○守山市高年齢者労働能力活用研修センターの設置等に関する条例

平成8年10月7日

条例第31号

(設置)

第1条 高年齢者が自己の労働能力を活用するための拠点として作業、研修、会議等の場所を提供し、もって高年齢者の福祉の増進や能力を生かした活力ある地域づくりを推進するため、守山市高年齢者労働能力活用研修センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守山市高年齢者労働能力活用研修センター

守山市欲賀町895番地6

2 センターは、「シルバーワークプラザ守山」と称することができる。

(令3条例26・一部改正)

(業務)

第3条 センターにおいては、次の業務を行う。

(1) 高年齢者の就業機会の提供に関すること。

(2) 高年齢者の就業に関する相談および情報の収集に関すること。

(3) 高年齢者に対する簡易な仕事に関する知識、技能等の付与を目的とした講習等の実施に関すること。

(4) 高年齢者の労働能力の活用に資する研修、会議等のために施設、設備等を提供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例43・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 前条各号に掲げる業務

(2) センターの施設および設備の維持に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例43・全改)

(指定管理者の管理の基準)

第5条 指定管理者は、センターを、法令および市の条例、規則その他市長が定める規程に基づき、適正に管理しなければならない。

2 指定管理者は、センターを、その設置目的に即して効果的に管理し、および運営するように努めなければならない。

(平17条例43・追加)

(使用資格)

第6条 センターを使用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 高年齢者の就業および就労の促進を目的とした機関または団体

(2) 市内に居住するおおむね60歳以上の者で構成された団体

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が適当と認めた者

(平17条例43・追加)

(開館時間等)

第7条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

2 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日を変更し、休館日に開館し、または臨時に休館することができる。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前2号の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

(平17条例43・追加)

(使用許可)

第8条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平17条例43・旧第5条繰下・一部改正)

(使用の不許可)

第9条 指定管理者は、センターを使用しようとする者または使用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 政治団体活動を目的とするとき。

(4) 集団的また常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) センターにおける秩序を乱すおそれがあるとき。

(6) センターの施設または設備を損傷するおそれがあるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障が生じるおそれがあるとき。

(平17条例43・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料)

第10条 使用料は、無料とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく使用の許可を受けた者にあっては、市長が別に定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(平17条例43・旧第7条繰下・一部改正、平19条例21・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、もしくは使用を制限し、または退去を命ずるものとする。

(1) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用者が、第8条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第9条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(平17条例43・旧第8条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意または過失によりセンターの施設もしくは設備を破損し、もしくは滅失したときは、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(平17条例43・旧第9条繰下)

(免責)

第13条 この条例またはこの条例に基づく規則による処分によって生じた損害については、市および指定管理者は、その責めを負わない。

(平17条例43・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(平17条例43・旧第12条繰下)

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第43号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の守山市高年齢者労働能力活用研修センターの設置等に関する条例の規定により市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の守山市高年齢者労働能力活用研修センターの設置等に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年7月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日条例第26号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

守山市高年齢者労働能力活用研修センターの設置等に関する条例

平成8年10月7日 条例第31号

(令和3年9月1日施行)