○守山市建築基準法施行細則

平成10年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)および滋賀県建築基準条例(昭和47年滋賀県条例第26号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11規則22・一部改正)

第2条 削除

(平12規則20)

第3条 削除

(平12規則20)

第3条の2 削除

(平12規則20)

(保存建築物の指定)

第4条 法第3条第1項第3号の規定による指定を受けようとする者は、保存建築物指定申請書(別記様式第1号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書および保存建築物であることを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員ならびにその他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造

主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

(伝統建築物の認定)

第5条 法第3条第1項第4号の規定による認定を受けようとする者は、伝統建築物認定申請書(別記様式第2号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書および法第3条第1項第1号もしくは第2号に掲げる建築物または保存建築物であったことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員ならびにその他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造

主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

(確認申請書に添付する図書)

第6条 法第6条第1項前段の確認の申請書には、省令第1条の3第1項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 原動機を使用する工場、法第86条の7第1項もしくは法第87条第3項の規定の適用を受ける建築物または危険物の貯蔵もしくは処理の用途に供する建築物である場合にあっては、工場・危険物調書(別記様式第3号)

(2) 高さ2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築する場合にあっては、がけの上下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、土質等を示す図書

(3) 法第31条第2項の規定によりし尿浄化槽を設置する場合にあっては、し尿浄化槽設置調書(別記様式第3号の2)

2 法第6条第1項後段の計画の変更に係る確認の申請書には、省令第1条の3第8項に規定する図書のほか、当該変更に係る次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 計画変更概要書(別記様式第3号の3)

(2) 原動機を使用する工場、法第86条の7第1項もしくは法第87条第3項の規定の適用を受ける建築物または危険物の貯蔵もしくは処理の用途に供する建築物である場合にあっては、工場・危険物調書(別記様式第3号)

(3) 高さ2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築する場合にあっては、がけの上下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、土質等を示す図書

(4) し尿浄化槽変更設置調書(別記様式第3号の4)

3 省令第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図は、縮尺2,500分の1の地図とする。

4 省令第1条の3第1項の表に掲げる配置図および同項第2号または同条第4項第2号の規定による別記第3号様式による建築計画概要書の第3面の配置図には、同表または同様式に掲げる明示すべき事項のほか、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 敷地の接する道路の種類

(2) し尿浄化槽の性能および構造

5 市長は、前4項に規定する図書のほか、必要があると認める図書の提出を求めることができる。

(平11規則22・平12規則20・平12規則53・平15規則9・平17規則56・平19規則71・一部改正)

(完了検査申請書に添付する図書)

第6条の2 省令第4条第1項第6号に規定する規則で定める書類は、法第31条第2項の規定によるし尿浄化槽を設置した場合にあっては、し尿浄化槽工事完了調書(別記様式第3号の5)とする。

(平12規則20・追加、平17規則56・平19規則71・平28規則81・平29規則34・一部改正)

(中間検査申請書に添付する書類)

第6条の3 省令第4条の8第1項第4号(省令第8条の2第17項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類(法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物であって、政令第46条第4項の適用を受けるものに係る中間検査の申請をする場合に限る。)は、次に掲げる書類(当該建築物に係る省令第1条の3第1項(省令第3条の3第1項および第8条の2第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書に添付したものを除く。)とする。

(1) 筋かいの位置および種類ならびに通し柱の位置を明示した図書

(2) 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材およびそれらの接合方法を明示した図書

(3) 政令第46条第4項に規定する数値および同項の国土交通大臣が定める基準に従った計算の結果ならびにそれらの算出方法を記載した書類

(平29規則34・追加)

第7条 削除

(平19規則71)

(違反建築物の公示の方法)

第8条 法第9条第13項の規定による公示は、標識(別記様式第4号)を設置して行うものとする。

(建築物の定期報告)

第9条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が、それぞれ同表の右欄に掲げる規模を有するもの(同項の安全上、防火上または衛生上特に重要であるものとして政令第16条第1項に規定する建築物を除く。)とする。

用途

規模

劇場、映画館および演芸場

床面積の合計が300平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

観覧場(屋外に観覧席を設けるものを除く。)、公会堂および集会場(床面積が200平方メートル以上の室を有するものに限る。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

病院および診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ホテルおよび旅館

床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等

床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場およびスポーツの練習場

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

百貨店、マーケットおよび物品販売業を営む店舗

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店および飲食店

床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

遊技場

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

公衆浴場

床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店および遊技場のうち2以上の用途に供する施設

床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

2 省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物の用途の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用途

報告の時期

劇場、映画館および演芸場

平成28年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで

観覧場(屋外に観覧席を設けるものを除く。)、公会堂および集会場

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店および物品販売業を営む店舗

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店および遊技場のうち2以上の用途に供する施設

ホテルおよび旅館

平成29年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで

学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場およびスポーツの練習場

病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)

平成30年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで

共同住宅および寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅または老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業もしくは障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)

政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等

公衆浴場

3 省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第1項および政令第16条第1項に規定する特殊建築物に換気設備(法第28条第2項ただし書または同条第3項に定めるものに限る。)、排煙設備(排煙機または送風機を設けたものに限る。)、非常用の照明装置または防火設備(政令第16条第3項第2号で定めるもの、常時閉鎖式のものおよび防火ダンパーを除く。)が設置されている場合にあっては、建築設備等検査結果表(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、防火設備)(別記様式第6号)

(2) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、報告に係る建築物の番号、敷地に接する道路の位置、種別およびその幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部、防火設備、防火壁、防火区画、界壁、防火上主要な間仕切壁および隔壁の位置、延焼のおそれのある部分の外壁の構造ならびに主要部分の寸法および構造(第1号に該当する建築設備がある場合にあっては、その位置および種類を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

4 省令第5条第3項に規定する報告書ならびにこの条の規定により提出する書類および図書は、正本および副本とする。

5 法第12条第1項の報告に係る調査は、報告の日前3月以内にされたものでなければならない。

6 省令第6条の3第5項第2号の規定による同条第2項第7号の報告書の保存期間は、当該報告書の提出を受けた日から起算して10年間とする。

(平11規則22・平15規則48・平17規則56・平19規則71・平20規則26・平28規則81・平30規則10・一部改正)

(建築設備等の定期報告)

第10条 省令第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 省令第6条第4項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 建築設備 法第12条第3項の規定に係る検査状況に関する事項を記載したもの(以下この条において「検査資料等」という。)で市長が必要と認めるもの

(2) 防火設備 次の表に掲げる図書ならびに検査資料等で市長が必要と認めるもの

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、報告に係る建築物の番号その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部、報告に係る防火設備ならびに防火設備の作動に係る連動区域および感知器の番号、位置または種類、防火区画および防火壁の位置その他必要な事項

3 省令第6条第3項に規定する防火設備の報告書ならびにこの条の規定により提出する書類および図書は、正本および副本とする。

4 法第12条第3項の報告に係る検査は、報告の日前3月以内にされたものでなければならない。

5 省令第6条の3第5項第2号の規定による同条第2項第8号の報告書の保存期間は、当該報告書の提出を受けた日から起算して3年間とする。

(平11規則22・平12規則20・平15規則48・平17規則56・平19規則71・平20規則26・平28規則81・平30規則10・一部改正)

(し尿浄化槽または合併処理浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域の指定)

第11条 政令第32条第1項第1号の表の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、守山市全域とする

(平13規則7・平17規則56・一部改正)

(道路の指定の申請等)

第12条 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定を受けようとする者は、道路の指定申請書(別記様式第7号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書および2年以内に事業が執行される予定であることを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

地積図

縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長および幅員、指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この項において「土地」という。)の境界、地番、地目、土地の所有者およびその土地またはその土地にある建築物もしくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路および水路の位置ならびに土地の高低その他地形上特記すべき事項

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により法第42条第1項第4号の指定をしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

4 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定または位置の指定変更を受けようとする者は、道路の位置の指定(指定変更)申請書(別記様式第8号)の正本および副本を市長に提出しなければならない。

5 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けた道路を廃止した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第14条第1項の規定による市長の承認を受けなければならない場合は、この限りでない。

6 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告するものとする。

(平11規則22・全改、平12規則20・平17規則56・一部改正)

(道路の指定)

第13条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項の規定による都市計画区域として指定された際現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上のものとする。ただし、市長は、土地の状況等によりやむを得ないと認める場合には、別に指定することができる。

2 前項ただし書きの規定により法第42条第2項の指定を受けようとする者は、道路の指定申請書(別記様式第7号の2)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

地積図

縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長および幅員、指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この項において「土地」という。)の境界、地番、地目、土地の所有者およびその土地またはその土地にある建築物もしくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路および水路の位置ならびに土地の高低その他地形上特記すべき事項

3 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

4 市長は、第1項ただし書の規定により法第42条第2項の指定をしたときは、この旨を公告するものとする。

(平11規則22・平12規則20・平14規則45・一部改正)

(私道の変更または廃止の承認の申請)

第14条 私道を変更し、または廃止しようとする者は、私道の変更・廃止承認申請書(別記様式第9号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しその承認を受けなければならない。ただし、当該私道の変更または廃止によって、その道路に接する敷地が法第43条第1項または県条例第4条、県条例第7条、県条例第19条もしくは県条例第31条の規定に抵触することとなる場合以外の場合は、この限りでない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

地積図

縮尺、方位、承認を受けようとする道路の位置、延長および幅員、変更し、または廃止しようとする私道に接する敷地である土地(以下この項において「土地」という。)の境界、地番、地目、土地の所有者およびその土地またはその土地にある建築物もしくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路および水路の位置

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により、私道の変更または廃止を承認したときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

(平11規則22・全改、平17規則56・一部改正)

(建ぺい率の制限の緩和)

第15条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる敷地で、それぞれ次に定める道路に接する部分の長さが、周長の3分の1以上のもの

 幅員が6メートル以上の道路によってできた隅角120度未満の角敷地

 幅員が6メートル以上の2の道路の間にある敷地

(2) 公園、広場、湖、沼、河川またはこれらに類するものに接する敷地で、安全上、防火上および衛生上支障がないと認められるもの

2 前項第2号の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(別記様式第10号)の正本および副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

3 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

(平11規則22・平14規則45・一部改正)

第16条 削除

(平11規則22)

第17条 削除

(平11規則22)

(許可の申請書に添付する図書)

第18条 省令第10条の4第1項の許可関係規定による許可を申請しようとする者は、同項の申請書に次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途および面積ならびに工場にあっては作業場、機械設備等の位置

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造

主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ

日影図(法第55条第3項第1号および法第56条の2第1項の規定による許可を申請しようとする場合)

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートルおよび10メートルの線(以下「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状ならびに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間または水平面に生じさせる日影の等時間日影線

2 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書または第14項ただし書(法第87条第2項または第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、前項に掲げる図書のほかに工場・危険物調書(別記様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

3 省令第10条の4第4項の工作物許可関係規定による許可を申請しようとする者は、同項の申請書に次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における工作物の位置、申請に係る工作物と他の工作物との別および申請に係る工作物が政令第138条第4項第2号ハからチまでに掲げるものである場合にあっては、当該工作物と建築物との別

平面図または横断面図

縮尺および主要部分の寸法

側面図または縦断面図

縮尺、工作物の高さおよび主要部分の寸法

4 市長は、必要があると認めるときは、前2項に掲げる図書のほか、必要な図書の添付を求めることができる。

(平11規則22・全改、平17規則56・平19規則71・平30規則10・令6規則6・一部改正)

(認定の申請書に添付する図書)

第18条の2 省令第10条の4の2第1項の認定関係規定による認定を申請しようとする者は、同項の申請書に、次の表に掲げる図書および政令第131条の2第2項の規定による認定を申請しようとする場合にあっては、都市計画事業施行者の意見書を、政令第137条の12第6項もしくは第7項または第137条の16第2号の規定による認定を申請しようとする場合にあっては、省令第1条の3第1項の表2(63)の項に規定する既存不適格調書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途および規模、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

二面以上の立面図

縮尺および開口部の位置

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ

日影図(法第55条第2項の規定による認定を申請しようとする場合)

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、水平面上の測定線、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状ならびに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間または水平面に生じさせる日影の等時間日影線

2 省令第10条の23第6項に規定する規則で定める書類は、申請に係る建築物が法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第7項に規定する適合判定通知書またはその写しとする。

3 市長は、必要があると認める時は、前2項に掲げる図書のほか、必要な図書の添付を求めることができる。

(平11規則22・追加、平14規則45・平17規則56・平29規則34・令6規則6・一部改正)

(政令の規定による認定申請)

第18条の3 政令第115条の2第1項第4号の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(別記様式第10号)の正本および副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途および規模、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

二面以上の立面図

縮尺および開口部の位置

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

(平12規則53・全改)

(省令の規定による認定申請)

第18条の4 省令第4条の16第4項ただし書の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(別記様式第10号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、新築または避難施設等に関する工事に係る建築物または建築物の部分および申請に係る仮使用の部分

配置図

縮尺、方位、工作物の位置および申請に係る仮使用の部分

安全計画書

工事中において安全上、防火上または避難上講ずる措置の概要

(平11規則22・追加、平29規則34・一部改正)

(県条例の規定による認定申請)

第18条の5 県条例第5条の2、第7条第2項または第36条の3第1項の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第10号)の正本および副本に、それぞれ次の各号の場合の区分に応じ、当該各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 県条例第5条の2の規定による認定を申請しようとする場合、次の表に掲げる図書およびし尿浄化槽からの放流水の水質を証する書類

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、し尿浄化槽の位置、敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

し尿浄化槽の見取図

し尿浄化槽の形状、構造および大きさ

(2) 県条例第7条第2項の規定による認定を申請しようとする場合、次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸およびし尿浄化槽の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さならびに敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置ならびに延焼のおそれのある部分の外壁および軒裏の構造

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ

(3) 県条例第36条の3第1項の規定による認定を申請しようとする場合、次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

二面以上の立面図

縮尺および開口部の位置

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ

(平12規則20・全改)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定等の申請書に添付する図書)

第19条 法第86条第1項もしくは第2項の規定による認定または同条第3項もしくは第4項の規定による許可の申請をしようとする者は、省令第10条の16第1項の申請書に、同項第1号から第3号までに掲げる図書のほか、建築物別概要書(別記様式第11号)を添付しなければならない。

2 法第86条の2第1項の規定による認定または同条第3項の規定による許可の申請をしようとする者は、省令第10条の16第2項の申請書に、同項第1号および第2号に掲げる図書のほか、建築物別概要書(別記様式第11号)を添付しなければならない。

3 法第86条の2第2項の規定による許可の申請をしようとする者は、省令第10条の16第3項の申請書に、同項第1号および第2号に掲げる図書のほか、建築物別概要書(別記様式第11号)を添付しなければならない。

4 法第86条の5第2項の規定による認定の取消しまたは同条第3項の規定による許可の取消しの申請をしようとする者は、省令第10条の21第1項の申請書に、同項第1号および第2号に掲げる図書のほか、建築物別概要書(別記様式第11号)を添付しなければならない。

5 市長は、必要があると認めるときは、前4項の書面のほか、必要な図書の添付を求めることができる。

(平11規則22・全改、平15規則9・平17規則56・一部改正)

第20条 削除

(平11規則22)

(建築主の変更)

第21条 確認済証の交付を受けた建築物等について、その工事完了前に建築主(建築設備の設置者および工作物の築造主を含む。以下同じ。)の変更があったときは、変更後の建築主は、名義変更届(別記様式第12号)に当該確認済証を添えて、建築主事または建築副主事(当該確認済証の交付が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項各号に掲げる建築物に係るものである場合にあっては、建築主事。以下「建築主事等」という。)に提出しなければならない。

(平11規則22・全改、令6規則6・一部改正)

(工事監理者等の選定届)

第22条 建築主は、確認済証の交付を受けた日以後に、工事監理者または工事施工者(以下「監理者等」という。)を選定したときは、速やかに、工事監理者・施工者選定(変更)(別記様式第13号)を建築主事等に提出しなければならない。

2 前項の規定は、建築物等の工事完了前に監理者等を変更した場合について準用する。

(平11規則22・全改、令6規則6・一部改正)

(工程届)

第23条 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物等が建築主事等の指示した工程に達したときは、その都度工程届(別記様式第14号)を当該建築主事等に提出しなければならない。

(平11規則22・令6規則6・一部改正)

(工事の取りやめ届等)

第24条 建築主は、確認済証の交付を受ける前に当該申請を取り下げようとする場合は、申請取下げ届(別記様式第15号)を建築主事等に提出しなければならない。

2 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物等の工事の全部または一部を取りやめたときは、遅滞なく、工事取りやめ届(別記様式第16号)に、工事の全部を取りやめたときにあっては確認済証を、工事の一部を取りやめたときにあってはその部分を明示した図書および確認済証を添えて建築主事等に提出しなければならない。

3 前項の規定は、法第18条第2項の国の機関の長等が、同条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物等の工事の全部または一部を取りやめた場合について準用する。

(平11規則22・令6規則6・一部改正)

(建築計画概要書等の写しの交付)

第25条 県条例第36条の6の規定により省令第11条の3第1項各号に掲げる書類のうち特定行政庁が定めるもの(以下「建築計画概要書等」という。)は、同項第1号から第6号までの書類とする。

2 県条例第36条の6の規定により建築計画概要書等の写しの交付を請求しようとする者は、当該写しの交付に係る対象を明らかにし、建築計画概要書等の写しの交付請求書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(平30規則10・追加、令3規則7・一部改正)

(国、県等への準用)

第26条 法第18条第2項の国の機関の長等が、同項の規定により通知しようとするときは、第6条および前4条の規定を準用する。

(平11規則22・平12規則20・平29規則34・一部改正、平30規則10・旧第25条繰下)

(告示)

第27条 市長は、次に掲げる行為は、告示によりこれを行う。

(1) 法第7条の3第1項第2号の規定による特定工程の指定および第6項の規定による特定工程後の指定

(2) 法第22条第1項の規定による区域の指定

(3) 法第42条第1項の規定による区域の指定

(4) 法第42条第3項の規定による水平距離の指定

(5) 法第42条第4項の規定による道路の指定

(6) 法第52条第1項第8号の規定による区域および容積率の指定

(7) 法第52条第2項第2号の規定による区域の指定

(8) 法第52条第2項第3号の規定による区域および数値の指定

(9) 法第52条第8項各号列記以外の部分の規定による区域および数値の指定

(10) 法第52条第8項第1号の規定による区域の指定

(11) 法第53条第1項第6号の規定による区域および建ぺい率の指定

(12) 法第56条第1項第2号の規定による区域の指定

(13) 法第56条第1項第2号イの規定による区域の指定

(14) 法第56条第1項第2号ニおよび法別表第3(ニ)欄の5の項の規定による高さの制限に係る数値の指定

(15) 法第68条の7第1項の規定による予定道路の指定

(16) 法第84条第1項の規定による区域の指定

(17) 法第85条第1項の規定による区域の指定

(18) 政令第10条第3号ハおよび第4号ハの規定による規定の指定

(19) 政令第42条第1項ただし書の規定による区域の指定

(20) 政令第46条第4項表3の規定による区域の指定

(21) 政令第86条第2項の規定による多雪区域の指定

(22) 政令第86条第3項の規定による数値の指定

(23) 政令第86条第4項の規定による数値の指定

(24) 政令第88条第2項ただし書の規定による区域の指定

(25) 政令第91条第2項の規定による数値の指定

(26) 政令第130条の10第2項ただし書の規定による規模の指定

(27) 政令第130条の12第5号の規定による建築物の部分の指定

(28) 政令第131条の2第1項の規定による街区の指定

(29) 政令第135条の2第2項の規定による高さの指定

(30) 政令第135条の3第2項の規定による高さの指定

(31) 政令第135条の4第2項の規定による高さの指定

(32) 政令第135条の12第4項の規定による高さの指定

(33) 政令第136条第3項ただし書の規定による規模の指定

(34) Eの数値を算出する方法並びにVo及び風力係数の数値を定める件(平成12年建設省告示第1454号)の規定による区域の指定

(35) 建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)の規定による区域および時間の指定

(平15規則9・全改、平17規則56・平19規則71・平29規則34・一部改正、平30規則10・旧第26条繰下、令2規則45・令3規則7・令4規則27・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規定の施行の際、現に滋賀県建築基準法施行細則(平成6年滋賀県規則第43号)の規定に基づきなされた申請、確認、許可の処分その他の行為は、この規則によってなされたものとみなす。

(平成11年6月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月1日から施行し、平成11年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた手続きその他行為でこの規則に相当する規定があるものは、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。

(平成12年3月24日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第18条の5第1項の改正規定(県条例第5条の2および第7条第2項に係る部分に限る。)は平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月19日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日規則第45号)

この規則は、平成14年12月16日から施行する。

(平成15年3月5日規則第9号)

この規則は、平成15年3月5日から施行する。

(平成15年8月29日規則第48号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日規則第56号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第71号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成19年11月30日から施行する。

(平成19年10月1日規則第93号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の法第12条第1項の規定による報告を要する建築物であって、改正前の第9条第1項の市長が指定する建築物以外のものに係る改正後の守山市建築基準法等施行細則(次項において「新規則」という。)第9条第2項の規定の適用については、平成30年3月31日までの間は、同項中「平成28年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで」とあるのは、「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」とする。

3 小荷物専用昇降機および防火設備(この規則の施行の際現に存するものまたはこの規則の施行の日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項または同法第7条の2第5項(いずれも同法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る新規則第10条第1項の規定の適用については、平成31年3月31日までの間は、同項中「毎年4月1日から翌年の3月31日まで」とあるのは、「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とする。

(平成29年4月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2の次に次の1条を加える規定は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行による改正後の守山市建築基準法施行細則第6条の3の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項もしくは第6条の2第1項の規定による確認の申請または同法第18条第2項の規定による計画の通知がなされた建築物について適用し、同日前に同法第6条第1項もしくは第6条の2第1項の規定による確認の申請または同法第18条第2項の規定による計画の通知がなされた建築物については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第49号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年9月7日規則第45号)

この規則は、令和2年9月7日から施行する。

(令和3年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平11規則22・平17規則56・令元規則49・令3規則7・一部改正)

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(平11規則22・平17規則56・令元規則49・令3規則7・一部改正)

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(平11規則22・平17規則56・令元規則49・一部改正)

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(平12規則20・追加、平12規則53・令元規則49・令6規則6・一部改正)

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(平12規則20・追加、令元規則49・一部改正)

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(平12規則20・追加、平12規則53・令元規則49・令6規則6・一部改正)

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(平12規則20・追加、令元規則49・令6規則6・一部改正)

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(平17規則56・一部改正)

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様式第5号 削除

(平20規則26)

(平30規則10・全改、令元規則49・一部改正)

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(平11規則22・全改、平17規則56・令元規則49・令3規則7・一部改正)

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(平12規則20・追加、令元規則49・令3規則7・一部改正)

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(平11規則22・全改、平17規則56・令元規則49・令3規則7・一部改正)

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(平11規則22・全改、平17規則56・令元規則49・令3規則7・一部改正)

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(平11規則22・全改、平12規則20・平12規則53・平17規則56・令元規則49・令3規則7・一部改正)

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(平11規則22・全改、平17規則56・一部改正)

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(平11規則22・全改、平17規則56・平19規則93・令元規則49・令3規則7・令6規則6・一部改正)

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(平11規則22・全改、平17規則56・平19規則93・令元規則49・令3規則7・令6規則6・一部改正)

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(平11規則22・全改、平17規則56・令元規則49・令3規則7・令6規則6・一部改正)

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(平11規則22・全改、平12規則53・平17規則56・令元規則49・令3規則7・令6規則6・一部改正)

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(平11規則22・全改、平12規則53・平17規則56・令元規則49・令3規則7・令6規則6・一部改正)

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(平30規則10・追加、令元規則49・令3規則7・一部改正)

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守山市建築基準法施行細則

平成10年3月23日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成10年3月23日 規則第8号
平成11年6月1日 規則第22号
平成12年3月24日 規則第20号
平成12年12月19日 規則第53号
平成13年3月26日 規則第7号
平成14年12月16日 規則第45号
平成15年3月5日 規則第9号
平成15年8月29日 規則第48号
平成17年6月1日 規則第56号
平成19年6月20日 規則第71号
平成19年10月1日 規則第93号
平成20年3月31日 規則第26号
平成28年6月1日 規則第81号
平成29年4月1日 規則第34号
平成30年3月30日 規則第10号
令和元年7月1日 規則第49号
令和2年9月7日 規則第45号
令和3年3月25日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第27号
令和6年3月31日 規則第6号