○守山市魚つり場設置等に関する条例
昭和60年3月30日
条例第12号
(設置)
第1条 漁業の振興および市民の健全な余暇活動の増進を図るため、守山市魚つり場を設置する。
(名称および位置)
第2条 施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
守山市魚つり場 | 守山市木浜町2301番地先 |
(委任)
第3条 施設の管理および運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
○守山市魚つり場設置等に関する条例
昭和60年3月30日
条例第12号
(設置)
第1条 漁業の振興および市民の健全な余暇活動の増進を図るため、守山市魚つり場を設置する。
(名称および位置)
第2条 施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
守山市魚つり場 | 守山市木浜町2301番地先 |
(委任)
第3条 施設の管理および運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。