○守山市優良宅地等認定事務施行規則

平成10年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、第6号ならびに第7号イおよびロ、法第31条の2第2項第14号ハおよび第15号ニ、法第62条の3第4項第14号ハおよび第15号ニならびに法第63条第3項第5号イ、第6号ならびに第7号イおよびロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則10・全改、平18規則12・一部改正)

(優良な宅地に係る認定申請の手続)

第2条 次の各号に掲げる認定を受けようとする者は、当該各号に定める期日に優良宅地認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 法第28条の4第3項第7号イおよび法第63条第3項第7号イの規定による認定 宅地の造成工事完了後

(2) 法第28条の4第3項第5号イ、法第31条の2第2項第14号ハ、法第62条の3第4項第14号ハまたは法第63条第3項第5号イの規定による認定 宅地の造成に着手する前

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書および設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域および工区)内の土地利用計画および公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、次の表により、作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界ならびに造成区域内および造成区域周辺の公共施設

1/500以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置および形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途ならびに公共施設の位置

1/500以上

 

造成完成平面図または造成計画平面図

造成区域の境界、切土または盛土をする土地の部分、がけ(地表面が、水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)または擁壁の位置ならびに道路の位置、形状、幅員およびこう配

1/500以上

 

造成完成断面図または造成計画断面図

切土または盛土をする前後の地盤面

1/100以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設完成平面図または排水施設計画平面図

排水区域の区域界ならびに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置および放流先の名称

1/500以上

 

給水施設完成平面図または給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法および取水方法ならびに消火栓の位置

1/500以上

排水施設完成平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配および土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質およびその地層の厚さ)、切土または盛土をする前の地盤面ならびにがけ面の保護の方法

1/50以上

(1) 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけまたは切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

(2) 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法およびこう配、擁壁の材料の種類および寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置および寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質ならびに基礎ぐいの位置、材料および寸法

1/50以上

 

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図(申請に係る宅地の造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときには、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図)でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域および工区)の区域ならびにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市境界、市内の町の境界、都市計画区域ならびに土地の地番および形状を表示したもの(申請に係る宅地の造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときには、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図)でなければならない。

(平12規則18・平17規則10・平18規則12・一部改正)

(優良宅地の認定基準)

第3条 市長は、前条各号に掲げる認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地基準(昭和54年建設省告示第767号。以下「認定基準」という。)に適合しないとき、またはその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。

(平17規則10・全改)

(優良宅地認定証明書および認定書の交付)

第4条 市長は、次の各号に掲げる認定を行った場合には、当該各号に掲げる優良宅地認定証明書または認定書を交付するものとする。

(1) 法第28条の4第3項第7号イおよび法第63条第3項第7号イの規定による認定 優良宅地認定証明書(別記様式第2号)

(2) 法第28条の4第3項第5号イ、法第31条の2第2項第14号ハ、法第62条の3第4項第14号ハまたは法第63条第3項第5号イの規定による認定 認定書(別記様式第2―1号)

(平17規則10・全改、平18規則12・一部改正)

(造成計画の変更)

第4条の2 前条第2号に規定する認定書の交付を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界または道路、広場、排水施設等の位置もしくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(平17規則10・追加)

(証明書の交付)

第4条の3 第4条第2号に規定する認定書の交付を受けた者は、当該造成区域(工区を分けた場合にあっては、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合している旨の証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(別記様式第2―2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、証明書(別記様式第2―3号)を交付するものとする。

(平17規則10・追加)

(造成工事の廃止)

第4条の4 第4条第2号に規定する認定書の交付を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届出書(別記様式第2―4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(平17規則10・追加)

(認定に基づく地位の承継)

第4条の5 第4条第2号に規定する認定書の交付を受けた者の相続人その他の承継人または同号に規定する認定書の交付を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハまたは法第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定にあっては、それぞれ同号本文に規定する個人または法人に限る。)は、第4条の3第1項の優良宅地証明申請書を市長に提出するまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(別記様式第2―5号)により市長に届け出てその地位を承継することができる。

(平17規則10・追加、平18規則12・一部改正)

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、第4条各号に掲げる認定(法第31条の2第2項第14号ハおよび法第62条の3第4項第14号ハの規定に基づくものを除く。以下第3項において同じ。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後に、優良宅地認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、優良宅地認定基準に適合すると認めた場合は、優良宅地認定証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(平17規則10・平18規則12・一部改正)

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第5条の2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可を受けた宅地の造成について第4条の3第2項の証明書を交付する場合には、優良宅地証明申請書(別記様式第2―2号)による請求に基づき、同法第36条第2項の検査済証の写しに第4条の3第2項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(平17規則10・追加)

(優良な住宅に係る認定申請の手続)

第6条 法第28条の4第3項第6号もしくは第7号ロ、法第31条の2第2項第15号ニ、法第62条の3第4項第15号ニまたは法第63条第3項第6号もしくは第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築工事完了後に優良住宅認定申請書(別記様式第3号)を、市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニまたは法第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築工事着工後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団地に係る土地の登記簿謄本

(3) 一団の宅地の付近見取図

方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分および各家屋の位置を記載した図面で、縮尺2,500分の1のもの

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認済証の写しおよび同法第7条第3項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第15号ニまたは法第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請を住宅の新築工事完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)

(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者および工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格ならびに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(6) 床面積計算書

各戸および各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率、その他住居の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(7) 各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁の位置および種類、台所等の設備ならびに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺100分の1であるもの

(8) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室および収納設備に関する説明書ならびに図面

(9) 配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋および附属家屋の位置ならびに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺300分の1であるもの

(10) 敷地面積計算書

(11) 請負契約書の写しその他の書類で、住宅の建築費の証明となるもの

(12) 建築費計算書

総建築費およびその細目(本体工事、特殊基礎工事および各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)第3項第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)と、請負契約書その他の書類との関連に関する説明ならびに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平12規則18・平15規則10・平17規則10・平18規則12・一部改正)

(認定申請の手続の特例)

第7条 住宅の新築工事着手後、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニまたは法第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた者で、新築工事完了後に法第28条の4第3項第6号もしくは第7号ロまたは法第63条第3項第6号もしくは第7号ロの規定による認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニまたは法第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた旨および認定番号を記載して、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証の写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニまたは法第62条の3第4項第15号ニの規定による優良住宅の認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平15規則10・平17規則10・平18規則12・一部改正)

(優良住宅の認定基準)

第8条 市長は、優良住宅の認定の申請があった場合において、当該申請が優良住宅の認定基準に適合しないときまたはその申請がこの規則に違反していると認めたときは、認定しないものとする。

(優良住宅の認定済証の交付)

第9条 市長は、優良住宅の認定を行った場合には、認定済証(別記様式第4号)を交付するものとする。

第10条 削除

(平12規則18)

第11条 削除

(平12規則18)

第12条 削除

(平12規則18)

(申請書等の提出部数)

第13条 優良宅地認定申請書または優良住宅認定申請書の提出部数は、正本1部、副本1部とする。

(平12規則18・一部改正)

第14条 削除

(平12規則18)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(守山市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則および守山市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則の廃止)

2 守山市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則(昭和49年規則第22号)および守山市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則(昭和49年規則第23号)は廃止する。

(平成12年3月24日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日規則第10号)

この規則は、平成15年3月5日から施行する。

(平成17年3月29日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第12号)

この規則は、平成18年3月30日から施行する。

(令和元年7月1日規則第51号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(平17規則10・全改、平18規則12・令元規則51・一部改正)

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(平12規則18・一部改正)

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(平17規則10・追加、平18規則12・一部改正)

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(平17規則10・追加、平18規則12・令元規則51・一部改正)

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(平17規則10・追加)

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(平17規則10・追加、令元規則51・一部改正)

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(平17規則10・追加、令元規則51・一部改正)

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(平12規則18・平15規則10・平17規則10・平18規則12・一部改正)

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(平15規則10・平17規則10・平18規則12・一部改正)

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守山市優良宅地等認定事務施行規則

平成10年3月23日 規則第11号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成10年3月23日 規則第11号
平成12年3月24日 規則第18号
平成15年3月5日 規則第10号
平成17年3月29日 規則第10号
平成18年3月30日 規則第12号
令和元年7月1日 規則第51号