○守山市ホームヘルパーの派遣に関する規則
昭和58年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある者(以下「派遣対象者」という。)に対し、適切な家事、介護の日常生活の世話を行い、その者の生活の安定に寄与することを目的とする。
(平12規則12・全改)
(派遣対象)
第2条 ホームヘルパーの派遣対象は、次の各号のいずれかに該当する者が属する家庭であって、その家庭がその者の介護を行うことが困難な状況である場合とする。
(1) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある者
(2) 重度の心身障害のため日常生活を営むのに支障がある児童(18歳以上の知的障害者および重症心身障害者を含む。)
(平4規則15・平11規則11・平12規則12・一部改正)
(業務内容)
第3条 ホームヘルパーの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家事および介護に関すること。
(2) 相談および助言指導に関すること。
(平4規則15・一部改正)
(事業実施時間等)
第4条 事業の実施時間は、原則として、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要に応じて午前7時から午後7時まで実施できるものとする。
2 事業の休日は、つぎの各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日ならびに土曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から1月3日までの日
(3) 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた日
(平12規則12・追加)
(派遣対象の申出等)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、守山市ホームヘルパー派遣申出書(別記様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。この場合において申出者は、当該世帯の生計中心者とする。
(昭63規則4・平4規則15・一部改正、平12規則12・旧第4条繰下)
(手数料)
第6条 福祉事務所長は、前条第2項の規定による費用負担区分の決定および守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ホームヘルパー派遣手数料(以下「手数料」という。)の額を決定するものとする。
2 前項の手数料の額は、月額によって決定するものとする。この場合において、派遣時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 派遣時間の算定に当たっては、ホームヘルパーが派遣対象者を訪問するごとに行うものとする。
4 1月から3月までのホームヘルパーの派遣に係る手数料の額の決定については、条例別表1注の規定にかかわらず、前々年分の所得税課税額によることができるものとする。
(昭63規則4・平4規則15・一部改正、平12規則12・旧第5条繰下)
(派遣回数等の変更)
第7条 第4条第2項の規定は、派遣対象者の身体的状況、世帯の状況等に異動が生じた場合について、準用する。
(平12規則12・旧第6条繰下)
(派遣の廃止または停止)
第8条 福祉事務所長は、派遣対象者が第2条に定める派遣対象に該当しなくなった場合または派遣対象者から派遣の辞退の申出があった場合には、ホームヘルパーの派遣を廃止し、または停止することができる。
(昭63規則4・平4規則15・一部改正、平12規則12・旧第7条繰下)
2 納入義務者は、当該月分の手数料を翌月の10日までに納付しなければならない。
(昭63規則4・平4規則15・一部改正、平12規則12・旧第8条繰下)
(徴収の猶予)
第10条 納入義務者は、疾病その他やむを得ない事由により納入期限までに当該手数料を納付することが困難なため、その徴収の猶予を受けようとするときは、守山市ホームヘルパー派遣手数料徴収猶予申請書(別記様式第6号)にその事由を証する書類を添え、福祉事務所長に提出しなければならない。
3 前項の徴収猶予の期間は、更新することができる。
(昭63規則4・平4規則15・一部改正、平12規則12・旧第9条繰下)
(昭63規則4・平4規則15・一部改正、平12規則12・旧第10条繰下・一部改正)
(派遣事業の委託)
第12条 この事業の実施主体は守山市とする。ただし、ホームヘルパーの派遣については社会福祉法人等(以下「事業施行団体」という。)に委託することができる。
2 前項により、ホームヘルパーの派遣を委託した場合は、次に掲げる事項を公告しなければならない。委託を取り消したときも、また同様とする。
(1) 受託者の住所および名称
(2) 委託する事業および業務内容
(3) 委託する期間
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項
3 市長は、事業受託団体に対し、派遣事業を委託している旨の証明書(別記様式第12号)を交付するものとする。
4 事業受託団体は、派遣対象者への訪問時には、前項の証明書を携帯し、いつでも当該者からの要請に応じ提示しなければならない。
(平12規則12・追加)
(報告)
第13条 市長は、前条の事業施行団体から、受託内容につき、その報告を求め、または調査することができる。
(平12規則12・追加)
付則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成4年4月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月21日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平12規則12・全改)
(平12規則12・全改)
(平12規則12・一部改正)
(平12規則12・一部改正)
(平12規則12・一部改正)
(平12規則12・一部改正)
(平12規則12・一部改正)
(平12規則12・一部改正)
(平12規則12・一部改正)
(昭63規則4・平4規則15・平12規則12・一部改正)
(昭63規則4・平4規則15・平12規則12・一部改正)
(平12規則12・追加)