○守山市同和対策推進協議会設置規則
昭和49年9月30日
規則第24号
(設置)
第1条 本市における同和問題について、関係行政機関および諸団体との緊密な連携のもとに全市民が正しく理解し、かつ、深く認識し、総合的な同和行政を推進するため守山市同和対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平29規則5・一部改正)
(事業)
第2条 協議会は、次の事業を行う。
(1) 総合施策に対する調査、協議
(2) 実施計画に対する協議、協力
(3) 施策の推進と関係諸団体相互の連絡調整
(4) その他同和行政に関する協議、協力
(組織)
第3条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。
(昭56規則8・平4規則17・平13規則23・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者から市長が委嘱する。
(1) 関係行政、教育機関の代表者
(2) 関係諸団体の代表者
(3) 同和問題に関する有識者
(4) その他市長が必要と認める者
(昭56規則8・平4規則17・平5規則15・平13規則23・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(平29規則5・一部改正)
(会長)
第6条 協議会に会長および副会長を置き委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平29規則5・一部改正)
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平29規則5・一部改正)
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総合政策部人権政策課において処理する。
(平3規則23・平12規則39・平17規則33・平19規則64・平29規則5・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営その他に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(平29規則5・一部改正)
付則
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
付則(昭和54年5月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年6月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和56年5月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(平成3年12月4日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の規定、改正後の守山市同和対策推進協議会設置規則の規定、改正後の守山市中小企業振興資金融資審査委員会規則の規定および改正後の守山市準用河川管理規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年5月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年5月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成12年3月31日規則第39号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年6月4日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成17年4月1日規則第33号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第64号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月10日規則第5号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に委嘱されている委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成29年4月30日までとする。