○守山市農村公園の設置および管理に関する条例
昭和57年3月31日
条例第17号
(設置)
第1条 農業者および農村地域の居住者に憩いの場所を提供して心身の健康増進に資するとともに、農村集落におけるコミュニティーの育成を図るため、守山市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 農村公園の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十二里農村公園 | 守山市十二里町294番地 |
新庄農村公園 | 守山市新庄町1791番地 |
山賀農村公園 | 守山市山賀町451番地の4 |
杉江農村公園 | 守山市杉江町493番地 |
小浜農村公園 | 守山市小浜町1441番地の4 |
大曲農村公園 | 守山市洲本町2468番地 |
今浜農村公園 | 守山市今浜町3247番地 |
笠原農村公園 | 守山市笠原町940番地 |
矢島農村公園 | 守山市矢島町247番地 |
川辺農村公園 | 守山市笠原町498番地 |
欲賀農村公園 | 守山市欲賀町1151番地 |
(昭58条例17・昭60条例21・昭61条例16・平5条例7・平8条例24・平9条例9・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例52・旧第4条繰上)
付則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和60年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月27日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月26日条例第52号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。