○守山市道路占用料条例

昭和61年3月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき市長が道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額および徴収方法について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(道路の定義)

第2条 この条例において「道路」とは、法第2条第1項に規定する道路で、市が管理するものをいう。

(占用料)

第3条 占用料は、別表に定めるとおりとする。

(占用料の減免)

第4条 市長は、道路の占用が次のいずれかに該当するときは、前条の占用料を減額し、または免除することができる。

(1) 法令で規定する国または地方公共団体が行う事業に係わるもの

(2) その他市長が特別の理由があると認めたもの

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料の徴収方法は、次によるものとする。

(1) 占用期間が1年以下のものについては、占用の許可の際全額を徴収するものとする。

(2) 占用期間が1年を超えるものについては、占用の許可の日が属する年度分を許可の際に徴収し、次年度以降に係る分は、各年度始めにそれぞれ当該年度分を徴収するものとする。

(占用料の算定方法)

第6条 占用料は、次の方法により算定するものとする。

(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、またはその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって算定し、なお1月未満の端数があるときは1月として算定する。

(2) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、またはその期間に1月未満の端数があるときは、1月として算定する。

(3) 表示面積、占用面積もしくは占用物件の面積もしくは長さが0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積もしくは全長またはその端数の面積もしくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(4) 1件の占用許可に係る各年度の占用料の額が100円に満たない場合は、当該占用料の額を100円とする。

(平29条例28・一部改正)

(占用料の還付)

第7条 市長は、既納の占用料について、次のいずれかに該当する場合のほかこれを還付しない。

(1) 市道の管理上の都合により、占用の許可を取り消したとき。

(2) 占用の変更を許可したことにより、その占用料が過納となったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(過料)

第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を課することができる。

(道路予定地)

第9条 法第91条第2項に規定する道路予定地については、この条例の規定を準用する。

(委任)

第10条 この条例によるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に道路の占用の許可を受けている者は、この条例の施行日において当該許可を受けたものとみなし、第5条の規定を適用する。

(平成2年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成8年12月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 電気事業者、ガス事業者および電気通信事業法(昭和53年法律第86号)第6条第2項に規定する第1種電気通信事業を営む者(以下「特定事業者」という。)に限り、改正後の守山市道路占用料条例(以下「新条例」という。)の占用料の改正規定にかかわらず、新条例の施行日前に占用の許可を受けた特定事業者の各事業所毎の占用物件(以下「特定占用物件」という。)に係る平成9年度以後の分の占用料の額は、新条例の占用料を適用して算定した当該特定占用物件の占用料の総額を改正前の守山市道路占用料条例の占用料を適用して算定した当該特定占用物件の占用料の総額(以下「特例占用料」という。)で除した率が1.1を超えるときに限り、当該除した率に達するまでの間、平成9年度については、特例占用料に1.1を乗じた額とし、平成10年度以後の各年度については前年度の特例占用料に1.1を乗じた額とする。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第39号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(令5条例38・全改)

占用物件

単位

占用料(円)

電柱、電線、変圧塔、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

電柱

第1種電柱

1本につき1年

800

第2種電柱

1,200

第3種電柱

1,700

電話柱

第1種電話柱

710

第2種電話柱

1,100

第3種電話柱

1,600

その他の柱類

71

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7

地下に設ける電線その他の線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

430

変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所

1個につき1年

1,400

郵便差出箱および信書便差出箱

600

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,800

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

水管、下水道管、ガス管、電気管、電気通信管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

30

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

43

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

64

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

86

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

130

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

170

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

300

外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの

430

外径が1.0メートル以上のもの

860

鉄道、軌道その他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

通路その他これらに類する施設

上空に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年

2,400

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

1,400

露店、商品置場その他これらに類する施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

48

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

480

看板、標識および幕

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

480

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,800

標識

1本につき1年

1,100

(工事用施設であるものを除く。)

その面積1平方メートルにつき1月

480

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設および土石、竹林、瓦その他の工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

480

道路上に設ける自転車、原動機付自転車または二輪自動車の駐車の用に供する施設

占用面積1平方メートルにつき1年

近傍類似の土地の時価に0.025を乗じて得た額

備考

1 この表中「表示面積」とは、広告塔または看板の表示部分の面積をいう。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信または放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱または電話柱を設置する者以外の者が当該電柱または電話柱に設置する電線をいうものとする。

守山市道路占用料条例

昭和61年3月27日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)