○守山市魚つり場設置等に関する条例

昭和60年3月30日

条例第12号

(設置)

第1条 漁業の振興および市民の健全な余暇活動の増進を図るため、守山市魚つり場を設置する。

(名称および位置)

第2条 施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守山市魚つり場

守山市木浜町2301番地先

(委任)

第3条 施設の管理および運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

守山市魚つり場設置等に関する条例

昭和60年3月30日 条例第12号

(昭和60年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第12号