○守山市建築基準法の規定に基づく公開による意見の聴取に関する規則
平成10年3月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(意見の聴取の請求)
第2条 法第9条第3項および第8項の規定による聴取の請求は、公開による意見の聴取に関する請求書(別記様式第1号)によって行わなければならない。
(意見の聴取の通知および公告)
第3条 市長は、意見の聴取を行うときは、意見の聴取の理由、期日、場所その他必要事項を公告するものとする。
(意見の聴取の議長等)
第4条 法第9条第4項、法第46条第1項、法第48条第15項および法第72条第1項の規定による意見の聴取は、市長の指定した職員が、議長となって行う。
2 議長は、必要があると認めたときは、意見の聴取に証人または参考人の出席を求め、意見を聞くことができる。
(平19規則24・平30規則27・一部改正)
(意見の聴取)
第5条 意見の聴取は、口述により行う。
(代理人の出席)
第6条 意見の聴取の請求のあった者または利害関係人(以下「当事者等」という。)が代理人を出席させる場合は、代理人出席届(別記様式第3号)を意見の聴取の期日の2日前までに、市長に提出しなければならない。
(弁護人)
第7条 当事者等は、意見の聴取に弁護人を伴い出席することができる。この場合の手続は、前条第1項の規定を準用する。
(意見の聴取の期日の延期等)
第8条 当事者等は、意見の聴取の期日にやむを得ない理由により出席できないときは、意見の聴取の日の前日までにその理由を記載した書面を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合において、その理由を正当と認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
3 市長は、災害その他のやむを得ない理由により、意見の聴取を行うことが困難と認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
4 市長は、前項の規定により意見の聴取の期日を延期したときは、変更期日その他必要な事項を公告するものとする。
(意見の聴取の放棄)
第9条 意見の聴聞に出頭を求められた当事者等および代理人が、正当な理由がなくて意見の聴取に出席しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。
(関係者の出席)
第10条 議長は、意見の聴取を行う場合に、必要と認めたときは、関係者の出席を求めて、その意見を聞くことができる。
(当事者等の発言)
第11条 当事者等は、議長の許可を受けて釈明、弁明、その他の意見もしくは陳述を行い、または有利な証拠を提出することができる。
(秩序の維持)
第12条 議長は、会場の秩序を維持するために必要と認めるときは、関係者または傍聴人の入場を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、または会場の秩序を乱す者に対し、退場その他意見の聴取の秩序を維持するために必要な事項を指示することができる。
(書記)
第13条 議長は、意見の聴取に関する事務を処理するため、意見の聴取に書記を置くものとする。
(調書の作成)
第14条 議長は、意見の聴取終了後遅滞なく、その経過について調書を作成しなければならない。
2 調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名、押印しなければならない。
(1) 事件名
(2) 意見の聴取の日および場所
(3) 当事者等の住所、氏名
(4) 意見の聴取に出席した関係者の住所、氏名
(5) 陳述または要旨
(6) 証拠が提出されたときは、その旨および証拠の一覧表
3 議長は、前項の規定により作成した調書を、市長に提出しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、意見の聴取の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月24日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月15日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平12規則17・平19規則24・一部改正)
(平12規則17・平19規則24・一部改正)
(平12規則17・平19規則24・一部改正)
(平12規則17・平19規則24・一部改正)