○守山市公衆便所設置条例
昭和48年3月26日
条例第14号
(設置)
第1条 本市に公共の清掃施設として、公衆便所(以下「便所」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 便所は、次に掲げる位置に置く。
名称 | 位置 |
守山駅前東口公衆便所 | 守山市勝部町3番地の1 |
すこやか通り公衆トイレ | 守山市吉身三丁目2番6号 |
三津川公衆トイレ | 守山市守山三丁目13番13号 |
(昭56条例23・昭58条例34・平8条例3・平12条例42・平14条例19・平14条例30・平28条例35・令4条例1・令4条例24・一部改正)
(付属施設)
第3条 便所の付属施設として水栓、電燈を設ける。
(使用の制限、禁止)
第4条 市長は、次の各号に該当する場合に限り、日および時間を定め、使用を制限し、または禁止することができる。
(1) 便所が破損し、修理を必要とするとき。
(2) 伝染病の発生または防止のため、交通しゃ断したとき。
(3) 風俗を害するおそれがあるとき。
(4) 環境衛生上使用不適当と認めたとき。
(平12条例42・一部改正)
(行為の禁止)
第5条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 便所を損傷しまたは汚損すること。
(2) 便所の管理上支障がある行為をすること。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例52・旧第7条繰上)
付則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和56年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月15日から適用する。
付則(昭和58年12月26日条例第34号)
この条例は、昭和59年3月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年3月25日から適用する。
付則(平成12年12月26日条例第42号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第1号で平成13年3月1日から施行)
付則(平成14年3月28日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年6月25日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第36号で平成14年8月4日から施行)
付則(平成17年12月26日条例第52号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月15日条例第35号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年1月20日条例第1号)
この条例は、令和4年3月31日から施行する。
付則(令和4年6月23日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第34号で令和4年7月1日から施行)