○守山市県営水質保全対策事業分担金徴収条例

平成10年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、県営水質保全対策事業(以下「県営事業」という。)に係る分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定により、市が負担する県営事業に係る負担金の一部を、県営事業によって利益を受ける者で県営事業の施行に係る地域内にある土地につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者から、分担金として徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により市が徴収する分担金は、年度ごとに市が負担する負担金の額の範囲内で市長が定める。

(分担金の徴収)

第4条 分担金の徴収については、年度ごとにおいて徴収する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

守山市県営水質保全対策事業分担金徴収条例

平成10年3月30日 条例第8号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成10年3月30日 条例第8号