○守山市地域総合センター運営審議会規程

昭和58年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、守山市地域総合センターの設置等に関する条例(昭和57年守山市条例第13号)第6条第2項の規定に基づき、守山市地域総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 守山市地域総合センターが行う事業の企画および実施について調査または審議すること。

(2) 守山市地域総合センターの付属施設の管理および運営の計画につき審議すること。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係諸団体の代表者

(3) 関係教育機関の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平9訓令12・平13訓令7・一部改正)

(会長および副会長)

第4条 審議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要に応じて関係行政機関の職員または関係者の出席を求めることができる。

(平13訓令7・一部改正)

(部会)

第6条 審議会には、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会の分掌事務は、会長が会議に諮って定める。

3 部会に属するべき委員は、会長が指名する。

4 部会長は、部会の分掌事務に係る調査および審議の結果を会長に報告するものとする。

5 その他部会に関し、必要な事項は別に定める。

(令3訓令23・全改)

(部会の会議)

第7条 部会の会議(以下「部会議」という。)は、部会長が招集する。

2 部会長は、部会議の議長となる。

3 部会議は、必要に応じて関係機関の職員、関係団体の代表者または関係者の出席を求めることができる。

(平元訓令8・追加)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要名事項は、会長が会議に諮って定める。

(平元訓令8・旧第6条繰下)

(事務)

第9条 庶務は、守山市地域総合センターにおいて処理する。

(平元訓令8・追加)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年11月25日訓令第12号)

この訓令は公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年5月28日訓令第7号)

この訓令は、平成13年5月28日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日訓令第23号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

守山市地域総合センター運営審議会規程

昭和58年4月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 訓令第3号
平成元年4月1日 訓令第8号
平成9年11月25日 訓令第12号
平成13年5月28日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第23号