○守山市国民健康保険条例
昭和34年3月20日
条例第4号
目次
第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第6条―第9条)
第5章 保健事業(第10条―第12条)
第6章 国民健康保険税(第13条)
第7章 削除
第8章 罰則(第15条―第18条)
付則
第1章 本市が行う国民健康保険の事務
(平30条例4・改称)
(本市が行う国民健康保険の事務)
第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平30条例4・一部改正)
第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30条例4・改称)
(本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医、または保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人
(平5条例21・平6条例17・平30条例4・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
(昭63条例8)
第4条および第5条 削除
(昭63条例8)
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって、70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(昭59条例27・全改、平6条例17・平14条例35・平15条例9・平18条例40・平19条例35・平20条例10・一部改正)
第7条 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
(昭58条例15・昭61条例31・昭62条例8・平元条例13・平4条例11・平6条例17・平18条例40・平20条例10・平20条例44・平23条例4・平26条例26・令3条例36・令5条例11・一部改正)
第8条の2 削除
(平6条例17)
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(昭58条例15・平7条例5・平20条例10・一部改正)
第5章 保健事業
(平6条例17・改称)
(保健事業)
第10条 本市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業をすることができる。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 本市は、被保険者の療養環境の向上または保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上または保険給付のために必要な事業
3 本市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
(平6条例17・平20条例10・平22条例24・平26条例26・一部改正)
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、これを別に定める。
(平6条例17・一部改正)
第12条 被保険者でない者に、第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(平6条例17・一部改正)
第6章 国民健康保険税
第13条 本市は、世帯主に対して、別に定める条例により、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第14条 削除
第8章 罰則
第15条 本市は、世帯主が法第9条第1項もしくは第9項の規定による届出をせず、もしくは虚偽の届出をした場合または同条第3項もしくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
(昭57条例44・昭62条例8・平12条例20・一部改正)
第16条 本市は、世帯主または世帯主であった者が、正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の届出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
(昭57条例44・平12条例20・一部改正)
第17条 本市は、偽りその他不正の行為により、保険税、一部負担金およびこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第18条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して、10日以上を経過した日とする。
付則
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(令2条例18・旧第1項・一部改正)
第2条 守山町国民健康保険条例(昭和30年守山町条例第33号)は、廃止する。
(令2条例18・旧第2項・一部改正)
第3条 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年守山町条例第20号)は、廃止する。
(令2条例18・旧第3項・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第4条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したときまたは発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例18・追加、令3条例3・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第5条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例18・追加)
付則(昭和36年9月25日条例第15号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
付則(昭和37年11月5日条例第15号)
この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
付則(昭和38年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和39年9月28日条例第41号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
付則(昭和43年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月31日条例第18号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の守山市国民健康保険条例第8条の規定は、昭和46年9月1日から施行する。
付則(昭和48年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年12月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
付則(昭和51年3月27日条例第19号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市国民健康保険条例第8条の2の規定は、昭和52年4月1日以後の出産から適用する。
付則(昭和53年9月27日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の守山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定は、昭和53年10月1日以降の出産から適用し、新条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
付則(昭和55年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、昭和55年12月1日(以下「適用日」という。)以後の出産から準用する。
(助産婦の内払)
2 この条例による改正前の守山市国民健康保険条例第8条第1項の規定に基づいて適用日以後に支給された助産費は、改正後の守山市国民健康保険条例第8条第1項の規定による助産費の内払とみなす。
付則(昭和57年12月27日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の守山市国民健康保険条例第15条および第16条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(昭和58年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守山市国民健康保険条例第8条第1項、第8条の2および第9条の規定は、この条例の施行の日以後に出産し、出生し、または死亡した被保険者に係る助産費、育児手当または葬祭費の支給について適用し、同日前に出産し、出生し、または死亡した被保険者に係る助産費、育児手当金または葬祭費の支給については、なお従前の例による。
付則(昭和59年10月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。付則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から適用する。
付則(昭和61年10月6日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月31日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の守山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の助産費の支給について適用し、施行日前の助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第15条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(昭和63年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月28日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の守山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定は、平成元年3月1日(以下「適用日」という。)以後の出産から適用する。
(助産費の内払)
2 改正前の守山市国民健康保険条例第8条第1項の規定に基づいて支給された適用日以後の出産に係る助産費は、新条例第8条第1項の規定による助産費の内払とみなす。
付則(平成4年3月26日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年10月12日条例第21号)
この条例は、平成5年11月1日から施行する。
付則(平成6年9月29日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、守山市国民健康保険条例の目次の改正規定、第5章の章名改正規定および第10条から第12条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 守山市国民健康保険条例の第8条の改正規定において、出産の日が、この条例の施行の日前である被保険者および被保険者であった者に係る給付については、なお従前の例による。
付則(平成7年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の守山市国民健康保険条例第15条および第16条の規定は、この条例の施行日前にした行為および介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成14年9月17日条例第35号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成15年3月27日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月27日条例第40号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の守山市国民健康保険条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
付則(平成19年12月21日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月18日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者または被保険者であった者に係る守山市国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付則(平成21年6月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守山市国民健康保険条例付則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
付則(平成22年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る守山市国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付則(平成26年12月18日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る守山市国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付則(平成30年3月23日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第4条および第5条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
付則(令和3年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月16日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る守山市国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付則(令和5年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る守山市国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。