○守山市建設工事執行規則

平成10年3月26日

規則第16号

守山市建設工事執行規則(昭和39年守山市規則第7号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 工事の施工(第7条―第21条)

第3章 検査(第22条―第27条)

第4章 前金払および部分払(第28条―第32条)

第5章 担保責任、損害の負担および補償(第33条―第35条)

第6章 引渡し等(第36条―第39条)

第7章 補則(第40条―第42条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令および守山市財務規則(昭和39年規則第6号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、市の工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則18・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。

(2) 契約担当者 財務規則第2条第8号に定める者をいう。

(3) 監督職員 財務規則第153条第2項に定める者をいう。

(4) 検査員 財務規則第154条第2項に定める者をいう。

(平20規則49・全改、平23規則26・一部改正)

(執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営、請負または委託とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営により工事を施工する。

(1) 緊急に工事を施工する必要があるため、請負契約を締結するいとまがないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) その他特に直営を適当と認めるとき。

3 請負により工事を施工するときは、法第3条の規定による許可を受けた者でなければ、受注者になることができない。ただし、法第3条第1項ただし書に規定する軽微な工事で、契約担当者が適当と認めたときは、この限りでない。

4 契約担当者が特に必要と認めたときは、国、地方公共団体、公社、公団等に工事を委託することができる。

(平23規則26・一部改正)

(契約の締結等)

第4条 請負により工事を施工しようとするときは、契約担当者は、工事の請負契約を締結するものとし、当該契約は、建設工事請負契約書および建設工事請負契約約款(以下「契約書」という。)により行うものとする。

2 契約担当者は、請負金額が200万円未満の請負契約で受注者が契約担当者の求めに応じ請書を提出したものについては、契約書の作成を省略することができる。

3 市長は、この規定の定めるところに従い、標準となるべき建設工事請負契約約款を定めるものとする。

4 市長は、前項の建設工事請負契約約款を定めたときは、告示する。

(平16規則17・平23規則26・令8規則9・一部改正)

(契約の保証)

第5条 契約担当者は、工事の請負契約を締結しようとするときは、受注者に財務規則第145条第1項に規定する契約保証金を納付させるものとする。ただし、同条第3項に規定するもののうち次に掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。

(1) 市長が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。

(1) 財務規則第145条の3第3号または第4号に規定する契約を締結したとき。

(2) 請負金額が200万円未満の工事で受注者が財務規則第145条の3第5号、または第8号の規定に該当するとき。

(3) 財務規則第145条の3第11号の規定に該当するとき。

3 締結した契約の変更に伴い請負代金を増額する場合において、受注者が当該工事の履行をしないこととなるおそれがないと認められるときは、財務規則第145条の3第8号の規定の適用により増加すべき額に対する契約保証金を免除することができる。ただし、変更後の請負代金額の3割以上の増加となる場合は、この限りでない。

(平23規則26・一部改正)

(一括下請負の禁止等)

第6条 契約担当者は、受注者が請け負った工事(以下「請負工事」という。)の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の請負工事を一括して他の者に請け負わせることを認めてはならない。

2 契約担当者は、受注者が請負工事を他の者に請け負わせようとする場合において、必要と認めるときは、下請負者の名称その他必要な事項を記載した下請負報告書を提出させるものとする。

(平16規則17・平23規則26・令2規則37・一部改正)

第2章 工事の施工

(監督職員)

第7条 監督職員として、総括監督員、主任監督員および監督員を置く。

2 総括監督員は発注担当課の所属長とし、主任監督員および監督員は発注担当課の職員のうち発注担当課の所属長が指名したものとする。ただし、当該工事の規模または内容により、総括監督員または主任監督員を置かないことができる。

3 前項の規定にかかわらず、必要に応じ、発注担当課以外の課の職員のうち知識経験等を勘案し適当と認める者を監督員に指名することができる。

4 監督職員は、請負契約の履行について、契約書および設計図書(以下「契約図書」という。)ならびに関係書類に基づき、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 請負工事の工程を管理し、施工に立ち会うこと。

(2) 受注者または現場代理人に対して請負工事の施工に必要な指示もしくは承諾を与え、または協議に応ずること。

(3) 請負工事の施工に必要な詳細図等を作成し、もしくはこれらの図書を受注者に交付し、または受注者が作成したこれらの図書を審査し、承諾を与えること。

(4) 請負工事の施工状況の検査および工事材料の試験または検査を行うこと。

(5) 第15条に規定する支給材料および貸与品を検査して引き渡すこと。

5 監督職員は受注者の現場代理人、主任技術者等(主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐および専門技術者をいう。以下同じ。)、使用者または労務者のうちで監督職員の職務執行を妨げ、その他工事の執行または管理について著しく不適当と認めるものがあるときは、その理由を明示、受注者にその交替を求めることができる。

(平20規則49・平23規則26・平25規則39・令2規則47・一部改正)

(現場代理人および主任技術者等)

第8条 契約担当者は、受注者が次の各号に掲げる者を定めたときは、受注者に現場代理人等届(別記様式第1号)を提出させるものとする。

(1) 法第19条の2に規定する現場代理人

(2) 法第26条第1項に規定する主任技術者

(3) 法第26条第2項に規定する監理技術者

(4) 法第26条第3項に規定する監理技術者補佐

(5) 法第26条の2に規定する技術者

2 前項の規定は、受注者が同項各号に掲げる者を変更した場合について準用する。

3 第1項第1号の現場代理人は、主任技術者および監理技術者を兼ねることができる。

(平23規則26・令2規則47・一部改正)

(工程表および請負代金内訳書)

第9条 契約担当者は、請負契約締結後5日以内に工程表(別記様式第2号)を受注者に提出させるものとする。

2 前項の規定は、工程を変更する場合について準用する。

3 契約担当者は、必要と認めるときは、請負代金内訳書(別記様式第3号)を受注者に提出させるものとする。

(平23規則26・一部改正)

(工事の着工)

第10条 受注者は、契約締結の日から5日以内に工事に着手し、着工届(別記様式第4号)を提出しなければならない。ただし、特に期日を定めたときは、この限りでない。

2 天候の不良その他受注者の責めに帰することのできない理由により、前項本文の期間内に着手できない場合は、受注者は、その理由を明示し、契約担当者の承認を求めなければならない。

(平23規則26・一部改正)

(工事施工上の注意)

第11条 契約担当者は、受注者が設計図書に基づき、適正な工法によって工期内に請負工事を完成するように努めなければならない。

(平23規則26・一部改正)

(設計図書の不備)

第12条 監督職員は、設計図書に明示されない事項で、請負工事の施工に関し必要なものがあるとき、または設計図書の内容に誤びゅうもしくは脱ろうがあるときは、受注者または現場代理人に必要な指示をしなければならない。

(平23規則26・一部改正)

(設計図書と現場の状態との不一致)

第13条 監督職員は、請負工事の施工に当たって、設計図書と工事現場の状態が一致しないとき、または地盤等について不測の状態が発見されたときは、受注者または現場代理人に必要な指示をしなければならない。

(平23規則26・一部改正)

(監督職員の立会い、見本検査等)

第14条 受注者または現場代理人は、次の各号に掲げる場合は、監督職員の立会いを求めなければならない。

(1) 工事材料を調合するとき、または調合について見本検査を受けるものと指定した工事材料の見本を調合するとき。

(2) 水中または地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事を施工するとき。

2 契約担当者は、請負工事のうち、監督職員の立会いのうえ施工すべきものとして指定した工事については、当該立会いを受けずに施工させてはならない。

3 監督職員は、受注者から前2項の立会いを求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

4 監督職員は、受注者が第1項および第2項の立会いを受けずに工事を施工した場合は、当該使用または施工に係る部分を破壊して検査することができる。ただし、この場合において、履行期限の延期は認めない。

(平23規則26・一部改正)

(支給材料および貸与品)

第15条 契約担当者は、特に必要があると認めるときは、受注者に対し、工事材料を支給し、または建設機械器具を貸与することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により支給する工事材料(以下「支給材料」という。)または貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)を受注者に引き渡すときは、当該受注者の立会いのうえ、これらを監督職員に検査させて引き渡すものとする。

3 監督職員は、支給材料を受注者に引き渡すときは、支給材料の受払について、支給材料簿を備え、支給材料支給伝票により受注者または現場代理人に交付するものとする。

4 受注者または現場代理人は、支給材料の引き渡しを受けたときはその都度支給材料受領書を、貸与品の引き渡しを受けたときはその都度借用書を監督職員に提出しなければならない。

5 受注者は、前項の支給材料および貸与品につき保管の責めを負い、これを亡失またはき損した場合は、直ちに監督職員に報告し、その指定した期間内に賠償または修復しなければならない。ただし、市の責めに帰するべきとき、または天災その他不可効力によるときは、この限りでない。

(平23規則26・一部改正)

(火災保険等)

第16条 契約担当者は、特に必要があると認めるときは、受注者に対し工事目的物および工事材料(支給材料および貸与品を含む。)を火災保険、運送保険その他の保険を付させ、遅滞なく当該保険に係る証券を提示させるものとする。

(平23規則26・一部改正)

(工期延長の承認)

第17条 契約担当者は、受注者が天災その他受注者の責めに帰することができない理由により、工期内に請負工事を完成することができないときは、履行期限延期承認申請書(別記様式第5号)を提出させ、相当の期間に限り、その延長を認めることができる。

(平23規則26・一部改正)

(工事内容の変更と工事の一時中止等)

第18条 契約担当者は、必要があると認めるときは、設計図書の内容を変更し、または請負工事の全部もしくは一部の施工を一時中止することができる。

2 前項の規定により請負工事の一時中止を命じた場合において、工期を延長する必要があるときは、当該中止された期間の範囲内で工期を延長することができる。

3 第1項の規定により設計図書の内容に変更を命じた場合において請負代金額の変更を必要とするときは、原則として、次の算式により算出して得た額を変更後の請負代金額とする。

変更請負代金額=(当初請負代金額×変更設計金額)/当初設計金額

(物価の変動等に基づく請負代金額の変更)

第19条 契約担当者は、工期内に賃金または物価の変動その他予期することのできない特別の事情の発生により請負代金額が不適当となったときは、請負代金額を変更することができる。

(臨機の措置)

第20条 監督職員は、災害防止等のため特に必要があるときは、受注者に対して臨機の措置をとるように指示することができる。

2 監督職員は、受注者が緊急を要するため監督職員の指示を受けるいとまがなく、やむを得ず自ら臨機の措置をとったときは、遅滞なくその旨を報告させなければならない。

3 契約担当者は、前2項に規定する措置に要した経費のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる経費については、市長の負担とすることができる。

(平23規則26・一部改正)

(工事の完了届)

第21条 受注者は、請負工事が完了したときは、工事完了届書(別記様式第6号)を契約担当者に提出しなければならない。

(平23規則26・一部改正)

第3章 検査

(検査員)

第22条 検査員は、契約図書および関係法令に基づき、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 請負工事を実地に契約図書と照合して数量、形状、寸法、品質等を検査すること。

(2) 請負工事が工期内に完了されているかどうかを調査すること。

(3) 請負工事が契約図書等に違反している事実があるかどうかを調査すること。

(平20規則49・一部改正)

(完了検査等)

第23条 検査員は、請負工事が施工されている間において必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

2 検査員は、受注者から工事完了前において部分払の申出があったときは、出来形検査を行う。

3 完了検査、中間検査または出来形検査(以下「完了検査等」という。)は、原則として受注者または現場代理人、主任技術者等および監督職員の立会いのうえ行うものとする。

4 完了検査等を行うときは、あらかじめその日時を受注者に通知するものとする。

(平23規則26・一部改正)

(破壊検査)

第24条 検査員は、完了検査等のために必要があると認めるときは、当該完了検査等に必要な最小限度の範囲内で工事目的物の一部を破壊して検査することができる。この場合において、検査員は、受注者に破壊した部分を期限を定めて復旧させるものとする。

(平23規則26・一部改正)

(書類および物件の提示等の要求)

第25条 検査員は、完了検査等のため必要があると認めるときは、当該請負工事を所管する課等の職員、当該請負工事の監督職員その他の関係職員および受注者または第8条第1項各号に掲げる者に対して書類および物件を提示もしくは提出させ、または事実の説明を求めることができる。

(平23規則26・一部改正)

(検査の報告)

第26条 検査員は、完了検査等を終えたときは、関係書類を添えて7日以内に契約担当者に報告しなければならない。

2 検査員は、完了検査等実施中に工事目的物に重大な瑕疵を発見したとき、その他特に重要と認める事項があったときは、直ちに契約担当者に報告しなければならない。

(平23規則26・令5規則7・一部改正)

(手直し工事)

第27条 検査員は、完了検査等の結果、工事目的物に瑕疵があると認めたときは、期限を定めて受注者に補修または改築を命じなければならない。

2 前項の補修または改築が完了したときは、契約担当者は、受注者にその旨を手直し工事完了届により報告させるものとする。

3 契約担当者は、前項の報告を受けたときは、当該手直し工事について、速やかに検査員に検査を行わせるものとする。

(平23規則26・一部改正)

第4章 前金払および部分払

(前金払)

第28条 契約担当者は、請負代金額が200万円以上の請負工事で公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係るものについては、受注者の請求により当該請負工事の請負代金額の40パーセント以内の額を前払いすることができる。この場合において、前払金の支払いを受けた後、保証に係るものについては、受注者の請求により当該請負工事の請負代金額の20パーセント以内の額を中間前金払することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により前金払を行おうとするときは、受注者に前払金請求書を提出させるものとする。

(平10規則40・平23規則26・平26規則23・令2規則37・一部改正)

(前金払の変更)

第29条 契約担当者は、工事内容の変更その他の事由により請負代金額の10分の3以上を増額した場合において、受注者が保証契約の保証金額を増額したときは、前条の規定に準じて、その増額後の請負代金額の40パーセントから支払済の前払金額(中間前払金を受けている場合には、中間前払金を含む。次項において同じ。)を差し引いた額以内において前金払をすることができる。

2 契約担当者は、工事内容の変更その他の事由により当初の請負代金額の10分の3以上を減額した場合において、支払済の前払金額が減額後の請負代金額の40パーセントを超えるときは、その超過額を返還させるものとする。

3 前項の超過額返還の時期は、請負代金額を減額する契約を締結した日から30日以内とする。ただし、この期間内に部分払いまたは代金の支払いをしようとするときは、その支払額のうちから控除しなければならない。

4 前項の期間内に受注者が前払金の超過額を返還しないときは、未返還額につき遅延日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息率」という。)の割合で計算した額を遅延利息として徴収する。

(平16規則17・平19規則18・平20規則34・平21規則14・平22規則4・平23規則12・平23規則26・平26規則8・一部改正)

(前払金の返還)

第30条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金を返還しなければならない。

(1) 前払金の支払いに関して付した条件に違反したとき。

(2) 保証契約が解除されたとき。

2 契約担当者は、前項の規定により前払金の返還を命じたときは、返還すべき前払金の金額につき、前金払をした日から返還した日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率の割合で計算した額を徴収する。

(平16規則17・平19規則18・平20規則34・平21規則14・平22規則4・平23規則12・平23規則26・平26規則8・一部改正)

(部分払)

第31条 契約担当者は、請負代金額が1,000万円以上の請負工事については、財務規則第158条の規定に基づき、部分払をすることができる。ただし、市長が請負工事の性質上特に必要と認める場合は、請負代金額が1,000万円未満の請負工事についても部分払をすることができる。ただし、中間前払金の請求をした後にあっては、部分払を請求することはできない。

2 前項の部分払は、1会計年度につき3回を限度とし、1回目の請求については請負代金額の40パーセント以上の出来形部分を必要とし、2回目以降の部分払の請求は直前の請求日から3月以上経過していなければならない。ただし、市長が請負工事の性質上特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 契約担当者は、前2項の規定により部分払をしようとするときは、受注者に工事出来形届書(別記様式第8号)を提出させ、出来形検査を終えた後、受注者に部分払金請求書を提出させるものとする。

(平23規則26・令元規則70・一部改正)

(部分払の額)

第32条 部分払の額は、次の算式により算出して得た請負代金相当額の9割(性質上可分のものにあっては、10割)以内とする。

請負代金相当額=請負代金額×(設計出来形金額/設計金額)

2 前項の規定にかかわらず、第28条第1項の規定による前金払をした請負工事に係る部分払の額については、前項の規定により算出した請負代金相当額の9割(性質上可分のものにあっては、10割)に相当する額から次の算式により算出して得た前払金償還額を控除した額以内とする。

前払金償還額=前払金額×(設計出来形金額/設計金額)

第5章 担保責任、損害の負担および補償

(担保責任)

第33条 契約担当者は、請負工事の目的物に瑕疵があるときは、当該目的物の引渡しの日から1年(木造以外の建物等または土木工作物等の建設工事に係るものの瑕疵については、2年)を経過するまでの間は、受注者に対し、当該瑕疵を補修させ、またはその瑕疵によって生じた損害を賠償させるものとする。

2 前項の期間は、その瑕疵が受注者の故意または重大な過失により生じたものであるときは、10年間とする。

(平23規則26・一部改正)

(損害の負担および補償)

第34条 工事目的物の引き渡し前に、工事目的物もしくは工事用材料等について生じた損害および請負工事の施工により第三者におよぼした損害の保証については、受注者の負担とする。ただし、市長の責めに帰すべき事由により生じた損害については、この限りでない。

2 市長は、工事目的物が天災その他不可効力により重大な損害をうけた場合において、特に必要と認めるときは、受注者の請求により損害の全部もしくは一部を負担することができる。

(平23規則26・一部改正)

(検査等の費用負担)

第35条 契約担当者は、第14条第4項および第24条の規定による破壊検査を行った場合におけるその復旧に要する費用および完了検査等を行った場合における直接その検査に要する費用を受注者に負担させるものとする。

(平23規則26・一部改正)

第6章 引渡し等

(目的物の引渡し)

第36条 契約担当者は、完了検査(手直し工事についての検査を含む。)に合格したときは、受注者に工事目的物引渡書(別記様式第9号)を速やかに提出させ、当該目的物の引渡しを受けるものとする。

(平23規則26・一部改正)

(履行遅延による損害金)

第37条 契約担当者は、受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができないときは、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率の割合で計算した額を損害金として徴収することができる。

(平16規則17・平19規則18・平20規則34・平21規則14・平22規則4・平23規則12・平23規則26・平26規則8・一部改正)

(部分引渡し等)

第38条 契約担当者は、請負工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分の工事が完了し、当該工事の完了検査に合格したときは、当該指定部分の引渡しを受けることができる。

2 部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算出して得た指定部分に相応する請負代金額とする。

指定部分に相応する請負代金額=請負代金額×(指定部分に相応する設計金額/設計金額)

3 前項の規定にかかわらず、第28条第1項の規定による前金払をした請負工事の部分引渡しに係る請負代金の額については、前項の規定により算出した額から次の算式により算出して得た指定部分に相応する前払金償還額を控除した額とする。

指定部分に相応する前払金償還=前払金額×(指定部分に相応する設計金額/設計金額)

4 契約担当者は、請負工事の目的物の引渡し(第1項の規定による引渡しを含む。)前においても、当該目的物の全部または一部を受注者の書面による承諾を得て使用に供することができる。

(平23規則26・一部改正)

(支給材料等の返還)

第39条 契約担当者は、工事が完成した場合、または請負契約が解除された場合において、支給材料に残存物件があるとき、または貸与品があるときは、受注者に直ちにその返還を命ずるものとする。

(平23規則26・一部改正)

第7章 補則

(委託工事の検査等)

第40条 第18条、第19条、第22条から第27条まで、第33条および第35条から第38条までの規定は、工事を委託した場合について準用する。

(直営工事の検査等)

第41条 第7条(同第3項第5号を除く。)および第22条の規定は、工事を直営により施工する場合について準用する。

(その他)

第42条 この規則に定めるもののほか、工事の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市建設工事執行規則の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に契約の締結をするものから適用し、施行日前に契約を締結したものについては、なお従前の例による。

付則(平成10年11月24日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の守山市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に守山市財務規則(昭和39年守山市規則第6号)の規定に基づき入札の公告および通知をするものから適用し、施行日前に入札の公告および通知をしたものについては、なお従前の例による。

付則(平成12年3月24日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成16年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第29条第4項、第30条第2項および第37条第1項の規定は、平成16年4月1日以降に締結する契約(当初の契約に限る。)から適用し、施行日前に締結したものについては、なお従前の例による。

付則(平成19年3月9日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成20年4月1日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成20年10月16日規則第49号)

この規則は、平成20年10月16日から施行する。

付則(平成21年4月1日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成22年3月9日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成23年5月31日規則第26号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

付則(平成25年6月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成26年4月21日規則第23号)

この規則は、平成26年4月30日から施行する。

付則(令和元年9月18日規則第70号)

この規則は、令和元年9月18日から施行する。

付則(令和2年5月1日規則第37号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

付則(令和2年9月24日規則第47号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

付則(令和5年3月23日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

付則(令和7年4月1日規則第60号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

付則(令和8年3月16日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令2規則47・全改)

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(令8規則9・全改)

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(令8規則9・全改)

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(平12規則15・平23規則26・一部改正)

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(平12規則15・平23規則26・一部改正)

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(平12規則15・平23規則26・一部改正)

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別記様式第7号 削除

(令5規則7)

(平12規則15・平23規則26・一部改正)

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(平12規則15・平23規則26・一部改正)

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守山市建設工事執行規則

平成10年3月26日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第1章 土木・建築
沿革情報
◆ 平成10年3月26日 規則第16号
◇ 平成10年11月24日 規則第40号
◇ 平成12年3月24日 規則第15号
◇ 平成16年4月1日 規則第17号
◇ 平成19年3月9日 規則第18号
◇ 平成20年4月1日 規則第34号
◇ 平成20年10月16日 規則第49号
◇ 平成21年4月1日 規則第14号
◇ 平成22年3月9日 規則第4号
◇ 平成23年3月31日 規則第12号
◇ 平成23年5月31日 規則第26号
◇ 平成25年6月1日 規則第39号
◇ 平成26年3月31日 規則第8号
◇ 平成26年4月21日 規則第23号
◇ 令和元年9月18日 規則第70号
◇ 令和2年5月1日 規則第37号
◇ 令和2年9月24日 規則第47号
◇ 令和5年3月23日 規則第7号
◇ 令和7年4月1日 規則第60号
◇ 令和8年3月16日 規則第9号