別記様式第8号)を備えて置かなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(守山市福祉事務所長事務委任規則の一部改正)

2 守山市福祉事務所長事務委任規則(昭和45年守山市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年7月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精神薄弱者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則は、昭和63年7月1日から適用する。

(平成5年7月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精神薄弱者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則は、平成5年7月1日から適用する。

(平成7年6月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精神薄弱者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則は、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年7月9日規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

(平5規則27・全改、平7規則18・平7規則20・平8規則17・一部改正)

被措置者負担金徴収基準表

対象収入等による階層区分

負担金徴収基準月額

階層区分

定義

入所施設

通所施設

1

生活保護法による被保護者(単給世帯を含む。)

0円

0円

2

1段階を除き対象収入額が右の区分である者

270,000円以下

0円

0円

3

270,001円以上 280,000円以下

1,000円

500円

4

280,001円以上 300,000円以下

1,800円

900円

5

300,001円以上 320,000円以下

3,400円

1,700円

6

320,001円以上 340,000円以下

4,700円

2,300円

7

340,001円以上 360,000円以下

5,800円

2,900円

8

360,001円以上 380,000円以下

7,500円

3,700円

9

380,001円以上 400,000円以下

9,100円

4,500円

10

400,001円以上 420,000円以下

10,800円

5,400円

11

420,001円以上 440,000円以下

12,500円

6,200円

12

440,001円以上 460,000円以下

14,100円

7,000円

13

460,001円以上 480,000円以下

15,800円

7,900円

14

480,001円以上 500,000円以下

17,500円

8,700円

15

500,001円以上 520,000円以下

19,100円

9,500円

16

520,001円以上 540,000円以下

20,800円

10,400円

17

540,001円以上 560,000円以下

22,500円

11,200円

18

560,001円以上 580,000円以下

24,100円

12,000円

19

580,001円以上 600,000円以下

25,800円

12,900円

20

600,001円以上 640,000円以下

27,500円

13,700円

21

640,001円以上 680,000円以下

30,800円

15,400円

22

680,001円以上 720,000円以下

34,100円

17,000円

23

720,001円以上 760,000円以下

37,500円

18,700円

24

760,001円以上 800,000円以下

39,800円

19,900円

25

800,001円以上 840,000円以下

41,800円

20,900円

26

840,001円以上 880,000円以下

43,800円

21,900円

27

880,001円以上 920,000円以下

45,800円

22,900円

28

920,001円以上 960,000円以下

47,800円

23,900円

29

960,001円以上 1,000,000円以下

49,800円

24,900円

30

1,000,001円以上 1,040,000円以下

51,800円

25,900円

31

1,040,001円以上 1,080,000円以下

54,400円

27,200円

32

1,080,001円以上 1,120,000円以下

57,100円

28,500円

33

1,120,001円以上 1,160,000円以下

59,800円

29,900円

34

1,160,001円以上 1,200,000円以下

62,400円

31,200円

35

1,200,001円以上 1,260,000円以下

65,100円

32,500円

36

1,260,001円以上 1,320,000円以下

69,100円

34,500円

37

1,320,001円以上 1,380,000円以下

73,100円

36,500円

38

1,380,001円以上 1,440,000円以下

77,100円

38,500円

39

1,440,001円以上 1,500,000円以下

81,100円

40,500円

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切り捨て)

(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切り捨て)

備考

1 入所後3年未満の者については、上表にかかわらず費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。

入所施設 30,000円

通所施設 15,000円

2 当分の間、1に規定する者以外の者については、上表にかかわらず費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。

入所施設 50,000円

通所施設 25,000円

注 この表における「対象収入額」とは、前年(第3条の措置を行ったときが1月から6月までの間の場合は前前年とする。)の収入額から別に定める基本控除および租税等の額を控除した額をいう。

別表第2(第5条関係)

(昭63規則22・全改、平5規則27・平7規則18・平7規則20・平8規則17・平11規則11・平26規則29・一部改正)

扶養義務者負担金徴収基準表

各月初日の被措置者の属する世帯の税額等による階層区分

負担金徴収基準月額

階層区分

定義

入所施設

通所施設

A

生活保護法による被保護者(単給世帯を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

1,100円

C1

A階層およびD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、右の区分に該当するもの

均等割のみの課税世帯

4,500円

2,200円

C2

所得割の課税世帯

6,600円

3,300円

D1

A階層およびB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が右の区分に該当するもの

30,000円以下

9,000円

4,500円

D2

30,001円以上

80,000円以下

13,500円

6,700円

D3

80,001円以上

140,000円以下

18,700円

9,300円

D4

140,001円以上

280,000円以下

29,000円

14,500円

D5

280,001円以上

500,000円以下

41,200円

20,600円

D6

500,001円以上

800,000円以下

54,200円

27,100円

D7

800,001円以上

1,160,000円以下

68,700円

34,300円

D8

1,160,001円以上

1,650,000円以下

85,000円

42,500円

D9

1,650,001円以上

2,260,000円以下

102,900円

51,400円

D10

2,260,001円以上

3,000,000円以下

122,500円

61,200円

D11

3,000,001円以上

3,960,000円以下

143,800円

71,900円

D12

3,960,001円以上

5,030,000円以下

その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。)

83,300円

D13

5,030,001円以上

6,270,000円以下

その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。)

その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D14

6,270,001円以上

全額徴収

全額徴収

備考

1 この表のB、C1、C2階層における「当該年度分の市町村民税」は、第3条の措置をおこなったときが4月から6月までの間の場合は前年度分の市町村民税とする。

2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および同法付則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。

3 この表のD1からD14階層における「前年(第3条の措置を行ったときが1月から6月までの間の場合は前前年とする。)分の所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、この所得税の額を計算する場合には、次の各号に掲げる規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項および第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)付則第10条

(4) 平成6年度分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成6年法律第29号)

4 被措置者が入所後3年未満の者である場合には、上表にかかわらず、費用徴収基準の上限を次のとおりとする。

(1) 被措置者の年齢が20歳以上であるとき 30,000円(通所の場合は、15,000円)から被措置者が別表第1の規定により徴収される額を控除した額

(2) 被措置者の年齢が20歳未満であるとき 30,000円(通所の場合は、15,000円)

5 被措置者の年齢が20歳以上である場合には、上表にかかわらず、(1)当分の間負担金徴収基準月額(D14階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満切り捨て)を負担金徴収基準月額とし、(2)B階層に属する世帯の負担金徴収基準月額は0円とする。

6 被措置者の属する世帯の階層がB階層であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の負担金徴収基準月額は0円とする。

① 「単身世帯」・・・扶養義務者のいない世帯

② 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯およびこれに準ずる父子家庭の世帯

③ 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

④ 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると知的障害者福祉法第27条の規定による都道府県または市町村の長が認めた世帯

7 同一世帯から2人以上の被措置者がある場合においては、その月の負担金徴収基準月額の最も多額な被措置者以外の被措置者については、その施設のこの表の基準額(3、4の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその入所者の基準額とする。

(平11規則11・平28規則51・一部改正)

画像

(平5規則27・一部改正)

画像画像

画像

(平11規則11・一部改正)

画像

(平11規則11・平28規則51・一部改正)

画像

(平11規則11・一部改正)

画像

(平11規則11・平28規則51・一部改正)

画像

画像画像

知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則

昭和62年9月1日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年9月1日 規則第27号
昭和63年7月28日 規則第22号
平成5年7月29日 規則第27号
平成7年6月5日 規則第18号
平成7年7月1日 規則第20号
平成8年7月1日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第11号
平成26年7月9日 規則第29号
平成28年4月1日 規則第51号