○野洲川―3地区基幹水利施設管理条例
平成9年3月27日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、石部頭首工(野洲川―3地区基幹水利施設。以下「頭首工」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平24条例12・一部改正)
(放流または取水)
第2条 市長は、頭首工の放流または取水について、野洲川土地改良区の用水配分計画を遵守し、規則で定めるところにより、水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。
(点検、整備および監視)
第3条 市長は、頭首工の操作をするため必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するとともに、頭首工ならびにその周辺の監視に努めるものとする。
(干ばつ、洪水時等における措置)
第4条 市長は、干ばつ、洪水時その他緊急事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、野洲川土地改良区の用水配分計画を遵守し、規則で定めるところにより、被害の発生を防止するための措置ならびにその他必要な措置を講ずるものとする。
(観測)
第5条 市長は、頭首工を操作するため必要な気象および水象の観測を定期的に行うものとする。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、頭首工の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。