○守山市火入れに関する条例
昭和60年6月29日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の規定による火入れの許可について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定により、火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の10日前までに市長に申請しなければならない。
(1) 火入れの目的が法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入れを行おうとする土地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可証の交付等)
第4条 市長は、火入れの許可をするときは、法第21条第1項の規定により、申請者に火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した別に定める許可証(以下「火入許可証」という。)を交付するものとする。
2 市長は、火入れを不許可とするときは、申請者にその旨およびその理由を記載した書面を交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条第1項の規定により、火入れの差し止めまたは火入れの方法もしくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(火入れの通知)
第6条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所および日時を市長に通知しなければならない。
(火入許可証の返納)
第7条 火入者は、火入れが終了したとき、または火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。
(消防署長への通知)
第8条 市長は、火入れの許可をしたときは、湖南広域行政組合北消防署長にその旨を通知するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和60年9月1日から施行する。