○守山市病院事業の設置等に関する条例

平成9年12月26日

条例第36号

守山市病院事業の設置等に関する条例(昭和57年守山市条例第1号)の全部を改正する。

(目的および設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守山市民病院

守山市守山四丁目14番1号

3 第9条の2の規定により指定された指定管理者は、前項に掲げる名称に、自らの法人の名称(略称を含む。)を冠することができる。

(平29条例21・一部改正)

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目および病床数は、次のとおりとする。

(1) 診療科目

内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 糖尿病内科 腎臓内科 神経内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 脳神経外科 眼科 リハビリテーション科 麻酔科 放射線科

(2) 病床数 199床

(平11条例11・平13条例11・平14条例46・平17条例27・平21条例20・平24条例22・平25条例32・平29条例21・一部改正)

第3条から第5条まで 削除

(平29条例21)

(重要な資産の取得および処分)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売り払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。

(平24条例28・平29条例21・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(令2条例2・令6条例3・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付または贈与の受領で、その金額またはその目的物の価格が300万円以上のものおよび法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平24条例28・平29条例21・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条の2 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)に定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に守山市民病院の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせるものとする。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 守山市民病院における診察および検診に関する業務

(2) 守山市民病院の施設、附属施設および医療機器等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、守山市民病院の管理業務を行うに当たっては、関係法令を遵守するとともに良質な医療を提供しなければならない。

4 市長は、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、管理業務の全部または一部の停止を命ずることができる。

(平29条例21・追加)

(利用料金)

第9条の3 守山市民病院を利用する者は、指定管理者に当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 診療、処置、手術その他の治療に要する費用および入院、薬剤または保険医療材料の費用 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)および入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)に基づき算定した額以内の額。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)および地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による患者については労働者災害補償保険法等による額とし、健康保険診療以外の診療費用については規則に定める範囲内で指定管理者が事前に市長の承認を得て定める額

(2) 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院およびその療養に伴う世話その他の看護に係る特別の料金の額 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)別表第2に規定する180日を超えた日以後の入院に係る別に厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じた点数につき1点を10円として算出した額に消費税額および当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則に定める範囲内で指定管理者が事前に市長の承認を得て定める額

3 指定管理者は、利用料金を決定または改定する場合は、事前に市長の承認を得るものとし、必要に応じて協議を行うものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平29条例21・追加)

(利用料金の減免)

第9条の4 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、またはその額を免除することができる。

(平29条例21・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例16・旧第10条繰下、平24条例28・旧第11条繰上・一部改正、平29条例21・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年3月1日から施行する。

(守山市民病院管理条例の廃止)

2 守山市民病院管理条例(昭和57年守山市条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の守山市病院事業の設置等に関する条例第4条の規定は、施行の日以後の病院の利用に係る使用料または手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行の日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則20号で、平成11年6月1日から施行)

(平成12年3月28日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第28号で平成13年10月1日から施行)

(平成14年3月28日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前に収入役が行った改正後の条例第10条各号に掲げる事務については、管理者が収入役に行わせたものとみなす。

(平成14年12月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、規則で定める日から、第3条第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年規則第52号で平成15年1月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の第3条第3項の規定は、平成15年4月1日前に徴収すべき事由の生じた診察費用等については、なお従前の例による。

(平成17年6月28日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第60号で平成17年7月1日から施行)

(平成18年3月30日条例第29号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に診療を受けた者について適用し、同日前に診療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第8号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年6月28日条例第22号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(守山市不当要求行為等対策条例の一部改正)

4 守山市不当要求行為等対策条例(平成15年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市情報公開条例および守山市個人情報保護条例の一部改正)

5 次に掲げる条例の規定中「固定資産評価審査委員会」の次に「、病院事業管理者」を加える。

(1) 守山市情報公開条例(平成11年条例第21号)第2条第1項

(2) 守山市個人情報保護条例(平成14年条例第36号)第2条第2号

(守山市市民参加と協働のまちづくり条例の一部改正)

6 守山市市民参加と協働のまちづくり条例(平成22年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市職員定数条例の一部改正)

7 守山市職員定数条例(平成元年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市職員の定年等に関する条例の一部改正)

8 守山市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)

9 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市看護学生修学資金貸付条例の一部改正)

10 守山市看護学生修学資金貸付条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市民病院医師および看護師就業支度金貸付条例の一部改正)

11 守山市民病院医師および看護師就業支度金貸付条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年10月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

守山市病院事業の設置等に関する条例

平成9年12月26日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第8章
沿革情報
平成9年12月26日 条例第36号
平成11年3月31日 条例第11号
平成12年3月28日 条例第21号
平成13年3月28日 条例第11号
平成14年3月28日 条例第16号
平成14年12月24日 条例第46号
平成17年6月28日 条例第27号
平成18年3月30日 条例第29号
平成18年12月27日 条例第57号
平成21年9月30日 条例第20号
平成22年3月23日 条例第8号
平成24年6月28日 条例第22号
平成24年9月25日 条例第28号
平成25年12月19日 条例第32号
平成29年10月23日 条例第21号/条例第21号
令和2年3月24日 条例第2号
令和6年3月25日 条例第3号