○守山市ほたる条例
平成11年12月27日
条例第36号
(前文)
初夏の夜、幻想的な光を放つほたるは、そこに清浄で豊かな水環境が存在していることを私たちに教えてくれる。
水が清らかであるためには、水が循環する土壌や大気も清浄でなければならず、ほたるの生息は環境浄化の指標であるといえる。
守山市は、かつて野洲川の伏流水が豊富な水環境にあり『天然記念物源氏蛍発生地』であった。
いま、市内で希少となっているほたるを保護し、繁殖させるための生息環境を整備し保全しなければならない。
そして、豊かな自然のなかに多様な生命が育まれる自然環境を醸成するとともに、特に守山の地に由緒のあるゲンジボタルを復活させ、あわせて水と緑のあふれるまちづくりを進めるため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、希少となっているほたるを保護し、繁殖させるための生息環境を整備し、保全するとともに、市民等の環境保全意識の高揚を図ることを目的とする。
(1) ほたる ゲンジボタルをいう。
(2) 河川 河川法(昭和39年法律第167号。以下この号において「法」という。)第4条に定める一級河川、法第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川ならびに公共の水流および水面(法が適用され、または準用されるものを除く。)をいう。
(3) 保護区域 次の河川の区域をいう。
イ 指定保護区域 ほたるが3年以上安定して生息している、または生息する可能性が高いと市長が認める河川の区域をいう。
ウ 特別保護区域 ほたるおよびほたるの生息地として特に保護が必要と市長が認める河川の区域をいう。
(4) 市民等 市民、滞在者および旅行者ならびに事業者をいう。
(平25条例8・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、ほたるを保護し、繁殖させるための清浄で豊かな水環境を創造する等その生息環境を整備し保全するための施策を積極的に行うものとする。
2 市は、市民等が行うほたるの保護、生息環境の醸成等につながる活動を積極的に支援するものとする。
(平25条例8・一部改正)
(市民等の責務)
第4条 市民等は、ほたるを保護し、繁殖をはかるため生活や事業活動等において生息環境の醸成に努めるとともに、市が行う施策に協力しなければならない。
(指定保護区域等の指定)
第5条 市長は、指定保護区域および特別保護区域(以下「指定保護区域等」という。)を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(平25条例8・全改)
(指定保護区域等の変更または廃止)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、指定保護区域等を変更または廃止することができる。
(平25条例8・全改)
(保護区域における行為の禁止等)
第7条 何人も保護区域においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ほたるの卵の採取ならびにほたるの幼虫および成虫の捕獲
(2) カワニナの捕獲
(3) 河川を汚濁する行為
2 前項の規定は、次に掲げる行為については適用しない。
(1) ほたるの保護増殖のために調査研究する必要がある場合、または環境教育のためにほたるを教材とする必要がある場合で、かつ市長が承認した行為
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(3) 通常の河川管理行為
(4) 前各号に掲げるもののほか、保護区域におけるほたるの生息に支障を及ぼすおそれがないと認められる行為で規則で定めるもの
(平25条例8・一部改正)
2 前項による承認を受けた者が承認条件に違反した場合、市長はその承認を取り消すことができる。
(保護区域における工事)
第9条 何人も、保護区域において、工事を実施する場合は、規則で定める基準に基づき行なわなければならない。ただし、応急の災害復旧工事については、この限りでない。
(平25条例8・追加)
(指定保護区域等におけるほたるの生息環境の保全)
第10条 何人も、指定保護区域等において、草刈り、草焼きおよび薬剤の散布を行う場合は、ほたるおよびほたるの生息環境に影響を及ぼさないよう努めなければならない。
(平25条例8・追加)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例8・旧第9条繰下)
(過料)
第12条 指定保護区域等において、第7条の規定に違反した者は、10,000円以下の過料に処する。
(平25条例8・旧第10条繰下・一部改正)
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月22日条例第8号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。