○守山市地域総合センターの設置等に関する条例

昭和57年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 基本的人権の尊重の精神にのっとり、地域住民をはじめ市民の教育文化の向上および社会福祉の増進に寄与するため、守山市地域総合センター(以下「地域総合センター」という。)を設置する。

(位置および付属施設)

第2条 地域総合センターの位置は、次のとおりとする。

守山市矢島町3091番地

2 地域総合センターに次の付属施設を置く。

名称

位置

守山市同和対策集会所

守山市矢島町3091番地

守山市児童センター

守山市矢島町3091番地

守山市地域総合センター

スポーツ広場

守山市矢島町3232番地の1

(事業)

第3条 地域総合センターは、第1条の設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 同和問題の解決に関すること。

(2) 児童の健全育成に関すること。

(3) 地域住民をはじめ市民の福祉の向上および体力の増進に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(職員)

第4条 地域総合センターに所長および必要な職員を置く。

(使用許可)

第4条の2 守山市地域総合センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。市長の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平12条例39・追加)

(使用の不許可)

第4条の3 市長は、守山市地域総合センターを使用しようとする者が次のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 管理上支障が生じるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(平12条例39・追加)

(使用の取消し等)

第4条の4 市長は、使用者またはその他の入場者に対し、次のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、または使用を制限し、もしくは停止し、または退去(以下「使用許可の取消し等」という。)を命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第4条の2第2項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第4条の3に該当する事由が発生したとき。

(4) 使用の許可申請に偽りがあったとき。

2 市長は、前項の規定により使用許可の取消し等をした場合において当該使用許可の取消し等に伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(平12条例39・追加)

(使用料)

第5条 地域総合センターの使用料は、別に条例で定める。

(運営審議会)

第6条 地域総合センターに関する重要な事項を調査または審議するため、守山市地域総合センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に公の施設を使用する場合について適用する。

守山市地域総合センターの設置等に関する条例

昭和57年3月31日 条例第13号

(平成13年4月1日施行)