○守山市障害者施策推進協議会条例

平成6年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 本市における障害者の自立および社会参加の支援等について総合的な施策の推進を図るため、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、守山市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平17条例12・平23条例22・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項の調査審議およびその施策の実施状況の監視

(2) 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項の調査審議

(3) その他障害者に関する施策について必要な事項の調査審議

(平23条例22・全改)

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公益を代表する者

(3) 社会福祉関係の代表者

(4) 企業関係の代表者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残期間とする。

(会長および副会長)

第6条 協議会に会長および副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(平8条例2・平12条例2・平17条例1・平18条例19・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後最初に開催される協議会は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成8年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成16年法律第80号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第66号で平成24年9月1日から施行)

守山市障害者施策推進協議会条例

平成6年3月31日 条例第7号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月31日 条例第7号
平成8年3月29日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第2号
平成17年3月29日 条例第1号
平成17年3月29日 条例第12号
平成18年3月30日 条例第19号
平成23年12月21日 条例第22号