○守山市有害鳥獣の駆除に関する規則

昭和55年4月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)の規定により、市長の権限と定められた有害鳥獣と認められるカラス、ドバト、スズメ、サルおよびイノシシ(以下「有害鳥獣」という。)の駆除の実施について、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和28年政令第254号)、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号。以下「施行規則」という。)、滋賀県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則および滋賀県有害鳥獣駆除実施要領に定めるもののほか、その適正な実施に関し、必要な事項を定める。

(昭62規則3・一部改正)

(被害の予察および駆除計画等)

第2条 市長は、農業協同組合、漁業協同組合および農業共済組合等(以下「法人」という。)の長と共に過去の有害鳥獣による被害実態を考慮して、毎年度農業および水産業等に対する当該被害の発生予察を行い、地域狩猟者団体の長と協議の上、駆除の基本計画を樹立するものとする。

2 駆除の実施にあたっては、必ずしも捕獲のみによるものではなく、駆逐の方法をまず考慮するものとする。

3 市長または法人の長(以下「法人の長等」という。)は、基本計画に基づき、駆除の必要があると認めたときは、地域狩猟者団体の長に有害鳥獣駆除実施計画書(別記様式第1号)を示し、必要かつ適切な駆除従事者の選定および実施方法等について協議するものとする。

4 前項の規定により示された駆除実施計画に対し、地域狩猟者団体の長は積極的に協力するものとする。

(昭62規則3・平7規則10・一部改正)

(鳥獣捕獲許可)

第3条 法第12条第1項の規定による有害鳥獣の捕獲許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し許可をするときは、鳥獣保護員が作成した有害鳥獣駆除に係る調査書(別記様式第3号)を適当と認めた場合には法第12条第2項の規定に基づく鳥獣捕獲許可証(以下「許可証」という。)ならびに従事者証(別記様式第4号)および腕章(別記様式第5号)を交付すると共に、許可証および鳥獣捕獲従事者名簿の写しを大津林業事務所長、所轄警察署長および管内の鳥獣保護員に送付しなければならない。

3 前項の規定により許可証の交付を受けた法人の長等は、従事者証に鳥獣捕獲指示事項(捕獲指示員数は合計して許可員数以内とする。)を記載のうえ、鳥獣捕獲従事者台帳(別記様式第6号)を整備すると共に所轄警察署長にその写しを送付しなければならない。

(昭62規則3・平7規則10・一部改正)

(許可基準)

第4条 市長は、前条第2項の許可に際し、次の各号に掲げる事項を考慮しなければならない。

(1) 駆除従事者は、原則として駆除現地を管轄する地域狩猟者団体に所属する者とし、かつ、乙、丙種猟具にあっては当該駆除実施に際して施行規則第18条第1号または第2号に掲げる要件を満たしている者とする。また、駆除従事者の数は必要最小限度とする。

(2) 捕獲する有害鳥獣の種類は、現に被害を生じさせ、またはその恐れのある種とし、現地の実情等を考慮して決定するものとする。

(3) 捕獲数は、被害等の防止の目的を達成するために必要な最小限の羽(頭)数とする。

(4) 駆除期間は、原則として被害が生じている時期内、最も効果的に駆除が実施できる時期における、必要最小限度の期間とする。ただし、被害の発生が予察されるか、もしくは駆除の実績があり、かつ滋賀県鳥獣保護事業計画の中で設定されている場合等、特別な事由が認められる場合はこの限りではない。また、イノシシについては、毎年4月1日から9月30日までおよび11月15日から2月15日までとし、その他の期間については知事の許可を受けなければならない。なお、原則として駆除対象外の鳥類の繁殖期および狩猟期間ならびに愛鳥週間は避けなければならない。

(5) 駆除方法は、法第15条で禁止されている方法以外で、従来の駆除実績を考慮し、最も効果的な方法によるものとする。ただし、法第1条ノ4第3項に基づく昭和53年7月20日付け環境庁告示第43号に規定する猟法は原則として用いることはできない。なお、獣類については、銃器による猟法のみとする。

(6) 駆除の対象区域は、守山市内全域とする。ただし、被害の状況および現地の実情により2以上の他市町と一斉または共同駆除が必要と認められる場合は、当該市町と十分な連絡調整を行うものとする。

(昭62規則3・平7規則10・一部改正)

(実施の指導方法)

第5条 市長は駆除に伴う事故の発生防止を図るため、実施の区域および期間を公表するとともに、関係人へ連絡を行い万全の措置を講じなければならない。

2 駆除に伴う事故防止のため、単身による従事は避け共同によるものとする。この場合、法人の長等は従事者を統率し関係当局と緊密な連絡をとりながら被害状況、事故防止対策および駆除状況を把握し、駆除の指揮に万全の措置を講ずるものとする。

3 駆除に従事する者は、許可証または従事者証を携帯するとともに、第3条第2項に定める腕章を必ず着用しなければならない。

4 市長は、随時現場の指導監督を行うものとする。

5 法人の長等は、捕獲物が学術研究に利用できる場合は、つとめてこれを利用するように考慮するものとする。また、鳥獣保護の適正な推進を図るうえで必要な資料を得る必要があるときは、捕獲個体の種毎に性別、年齢、体長、体重等を記録し、市長へ報告するものとする。

(平7規則10・一部改正)

(許可証等の返納および捕獲報告)

第6条 従事者は、従事者証有効期間が満了したときは従事者証に捕獲報告を記載し、腕章を添えて遅滞なく指示を受けた法人の長等に返納しなければならない。

2 法第12条第2項の許可証の交付を受けた法人の長等は、許可期間満了後遅滞なく従事者台帳を整理し、市長に報告するとともに許可証ならびに従事者証および腕章を市長に返納しなければならない。

(平7規則10・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(昭62規則3・一部改正)

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(昭62規則3・平7規則10・一部改正)

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(昭62規則3・一部改正)

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(平7規則10・全改)

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(昭62規則3・一部改正)

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守山市有害鳥獣の駆除に関する規則

昭和55年4月22日 規則第3号

(平成7年3月27日施行)