○守山市営住宅運営委員会規程
昭和44年1月18日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、守山市営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)第9条第2項に定める守山市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平16訓令26・全改、平19訓令3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 条例第9条第2項に定める入居者の選考に関すること。
(2) 条例第14条第2項に定める家賃の算定に係る数値に関すること。
(3) その他市営住宅の管理および運営に関すること。
(平16訓令26・追加)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 1人
(2) 委員 7人
2 委員長は、副市長をもってこれに充て、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1) 民生委員 2人
(2) 市職員 1人
(3) その他市長が必要と認める者 4人
3 委員の任期は、市長が委嘱し、または任命した日から2年とし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12訓令21・平13訓令6・一部改正、平16訓令26・旧第2条繰下・一部改正、平19訓令5・平23訓令23・平23訓令31・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者が委員長の職務を代理する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、会議を開くことができないとき、または委員会を招集する暇がないと認めるときは、議事の概要を記載した書面を委員に回付して可否を問い委員会の会議にかえることができる。
5 委員会は、第2条第2号に規定する事項について審議するときは、入居者の代表者に会議への出席を求め、意見を聴くものとする。
6 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(平16訓令26・旧第3条繰下・一部改正、平19訓令3・平19訓令5・平23訓令23・一部改正)
(書記)
第5条 委員会に書記若干人を置く。
2 書記は、市職員の中から市長が命ずる。
3 書記は、委員長の指揮を受け庶務に従事する。
(その他必要な事項)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項はその都度委員長が定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月13日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和50年6月2日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
付則(平成10年3月6日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成12年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月14日訓令第26号)
この訓令は、平成16年12月14日から施行する。
付則(平成19年2月1日訓令第3号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
付則(平成19年3月1日訓令第5号)
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定については、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月1日訓令第23号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
付則(平成23年9月27日訓令第31号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。