○守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例
平成9年3月27日
条例第4号
守山市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和51年守山市条例第18号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条、第2条)
第2章 廃棄物の排出の抑制、再生利用の促進等(第3条―第7条)
第3章 環境の美化(第8条―第10条)
第4章 一般廃棄物の適正管理(第11条―第19条)
第5章 市民による廃棄物減量化等の推進(第20条、第21条)
第6章 手数料等(第22条)
第7章 一般廃棄物処理業の許可等(第23条―第26条)
第8章 雑則(第27条―第33条)
第9章 罰則(第34条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて廃棄物の散乱防止等による環境の美化を推進することにより、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)および浄化槽法(昭和58年法律第43号)ならびに湖南広域行政組合廃棄物の処理および清掃に関する条例(平成10年湖南広域行政組合条例第44号)に定めるもののほか、廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16条例9・平30条例31・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法および浄化槽法の例による。
(1) 「家庭系廃棄物」とは、一般廃棄物のうち事業系一般廃棄物以外のもので家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 「再生利用」とは、活用しなければ不要となる物もしくは廃棄物を再生して使用し、または資源として利用することをいう。
(4) 「再生資源」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(平16条例9・平17条例15・平30条例31・一部改正)
第2章 廃棄物の排出の抑制、再生利用の促進等
(相互協力)
第3条 市民、事業者および市は、廃棄物の排出の抑制、適正処理および環境美化の推進について相互に協力しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障をきたさない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源および再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品および再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第6条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備および作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の減量および適正な処理に関し、市民および事業者の意識の啓発を図るとともに、自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(守山市廃棄物減量等推進審議会)
第7条 市は、一般廃棄物の減量および処理に関する事項を審議するため、守山市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量および処理に関する基本的事項について、市長の諮問に応じて調査または審議し答申する。
3 審議会は、一般廃棄物の減量および処理に関する重要事項について市長に建議することができる。
4 審議会は、委員15人以内で組織する。
5 前各項に定めるもののほか審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 環境の美化
(施策の推進と協力)
第8条 市民は、自ら環境の美化に努めるとともに、市の行う環境美化に関する施策およびその地域の団体等が行う自主的な美化活動に協力するように努めなければならない。
2 事業者は、自ら環境の美化に努めるとともに、前項の市の行う施策および市民の行う自主的な美化活動に積極的に協力するように努めなければならない。
3 市は、第1項にいう施策を推進するとともに、市民および事業者の自主的な活動を促進するように努めなければならない。
(清潔の保持)
第9条 土地または建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、水泳場、道路、河川、港湾、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配付し、または配付させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。
5 法第6条第1項に規定する区域内の土地もしくは建物の占有者(占有者がいない場合には、これらの土地または建物の管理者とする。)または事業者は、その土地または建物内の浄化槽を清掃し、清潔を保つとともに衛生的に管理しなければならない。
(平30条例31・一部改正)
(自動販売機による空き容器の散乱防止)
第10条 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、飲食料等の空き容器の回収容器を当該自動販売機に隣接した場所に設置し、みだりに空き容器が捨てられないようにするとともに、周辺の清掃をする等その販売に係る飲食料等の空き容器の散乱防止に必要な措置を講じなければならない。
2 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、回収した飲食料等の空き容器を再生利用するなどその適正な処理を行わなければならない。
第4章 一般廃棄物の適正管理
(一般廃棄物処理計画)
第11条 市は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定める。
(一般廃棄物の処理)
第12条 市は、一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、および処分しなければならない。
2 市民または事業者は、自ら一般廃棄物を処理するときは、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準または同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に準じて処理しなければならない。
(技術管理者の資格)
第12条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門または衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学または旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程において衛生工学もしくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学もしくは高等専門学校または旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程において衛生工学もしくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校もしくは中等教育学校または旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科もしくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校もしくは中等教育学校または旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目もしくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると市長が認める者
(平24条例35・追加、平31条例3・一部改正)
(排出基準等)
第13条 市が行う家庭系廃棄物の収集を受けようとする者は、市長が定める一般廃棄物の分別の区分および排出の方法(以下「排出基準」という。)に従って排出しなければならない。
2 市の処理施設で一般廃棄物の処分を受けようとする者は、市長が定める一般廃棄物の分別の区分および市の処理施設への搬入の方法(以下「搬入基準」という。)に従って市の処理施設へ搬入しなければならない。
3 市長は、排出基準および搬入基準ならびに一般廃棄物処理計画に適合しない一般廃棄物については市の処理施設への搬入の受入れを行わないことができる。
(排出等の禁止物)
第14条 次の各号に掲げる一般廃棄物は、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して排出し、または市の処理施設に搬入してはならない。
(1) 有害性のある一般廃棄物
(2) 危険性のある一般廃棄物
(3) 爆発性、発火性、引火性のある一般廃棄物
(4) 著しく悪臭を発する一般廃棄物
(5) 前各号に掲げる一般廃棄物のほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、または市の処理施設の機能に支障を生じさせる一般廃棄物
2 前項各号に掲げる一般廃棄物は、市長の指示に従って処理しなければならない。
(ごみ集積所)
第15条 市が行う家庭系廃棄物の定期収集を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出た家庭系廃棄物を排出する場所(以下「ごみ集積所」という。)に当該家庭系廃棄物を排出しなければならない。
2 ごみ集積所は、規則で定める基準(以下「ごみ集積所の基準」という。)に適合するものでなければならない。
3 家庭系廃棄物の定期収集を受けようとする者は、当該ごみが飛散または流出することがないよう防止し、自らの責任において当該ごみ集積所を清潔にする等その管理に努めなければならない。
(家庭系廃棄物の所有権)
第15条の2 排出基準に従い排出された家庭系廃棄物であって前条第1項の規定によりごみ集積所に排出されたものに係る所有権は、市に帰属するものとする。
2 市または市が指定する者以外の者は、前項に規定する家庭系廃棄物を収集し、または運搬してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反して家庭系廃棄物を収集し、または運搬した者に対して、当該行為を行わないよう警告することができる。
4 市長は、前項の警告を受けた者が当該警告に従わないときは、当該警告に従うよう命ずることができる。
(平16条例30・追加、平24条例26・一部改正)
(一般廃棄物の搬入の申請等)
第16条 市の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(事業系一般廃棄物減量計画等)
第17条 市長は、法第6条の2第5項の規定により、その事業活動に伴い規則で定める量の事業系一般廃棄物を発生させる事業者または規則で定める量の事業系一般廃棄物が発生する建物の所有者もしくはその建物の管理を請け負う者に対し、必要があると認めるときは、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画(以下「一般廃棄物減量計画」という。)を作成させ、または当該事業系一般廃棄物を搬入すべき場所および方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項の規定により一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた事業者等は、これを作成し、市長に提出しなければならない。
(事業系一般廃棄物の保管基準)
第18条 事業者またはその事業が営まれている建物の所有者もしくはその建物の管理を請け負う者は、事業系一般廃棄物が搬出されるまでの間、当該事業系一般廃棄物を規則で定める基準(以下「保管基準」という。)に従い適正に保管しなければならない。
(建物の賃貸人等の周知義務)
第19条 自己の所有する建物を他人の居住もしくは事業の用に供するため賃貸しようとする者またはその賃貸をあっせんし、もしくはその建物の管理を請け負う者は、当該建物を居住の用に供する賃借人に対しては、排出基準、搬入基準およびごみ集積所の基準を、当該建物を事業の用に供する賃借人に対しては、搬入基準および保管基準を周知しなければならない。
第5章 市民による廃棄物減量化等の推進
(ごみ減量化推進団体の指定)
第20条 市長は、市民を構成員とする団体で、次に掲げる業務を適正に行うことができると認めるものを、ごみ減量化推進団体として指定することができる。
(1) 市民意識の向上に関する事業
(2) ごみの減量化促進に関する事業
(3) ごみの資源化促進に関する事業
(4) 環境美化等に関する事業
2 市長は、前項で指定したごみ減量化推進団体に対し、必要な指導および助言ならびに技術的、財政的援助を行うことができる。
(廃棄物の減量等に関する学習への支援)
第21条 市長は、市民、事業者等に対し、廃棄物に係る意識の高揚を図るため、その自主的な廃棄物減量等に関する学習を支援するよう努めるものとする。
第6章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料等)
第22条 市は、その処理を行う一般廃棄物の排出者から別表に定める手数料を徴収する。ただし、市民の美化活動その他規則で定める公共的な活動から発生する一般廃棄物については、この限りでない。
2 前項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。
3 市長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、規則に定めるところにより第1項に規定する手数料を減免することができる。
4 手数料は、これを還付しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
5 雑がみ保管袋に係る費用等については、市長が別に規則で定める。
(平14条例15・令2条例31・一部改正)
第7章 一般廃棄物処理業の許可等
(一般廃棄物処理業および浄化槽清掃業の許可)
第23条 法第7条第1項もしくは第6項または浄化槽法第35条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者(市内に住所または事業所もしくは営業所を有する者(法人にあっては、市内に事業所または営業所を有する者に限る。))は、規則で定めるところにより申請書を提出しなければならない。法第7条第2項または第7項の規定により許可の更新を受けようとする者についても同様とする。
(平16条例30・平30条例31・一部改正)
(変更の許可等)
第24条 一般廃棄物収集運搬業者または一般廃棄物処分業者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより申請書を提出しなければならない。
2 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第3項の規定により廃止または変更の届出を行おうとするときは、規則で定めるところにより届出書を提出しなければならない。
3 浄化槽清掃業者は、浄化槽法第37条または第38条の規定により変更または廃止の届出を行おうとするときは、規則で定めるところにより届出書を提出しなければならない。
(平30条例31・一部改正)
(許可等申請手数料)
第25条 法第7条第1項もしくは第6項または浄化槽法第35条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者、法第7条第2項もしくは第7項の規定により許可の更新を受けようとする者もしくは法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとする者またはこれらの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。
(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥の収集運搬業を含む。)の許可を受けようとする者 10,000円
(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 10,000円
(3) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 10,000円
(4) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 10,000円
(5) 法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 10,000円
(6) 一般廃棄物収集運搬業者で法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 7,000円
(7) 一般廃棄物処分業者で法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 7,000円
(8) 許可証の再交付を受けようとする者 3,300円
(平16条例30・平20条例36・平28条例6・平30条例31・一部改正)
(許可の取消し等)
第26条 市長は、法第7条の3および法第7条の4に定めるもののほか、一般廃棄物処理業者が次の各号に該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、またはその許可を取り消すことができる。
(1) 第13条第2項の規定に違反し、一般廃棄物を市の処理施設に搬入したとき。
(2) 第14条第1項の規定に違反し、禁止物を市の処理施設に搬入したとき。
2 市長は、浄化槽法第41条第2項の規定に基づき、浄化槽清掃業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、またはその許可を取り消すことができる。
(平16条例30・平30条例31・一部改正)
第8章 雑則
(投棄の禁止)
第27条 法第16条に規定するもののほか、何人も、廃棄物を放置しまたは散乱させてはならない。
(勧告)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告を行うことができる。
(1) 第9条第4項の規定に違反したとき。
(2) 第10条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第12条第2項の規定に違反したとき。
(4) 第17条第2項の規定に違反したとき。
(5) 第19条の規定に違反したとき。
(廃棄物の回収命令等)
第29条 市長は、第27条の規定に違反した廃棄物が一般廃棄物であるときは、その違反した者に対して、当該一般廃棄物の回収を命ずる。
2 市長は、前項の規定に該当する場合に、回収を命ずべき者が明らかでなく、かつ当該一般廃棄物を放置しておくことが生活環境を阻害すると認められるときは、自ら当該一般廃棄物を回収し処分することができる。
3 市長は、前項の規定により一般廃棄物の回収等を行った後に、当該一般廃棄物の投棄をした者が判明したときは、その者に対しその回収等に要した費用を請求する。
(報告の徴収)
第30条 市長は、法第18条第1項および浄化槽法第53条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者および一般廃棄物処理業者ならびに浄化槽清掃業者に対し、必要な報告を求めることができる。
(平30条例31・一部改正)
(立入検査)
第31条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、指定する職員に一般廃棄物を排出する事業者または一般廃棄物処理業者の事務所もしくは事業場もしくは当該処理施設のある土地もしくは建物に立ち入り、一般廃棄物の減量および処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させ、または試験の用に供するために必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
(1) 第28条の規定により勧告を受けた者が、これに従わなかったとき。
(2) 第29条第1項の規定により、廃棄物の回収命令を受けた者が、これに従わなかったとき。
(3) 第29条第3項の規定により、回収等に要した費用の請求を受けた者が、その支払いをしないとき。
(4) 第30条の規定により報告を求められた者が、正当な理由なくこれに従わなかったとき、または虚偽の報告を行ったとき。
(5) 第31条の規定による立入検査を正当な理由なく、これを拒み、妨げ、または忌避したとき。
(委任)
第33条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
第9章 罰則
(平24条例26・追加)
(罰則)
第34条 第15条の2第4項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(平24条例26・追加)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第22条の規定は平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の守山市廃棄物の処理および清掃に関する条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、この条例によりなされた手続きその他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に家庭系廃棄物を排出することになっているごみ集積所については、第15条第1項の規定による届出があったものとみなす。
付則(平成12年12月26日条例第41号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第15号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月27日条例第30号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月18日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例に基づき徴収した一般廃棄物収集手数料のうち、焼却ごみ指定袋に係るものについては、この条例による改正後の守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例に基づき徴収した一般廃棄物処理手数料とみなす。
(準備行為)
3 改正後の別表の規定による一般廃棄物処理手数料(破砕ごみおよび粗大ごみに係る手数料に限る。)の徴収およびその他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
付則(平成21年3月23日条例第8号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の改正規定 平成21年4月1日
(2) 第2条の改正規定 公布の日
付則(平成24年9月25日条例第26号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。
付則(平成24年12月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年12月19日条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(検討)
2 この条例の施行後4年を目途として、適正な受益者負担の観点から実情に応じた手数料となるよう見直しを行うものとする。
付則(平成28年3月25日条例第6号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
付則(平成30年12月20日条例第31号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月26日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年9月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例に基づき徴収した一般廃棄物処理手数料のうち、焼却ごみ指定袋に係るものについては、この条例による改正後の守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例に基づき徴収した焼却ごみの一般廃棄物処理手数料とみなす。
(令3条例24・一部改正)
3 この条例の施行日前に改正前の守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例に基づき徴収した一般廃棄物処理手数料のうち、破砕ごみ指定袋に係るものについては、この条例による改正後の守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例に基づき徴収した破砕ごみの一般廃棄物処理手数料とみなす。
(令3条例24・一部改正)
4 この条例の施行日前に改正前の守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例に基づき徴収した一般廃棄物処理手数料のうち、粗大ごみに係るものについては、この条例による改正後の守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例に基づき徴収した粗大ごみの一般廃棄物処理手数料とみなす。
5 この条例の施行日前に改正前の守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例に基づき徴収した一般廃棄物処理手数料のうち、トレイ類指定袋に係るものについては、差額を支払うことにより、令和4年3月31日までこの条例による改正後の守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例に基づき徴収した焼却ごみまたは破砕ごみの一般廃棄物処理手数料とみなす。
(準備行為)
6 改正後の一般廃棄物処理手数料(焼却ごみ、破砕ごみおよび粗大ごみに係る手数料に限る。)の徴収およびその他の準備行為は、この条例の施行日前から行うことができる。
附則(令和3年6月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年9月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日以後の規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第57号で令和4年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料および手数料については、この条例の施行日前であっても、改正後の規定の例により徴収することができる。
別表(第22条関係)
(平20条例36・全改、平21条例8・平25条例31・平27条例16・平28条例6・令2条例31・令3条例31・一部改正)
一般廃棄物処理手数料
区分 | 金額 | ||
搬入手数料 | 家庭系廃棄物 | 10キログラムまでごとに 140円 | |
事業系一般廃棄物 | 10キログラムまでごとに 210円 | ||
犬猫等の死体 | 1頭につき 6,000円 | ||
処理手数料 | 家庭系廃棄物 | 焼却ごみ | 大袋(45リットル相当) 指定袋10枚につき450円 |
中袋(30リットル相当) 指定袋10枚につき300円 | |||
小袋(15リットル相当) 指定袋10枚につき150円 | |||
破砕ごみ | 大袋(45リットル相当) 指定袋10枚につき450円 | ||
小袋(30リットル相当) 指定袋10枚につき300円 | |||
粗大ごみ | 1個につき、1,080円以内において市長が別に定める額 | ||
収集手数料 | 特定家庭用機器 | テレビジョン受信機 | 1台につき 3,100円 |
電気冷蔵庫および電気冷凍庫 | 1台につき 5,200円 | ||
ユニット型エアコンディショナー | 1台につき 4,500円 | ||
電気洗濯機および衣類乾燥機 | 1台につき 2,200円 | ||
し尿 | 18リットルにつき 237円 |
備考
1 この表に掲げる廃棄物以外の処理手数料の額は、この表に定める金額を基準にし、その額を定めることができる。
2 この表中「指定袋」とは、市長が廃棄物の収集に関し指定した袋をいう。
3 この表中「し尿」とは、一般廃棄物のうち家庭、事業所、公共施設等から発生するふん尿をいう。