○もりやまフルーツランドの設置および管理に関する条例
平成8年3月29日
条例第15号
(設置)
第1条 野洲川廃川敷地等により開発された農地の農業振興策として、リゾート地域や都市近郊という立地特性を活かした新しい農業の展開と、地域農産物の産地化育成を図るとともに、市民のふれあいの場として広く利用に供するため、もりやまフルーツランド(以下「フルーツランド」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 フルーツランドの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
もりやまフルーツランド | 守山市幸津川町4279番地 |
2 フルーツランドに次の施設を置く。
(1) 産地形成促進施設
(2) ふれあい広場
(平17条例41・一部改正)
(使用の範囲)
第3条 フルーツランドを使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 市内の農業者
(2) 農業関係団体
(3) 市長が適当と認めたもの
(業務時間等)
第4条 フルーツランドの業務時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、管理上必要があるときは、業務時間を臨時に変更するものとする。
2 フルーツランドの休業日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、管理上必要があるときは、休業日を変更し、休業日に業務を行い、または臨時に休業するものとする。
(平17条例41・追加)
(使用の許可)
第5条 フルーツランドを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(平17条例41・旧第4条繰下)
(使用の不許可)
第6条 市長は、フルーツランドを使用しようとする者またはその使用の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 政治的または宗教的活動を行うおそれがあるとき。
(2) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障が生じるおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(平17条例41・追加)
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(平17条例41・旧第5条繰下)
(使用の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者またはその他の利用者に対し、使用の許可を取り消し、もしくは使用を停止させ、または施設からの退去を命ずるものとする。
(2) 第5条第2項の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第6条に該当する事由が発生したとき。
(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(平17条例41・旧第6条繰下・一部改正)
(損害の賠償)
第9条 使用者は、施設の使用中に生じた建物、設備等の損傷については、市長の指示するところに従いこれを現状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(平17条例41・旧第7条繰下・一部改正)
(平17条例41・旧第8条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、フルーツランドの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 地域農産物の産地化を推進するための事業の企画および実施に関する業務
(2) 施設および設備の維持に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例41・追加)
(指定管理者の管理の基準)
第12条 指定管理者は、フルーツランドを、法令および市の条例、規則その他市長が定める規程に基づき、適正に管理しなければならない。
2 指定管理者は、フルーツランドをその設置の目的に即して、効果的に管理し、および運営するように努めなければならない。
(平17条例41・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(平17条例41・旧第10条繰下)
付則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成17年10月14日条例第41号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平17条例41・一部改正)
使用料
区分 | 金額 |
産地形成促進施設 | 年額 270,000円 |
ふれあい広場 | 1日 800円 |