○租税特別措置法施行令第42条の2の規定に基づく既存住宅証明事務施行規則

昭和58年10月11日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条の2の規定に基づく証明(以下「既存住宅証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第2条 既存住宅証明を受けようとする者は、既存住宅証明申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類またはその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋の売買契約書、売渡証書等当該家屋の取得の日を明らかにする書類

(2) 当該家屋に係る登記事項証明書

(3) 建築確認通知書、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等当該家屋が耐火建築物または簡易耐火建築物であることを明らかにする書類(新築後10年を超え15年以内の耐火建築物について証明を受けようとする場合において、当該家屋に係る登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかでない場合に限る。)

(4) 当該家屋の固定資産評価証明書(固定資産課税台帳に価格が登録されている家屋について証明を受けようとする場合に限る。)

(5) 申請者の住民票の写し等当該家屋に居住したことを明らかにする書類

(6) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(平17規則4・一部改正)

(証明書の交付)

第3条 市長は、既存住宅証明の申請があった場合において、添付された書類に照らして、その申請の内容が租税特別措置法施行令第42条の2の規定に該当し、かつ、その申請の手続きがこの規則に適合していると認められるときは、既存住宅証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、昭和58年4月1日以後に取得した家屋について適用し、同日前に取得した家屋については、なお従前の例による。

(平成17年3月1日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平17規則4・一部改正)

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租税特別措置法施行令第42条の2の規定に基づく既存住宅証明事務施行規則

昭和58年10月11日 規則第29号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和58年10月11日 規則第29号
平成17年3月1日 規則第4号