○守山市営住宅の設置および管理に関する条例

平成9年12月26日

条例第35号

守山市営住宅の設置および管理に関する条例(平成4年守山市条例第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置等(第3条)

第2章の2 市営住宅の整備等(第3条の2)

第3章 入居者の決定等(第4条―第13条)

第4章 家賃(第14条―第18条)

第5章 費用負担等(第19条―第22条)

第6章 入居者の保管義務等(第23条―第28条)

第7章 収入超過者に対する措置等(第29条―第36条)

第8章 市営住宅建替事業に伴う措置等(第37条―第40条)

第9章 市営住宅の明渡し(第41条・第42条)

第10章 社会福祉法人等による市営住宅の使用等(第43条―第49条)

第11章 駐車場の管理(第50条―第60条)

第12章 補則(第61条―第63条)

付則

第1章 総則

(平16条例29・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅および共同施設の設置、整備および管理について、法および地方自治法(昭和22年法律第67号)ならびにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平24条例34・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取りまたは借上げを行い、住民に賃貸し、または転貸するための住宅およびその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号および公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置等

(平16条例29・章名追加)

(設置場所)

第3条 市営住宅および共同施設(駐車場を除く。)は、別表第1に掲げる場所に設置する。

2 前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の設置場所は、市長が別に定めるものとする。

3 共同施設のうち駐車場は、別表第2に掲げる場所に設置する。

(平16条例29・令元条例30・一部改正)

第2章の2 市営住宅の整備等

(平24条例34・追加)

(整備基準)

第3条の2 法第5条の規定する市営住宅および共同施設(以下「市営住宅等」という。)の整備に関する基準は、別表第3に定めるものとする。

(平24条例34・追加)

第3章 入居者の決定等

(平16条例29・章名追加)

(入居者の公募の方法等)

第4条 市長は、市営住宅の入居者を公募により募集するものとし、公募を行うにあたっては、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項について、市広報への掲載ならびに市役所および各支所掲示場への掲示をもって公告するほか、市長において適当と認める方法により周知するものとする。

2 1の世帯(入居を希望する者およびその者に係る第6条第1項第1号に規定する者をいう。以下この条において同じ。)は、1の公募につき1戸の市営住宅に限って応募することができる。

3 前項の規定に違反して、1の世帯が1の公募につき2以上の応募をしたときは、その応募を無効とする。

(平16条例29・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当する者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項もしくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業または都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業または公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者または同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者または同居者の世帯構成および心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(9) その他市長が認める事由

(平16条例29・平18条例20・一部改正)

(入居者資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として第2項各号で定める者(以下この条において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件をすべて具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入がまたはに掲げる場合に応じ、それぞれまたはに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合として次に掲げる場合214,000円

(ア) 入居者または同居者にaからcまでのいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であってその障害の程度が規則で定める程度であるもの

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

c 次項第4号第6号または第7号に該当する者

(イ) 入居者が60才以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項もしくは第3項もしくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものまたは法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(ただし、当該災害の発生の日から3年を経過した後は158,000円)

 およびに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市税および国民健康保険税を滞納していない者であること。

(5) 市内に住所または勤務場所を有する者であること。

(6) その者および同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者または配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、またはのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第1項各号に規定する条件を具備する者のうち、老人等(同項第1号に規定する条件を具備する者を除く。)が入居することができる市営住宅は、市長が別に定める。

(平12条例35・平16条例29・平20条例30・平24条例11・平24条例34・平25条例30・平26条例13・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了または法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第5号までに規定する条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項に規定する条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平16条例29・平20条例30・一部改正)

(入居の申込みおよび決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格を有する者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)を市営住宅の入居者として決定したときはその旨を、決定しなかったときはその旨およびその理由を当該入居申込者に対し通知するものとする。

3 市長は、前項の通知をする場合において、同項の規定により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)のうち借上げに係る市営住宅に係るものに対しては、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(平16条例29・一部改正)

(入居者の選考)

第9条 入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、市長は、当該入居申込者について、住宅に困窮する実情を調査し、令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから住宅に困窮する度合の高い者を選考して入居者を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により選考して入居者を決定する場合に、別に規程で定める市営住宅運営委員会の意見を聴いて、入居者を選考するものとする。

3 市長は、令第7条各号のいずれかに該当する入居申込者の数が、入居させるべき市営住宅の戸数を著しく超え、前項の規定による選考により入居者を定め難い場合においては、公開抽せんによって決定することができる。

4 市長は、令第7条各号のいずれかに該当する入居申込者のうち、第5条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者または生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者および市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(平16条例29・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、または入居者が市営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 第1項の入居補欠者の資格の有効期間は、入居補欠者として決定のあった日から6月とする。ただし、6月を超えて新たな入居者の公募が行われていないときは、新たに行われる入居者の公募の日までとする。

(平16条例29・一部改正)

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、規則で定める請書を提出するとともに、第19条の規定により敷金を納付(以下「入居の手続」という。)しなければならない。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に入居の手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項または第2項に規定する期間内に入居の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が入居の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときまたは市長が条件を付したときは、この限りではない。

(平12条例19・平16条例29・平27条例15・令2条例10・一部改正)

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(平20条例30・平24条例11・平24条例34・一部改正)

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、または退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該市営住宅に入居しようとするときは、当該同居の親族は、法施行規則第12条で定めるところにより、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の定めるところにより承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(平20条例30・平30条例11・一部改正)

第4章 家賃

(平16条例29・章名追加)

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第4項の規定により認定した収入(同条第5項の規定により更正した場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者(次条第3項に規定する場合に係る入居者を除く。以下この項において同じ。)からの申告がない場合において、第36条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃(令第3条に規定する方法により毎年度算出した額をいう。以下同じ。)とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

(平30条例11・一部改正)

(収入の申告等)

第15条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、規則に規定する方法によるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の規則で定める者に該当する者に限る。)第1項の規定による収入の申告をすることおよび第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定による書類の閲覧の請求その他の規則で定める方法により、当該入居者の収入を把握するものとする。

4 市長は、第1項の規定による収入の申告および前項の規定による収入の把握に基づき、入居者の収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

5 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平24条例11・平24条例34・平30条例11・一部改正)

(家賃の減免または徴収の猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免または徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が別に定める基準により当該家賃の減免または徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者または同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者または同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(平16条例29・一部改正)

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(第32条第1項または第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日または明け渡した日のいずれか早い日とする。ただし、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日とする。)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合または市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続をしないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平16条例29・一部改正)

(督促、延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

第5章 費用負担等

(平16条例29・章名追加)

(敷金)

第19条 市長は、市営住宅の入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第16条各号に掲げる特別の事情があると認める者に対しては、別に定める基準により、敷金の減免または徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃または損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付するものとする。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債または社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅および共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕および給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、またはその費用を負担しなければならない。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用の負担に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道および下水道の使用料

(2) 汚物およびじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設および汚水処理施設の使用、維持および運営に要する費用

(4) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅および共同施設の修繕に要する費用

(平16条例29・一部改正)

第6章 入居者の保管義務等

(平16条例29・章名追加)

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、当該市営住宅または共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、当該市営住宅または共同施設が滅失またはき損したときは、入居者が原形に復し、またはこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、またはその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、市営住宅を模様替し、または増築してはならない。ただし、原状回復または撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復または撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、または増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。

第7章 収入超過者に対する措置等

(平16条例29・章名追加)

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第15条第4項の規定により認定した入居者の収入が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第4項の規定により認定した入居者の収入額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平30条例11・一部改正)

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃等)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第15条第3項に規定する場合にあっては、令第8条第3項において読み替えて準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条および第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(平30条例11・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情にある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者または同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者または同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(平16条例29・一部改正)

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者に認定された入居者は、第14条第1項および第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃および前項の金銭に、第17条および第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定する者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了または法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(平16条例29・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第14条第1項第31条第1項もしくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項または第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免もしくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免もしくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等または第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者もしくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、または官公署に必要な書類を閲覧させ、もしくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長または当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。

(平16条例29・一部改正)

第8章 市営住宅建替事業に伴う措置等

(平16条例29・章名追加)

(建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めてその明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項または第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例11・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項または第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例11・一部改正)

第9章 市営住宅の明渡し

(平16条例29・章名追加)

(住宅の検査)

第41条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員または市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により市営住宅を模様替し、または増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による場合のほか、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員または特に指定した者に随時市営住宅の検査をさせ、または入居者に対して適当な指示をさせることができる。

4 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。この場合において、当該市営住宅の入居者は、正当な理由がなければ同項の検査を拒むことはできない。

5 第1項および第3項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅または共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条および第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることまたは暴力団員を同居させていることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平16条例29・平20条例30・令元条例30・令2条例10・一部改正)

第10章 社会福祉法人等による市営住宅の使用等

(平16条例29・章名追加)

(社会福祉事業等に係る使用許可)

第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(平16条例29・一部改正)

(社会福祉事業等に係る使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(社会福祉事業等に係る使用料)

第45条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 市営住宅を使用している社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(社会福祉事業等に係る準用)

第46条 第17条から第28条まで、第37条および第41条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項または第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(社会福祉事業等に係る報告の請求)

第47条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(社会福祉事業等に係る申請内容の変更)

第48条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による許可に係る申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(社会福祉事業等に係る使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第43条第1項の規定による使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(3) 市営住宅の借上げ期間が満了するとき。

(平16条例29・一部改正)

第11章 駐車場の管理

(平16条例29・追加)

(駐車場の管理)

第50条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下この章において「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(平16条例29・追加)

(使用許可)

第51条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(平16条例29・追加)

(使用者の資格)

第52条 駐車場を使用することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 駐車場が所在する市営住宅の入居者または同居者であること。

(2) 自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第42条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平16条例29・追加、平20条例30・一部改正)

(使用の申込み)

第53条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場の使用の許可を受けようとするものは、市長の定めるところにより、当該駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に対し駐車場の使用を許可することを決定したときはその旨を、決定しなかったときはその旨およびその理由を当該申込者に対し通知するものとする。

(平16条例29・追加)

(使用者の決定)

第54条 市長は、1の世帯(入居者およびその同居者をいう。以下この条において同じ。)につき1の駐車場の区画を限度として使用を許可するものとする。

2 申込者または前条第1項の申込みをした世帯の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合においては、市長はその定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用を許可する者(以下この章において「使用者」という。)を決定しなければならない。ただし、申込者またはその同居者(入居者を含む。)が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者を使用者とすることができる。

3 前2項の規定により使用者の決定を行ったうえで、なお当該駐車場に未使用の区画が生じた場合においては、市長は、第1項の規定にかかわらず、必要に応じて、当該未使用の区画について使用者を決定することができる。

4 市長は、現に駐車場の使用の許可を受けていない世帯から新たな使用の申込みがあった場合において、これを相当と認め、かつ、当該駐車場に未使用の区画がないときは、前項の規定により決定された使用者につき、当該使用の許可を取り消すことができる。

(平16条例29・追加)

(使用の手続)

第55条 前条の規定により駐車場の使用者として決定された申込者(以下この条において「使用決定者」という。)は、当該決定に係る通知を受けた日から10日以内に市長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 市長は、使用決定者が前項に規定する手続をしないときは、当該駐車場の使用の許可を取り消すことができる。

3 市長は、使用決定者が第1項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

(平16条例29・追加)

(使用料)

第56条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料の減免または徴収の猶予をすることができる。

(平16条例29・追加)

(使用料の変更)

第57条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(平16条例29・追加)

(使用許可の取消)

第58条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該使用者に係る駐車場の使用の許可を取り消し、または明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により駐車場の使用の許可を受けたとき。

(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場またはその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第52条各号に規定する条件を具備する者でなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第42条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第58条第1項」と読み替えるものとする。

(平16条例29・追加)

(準用)

第59条 駐車場の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第17条第18条第25条第26条第27条本文第28条第1項本文および第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(平16条例29・追加)

(免責事項)

第60条 この章もしくはこの章に基づく規定による処分または駐車場内における盗難、自動車相互間もしくは自動車と人との接触もしくは災害その他不可抗力により使用者または第三者が受けた損害については、市長は賠償の責めを負わない。

(平16条例29・追加)

第12章 補則

(平16条例29・章名追加)

(市営住宅監理員および市営住宅管理人)

第61条 市長は、法第33条の規定に基づき、市営住宅監理員を置くものとし、市職員のうちからこれを任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅および共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅およびその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員および市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例29・旧第50条繰下・一部改正)

(敷地の目的外使用)

第62条 市長は、市営住宅および共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途または目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(平16条例29・旧第51条繰下)

(施行規則の制定)

第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例29・旧第52条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅または共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第5条第8号第6条第7条第12条から第20条まで、第23条から第40条までおよび第42条の規定は適用せず、改正前の守山市営住宅の設置および管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項、第5条第4号、第6条、第11条から第19条まで、第22条から第36条まで、第38条ならびに付則第4項、第5項および第6項の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第5条第4号をもって適用する令第4条の6第5号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったことまたは既存入居者もしくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

4 新条例第14条第1項、第31条第1項または第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、付則第2項の市営住宅または共同施設については同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に付則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条または第16条の規定による家賃の額が旧条例第13条、第14条または第15条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条または第16条の規定による家賃の額から旧条例第13条、第14条または第15条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条、第14条または第15条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条または第33条第1項もしくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第13条、第14条または第15条の規定による家賃の額に旧条例第31条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条または第33条第1項もしくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第13条、第14条または第15条の規定による家賃の額および旧条例第31条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条、第14条または第15条の規定による家賃の額および旧条例第31条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

7 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市使用料および手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

8 付則第2項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、前項の規定による改正前の守山市使用料および手数料条例第2条第15号および別表6の規定は、なおその効力を有する。

(平成18年4月1日公営住宅法施行令改正に伴う入居者資格に関する経過措置)

9 平成24年4月1日から平成28年3月31日の間、第6条第1項第2号ア(イ)および同条第2項第1号中「60歳以上」とあるのは、「平成18年4月1日前に50歳以上」と読み替えるものとする。

(平24条例11・追加、平24条例34・一部改正)

(延滞金の割合等の特例)

10 当分の間、第18条第2項(第31条第3項第33条第3項第46条および第59条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合および年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例19・追加、令2条例37・一部改正)

(平成11年10月1日条例第24号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月10日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成16年12月27日条例第29号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第54号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月14日条例第15号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(家賃に関する経過措置)

4 この条例による改正後の守山市営住宅の設置および管理に関する条例付則第10項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第30号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年6月26日条例第13号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後においては、この条例による改正前の守山市営住宅の設置および管理に関する条例第11条第1項の規定により連帯保証人となっている者は、連帯保証人としての地位を失う。ただし、この条例の施行日前から入居者と連帯して負っている既存の家賃その他の債務については、なおこれを負うものとする。

(令和2年12月17日条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平11条例24・一部改正、平16条例29・旧別表・一部改正、令5条例37・一部改正)

守山市播磨田町1402番地の1

守山市播磨田町1437番地の8

守山市播磨田町1453番地の1

守山市吉身五丁目9番

守山市播磨田町1430番地の2

守山市古高町24番地の1

守山市古高町24番地の3

守山市大門町235番地

守山市古高町20番地

別表第2(第3条関係)

(平16条例29・追加、平17条例54・平23条例15・一部改正)

守山市播磨田町1437番地の8

守山市古高町20番地

守山市古高町24番地の1

守山市古高町24番地の3

守山市播磨田町1430番地の2

別表第3(第3条の2関係)

(平24条例34・追加)

1 市営住宅等の共通の整備基準

(1) 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮すること。

(2) 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるようにすること。

(3) 建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用および適切な耐久性の確保に努めることたより、建設および維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

(4) 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地および公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものとすること。

(5) 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れまたは出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。

(6) 敷地には、雨水および汚水を有効に排出し、または処理するために必要な施設が設けられていること。

2 市営住宅の整備基準

区分

基準

住棟その他の建築物

敷地内およびその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性および私生活の平穏の確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とすること。

住宅

(1) 防火、避難および防犯のための適切な措置が講じられていること。

(2) 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

(3) 床および外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

(4) 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)およびこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

(5) 給水、排水およびガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検および補修を行うことができるためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

住戸

(1) 一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所および浴室を設ける場合は、19平方メートル以上とすること。

(2) 各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備および浴室ならびにテレビジョン受信の設備および電話配線が設けられていること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所または浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所または浴室を設けることを要しない。

(3) 各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

住戸内の各部

移動の利便性および安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

共用部分

通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性および安全性の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

附帯施設

(1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等が設けられていること。

(2) 入居者の衛生、利便等および良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとすること。

ただし、住宅の項(2)から(5)まで、住戸の項(3)、住戸内の各部および共用部分の規定は、法第2条第4号に規定する公営住宅の買取りまたは同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(市営住宅の用に供することを目的として建設された住宅およびその附帯施設の買取りまたは借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、または賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取りまたは借上げに限る。)に係る市営住宅については、適用しない。

3 共同施設の整備基準

区分

基準

児童遊園

位置および規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模および形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便および児童等の安全を確保した適切なものとすること。

集会所

位置および規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模および形状、住棟および児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとすること。

広場および緑地

広場および緑地の位置および規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものであること。

通路

(1) 敷地内の通路は、敷地の規模および形状、住棟等の配置ならびに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模および構造で合理的に配置されたものとすること。

(2) 階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すりまたは傾斜路が設けられていること。

守山市営住宅の設置および管理に関する条例

平成9年12月26日 条例第35号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成9年12月26日 条例第35号
平成11年10月1日 条例第24号
平成12年3月28日 条例第19号
平成12年10月10日 条例第35号
平成16年12月27日 条例第29号
平成17年12月26日 条例第54号
平成18年3月30日 条例第20号
平成20年9月30日 条例第30号
平成23年9月14日 条例第15号
平成24年3月23日 条例第11号
平成24年12月21日 条例第34号
平成25年6月27日 条例第19号
平成25年12月19日 条例第30号
平成26年6月26日 条例第13号
平成27年3月26日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第11号
令和元年9月17日 条例第30号
令和2年3月24日 条例第10号
令和2年12月17日 条例第37号
令和5年12月14日 条例第37号