○守山市都市公園条例

昭和46年9月22日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)および法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置および管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第1条の2および第2条に定めるところによる。

(平25条例10・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項本文の規定による条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、次の各号に掲げる場合については、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)に適合する特定公園施設のうち、規則で定めるものを設ける場合 100分の3

(2) 都市公園法第2条第2項第7号に定める便益施設のうち、規則で定めるものを設ける場合 100分の6

2 法第4条第1項ただし書の規定による条例で定める範囲は、政令第6条第2項から第6項までに定めるところによる。

3 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平25条例10・追加、平30条例12・一部改正)

第2条 削除

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真または映画の撮影その他これらに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部または一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所または公園施設、行為の内容その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為をしようとする者またはその行為の内容もしくはその行為の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項または前項の許可をしない。

(1) 騒じょうを引き起こすおそれがあるとき。

(2) 施設または設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(4) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用または管理に支障が生じるおそれがあるとき。

5 市長は、第1項または第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(昭61条例12・平17条例45・平18条例24・一部改正)

(許可の特例)

第3条の2 法第5条第1項または法第6条第1項もしくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項または第3項の許可を受けることを要しない。

(平18条例24・追加)

(行為の禁止)

第4条 何人も都市公園において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項もしくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、または汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車等を乗り入れること。

(7) 前各号に定めるもののほか、都市公園の利用および管理に支障のおそれがある行為をすること。

(昭61条例12・平17条例45・一部改正)

(利用の禁止または制限)

第5条 市長は都市公園の損壊または工事等のためその利用に支障があると認められる場合においては、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、または制限することができる。

(処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、原状回復もしくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 第3条第4項に該当する事由を生じさせた者

(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、前項により処分を受けた場合において当該処分に伴う損害賠償の責を負わないものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、第1項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全または公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由にもとづく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(昭61条例12・平12条例39・平17条例45・平18条例24・一部改正)

(有料公園施設)

第7条 市が設置する公園施設のうち有料で使用される施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する有料公園施設を使用しようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

3 有料公園施設の供用時間および供用を行わない日(以下「休園日」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、市長は、有料公園施設の管理上必要があると認めたときは、供用時間もしくは休園日を変更し、休園日に供用を行い、または臨時に供用を行わないことができる。

(昭56条例7・昭61条例12・平17条例45・一部改正)

(使用料)

第8条 法第5条第1項、法第6条第1項もしくは第3項、第3条第1項もしくは第3項または前条第2項の許可を受けた者が都市公園および有料公園施設を使用するときは、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)に規定する使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料の徴収方法については、市長が別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、前条第1項に規定する有料公園施設を、期間を定め、無料で開放することができる。

4 市長は、前項により有料公園施設を無料で開放する場合はあらかじめ規則で定める事項を告示しなければならない。

(平12条例4・平18条例24・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、別表第3の左欄に掲げる都市公園について、その管理に関する業務のうち当該右欄に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせるものとする。

2 前項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第3条および第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第3項ただし書中「管理上必要があると認めたとき」とあるのは「管理上必要があると認めた場合であって、市長が承認したとき」と読み替えるものとする。

(平17条例45・全改)

(指定管理者の管理の基準)

第9条の2 指定管理者は、都市公園法その他関係する法令および市の条例、規則その他の規程に基づき、適正に都市公園を管理しなければならない。

2 指定管理者は、都市公園を、その設置目的に即して効果的に管理し、および運営するように努めなければならない。

(平17条例45・追加)

(利用料金)

第9条の3 第9条第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第7条第2項の許可を受けた者は、第8条の規定にかかわらず、当該許可を受けたときに指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第4に定める額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めた場合であって、市長が承認したときは、この限りでない。

(平17条例45・追加)

(利用料金の減免)

第9条の4 指定管理者は、本市が行事を主催し、または共催するために有料公園施設を利用するときは、利用料金を免除するものとする。

2 指定管理者は、市長が規則で定める者が有料公園施設を利用するときは、利用料金を免除し、または減額するものとする。

3 指定管理者は、前2項に定めるもののほか、特別な事由があると認めた場合であって、市長が承認したときは、利用料金を減額し、または免除することができる。

(平17条例45・追加)

(公園施設の設置もしくは管理または占用の許可の申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の規定による条例で定める申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所および氏名

 公園施設の種類、構造および数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の管理の方法

 設置および管理に要する資金計画

 工事実施の方法

 工事の着手および完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所および氏名

 公園施設の種類および数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 管理に要する資金計画

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所および氏名

 既に受けた許可の年月日および番号

 変更しようとする事項および理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の規定による条例で定める申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所および氏名

(2) 占用物件の種類および数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手および完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(昭61条例12・平18条例24・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第11条 法第6条第1項の規定による許可を受けた者が許可事項を変更しようとする場合における同法同条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更とは、都市公園の利用または効用に影響を与えないもので、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装または外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(昭61条例12・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件または施設(以下「工作物等」という。)の名称または種類、形状および数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所および当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時および保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平18条例24・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第16条において「所有者等」という。)の氏名および住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市広報に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも自由に閲覧させなければならない。

(平18条例24・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平18条例24・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(平18条例24・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平18条例24・追加)

(都市公園の区域の供用開始、変更および廃止)

第17条 市長は、都市公園の区域を供用開始もしくは変更し、または都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、供用開始、変更または廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(平18条例24・旧第12条繰下)

(公園予定区域および予定公園施設についての準用)

第18条 第3条から第8条までおよび第10条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域または予定公園施設について準用する。

(平18条例24・追加)

(届出)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項または法第6条第1項もしくは第3項による許可を受けた者が、公園施設の設置もしくは都市公園の占用に関する工事を完了した場合

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置もしくは管理または都市公園の占用を廃止した場合

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復した場合

(4) 法第27条第1項または第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、または抵当権を設定し、もしくは移転した場合

(6) 第6条第1項または第3項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(昭61条例12・一部改正、平18条例24・旧第13条繰下・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(平18条例24・追加)

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項または第3項の規定(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第6条第1項または第2項の規定(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反した者

(昭61条例12・一部改正、平18条例24・旧第14条繰下・一部改正)

第22条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

(平18条例24・追加)

第23条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して前条の過料を科する。

(平18条例24・旧第15条繰下)

第24条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、市長とみなす。

(平18条例24・追加)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第15号で昭和46年11月8日から施行)

(昭和49年12月21日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第20号)

この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和54年6月27日条例第20号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年7月8日条例第23号)

この条例は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年2月24日条例第1号)

この条例は、平成6年2月24日から施行する。

(平成9年3月27日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月28日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年12月26日条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に公の施設を使用する場合について適用する。

(平成13年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に都市公園の管理に関する業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に守山市都市公園条例の規定に基づき市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

3 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用は、なお従前の例による。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

3 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年10月11日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に都市公園の管理に関する業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に守山市都市公園条例の規定に基づき市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

3 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年9月26日条例第30号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(守山市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例の一部改正)

2 守山市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例(昭和54年条例第19号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成22年9月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(守山市立農業者トレーニングセンターの設置および管理に関する条例の廃止)

2 守山市立農業者トレーニングセンターの設置および管理に関する条例(昭和50年条例第25号)は、平成22年12月31日をもって廃止する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成23年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月20日から施行する。

(平24条例13・一部改正)

(平成24年3月23日条例第3号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定による守山市民球場の利用料金については、この条例の施行日以後の市民球場の利用から適用する。

(平成28年3月25日条例第6号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第39号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第11号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日以後の規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第57号で令和4年4月1日から施行)

(令和4年3月24日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平9条例6・全改、平10条例9・平11条例12・平12条例23・平13条例26・平16条例28・一部改正、平17条例45・旧別表・一部改正、令2条例28・一部改正)

有料公園施設が属する公園

有料公園施設名

守山市民運動公園

守山市民スポーツ広場

守山市民体育館

守山市民運動公園テニスコート

守山市民球場

守山市民運動公園ソフトボール場

近江妙蓮公園

近江妙蓮公園

近江妙蓮公園妙蓮庵

美崎公園

美崎公園駐車場

美崎公園パークセンター

美崎公園キャンプ場

守山町公園

守山町公園テニスコート

野洲川立入河川公園

野洲川立入河川公園多目的広場

もりやま芦刈園

もりやま芦刈園

環境学習都市宣言記念公園

交流拠点施設

別表第2(第7条関係)

(平17条例45・追加、平25条例25・令2条例28・一部改正)

有料公園施設名

供用時間

休園日

守山市民スポーツ広場

午前6時から午後9時まで

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「休日」という。)に当たるときを除く。)

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日または休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)

(3) 前2号にかかわらず、12月28日から翌年1月4日までの日

守山市民体育館

午前9時から午後10時まで

守山市民運動公園テニスコート

午前6時から午後9時まで

守山市民球場

午前6時から午後5時まで

守山市民運動公園ソフトボール場

午前6時から午後9時まで

近江妙蓮公園

午前9時から午後5時まで。ただし、近江妙蓮の開花期は、時間を延長する。

(1) 10月から翌年5月までの間

ア 月曜日から木曜日までの日(その日が休日に当たるときを除く。)。ただし、近江妙蓮公園妙蓮庵の貸館については、火曜日(その日が休日に当たるときを除く。)とする。

イ 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)

ウ アおよびイにかかわらず、12月28日から翌年1月3日までの日

(2) 6月から9月までの間

ア 火曜日(その日が休日に当たるときおよび近江妙蓮の開花期に当たるときを除く。)

イ 休日の翌日(その日が休日等に当たるときはその日後においてその日に最も近い休日等でない日とし、その日が近江妙蓮の開花期に当たるときを除く。)

近江妙蓮公園妙蓮庵

午前9時から午後10時まで

美崎公園駐車場

午前8時30分から午後5時まで。ただし、7月および8月については午前8時30分から午後6時までとする。

(1) 火曜日(その日が休日に当たるときを除く。)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)

(3) 前2号にかかわらず、12月28日から翌年1月4日までの日

美崎公園パークセンター

午前8時30分から午後10時まで

美崎公園キャンプ場

(1) 宿泊する場合 午後3時から午前10時まで

(2) 日帰りする場合 午前10時から午後3時まで

守山町公園テニスコート

午前6時から午後9時まで

野洲川立入河川公園多目的広場

午前8時30分から午後5時まで

もりやま芦刈園

午前9時から午後4時まで。ただし、あじさいの開花期は、時間を延長する。

(1) 8月から翌年5月までの間

ア 火曜日(その日が休日に当たるときを除く。)

イ 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)

ウ アおよびイにかかわらず、12月28日から翌年1月3日までの日

(2) 6月および7月

ア 火曜日(その日が休日に当たるときおよびあじさいの開花期に当たるときを除く。)

イ 休日の翌日(その日が休日等に当たるときはその日後においてその日に最も近い休日等でない日とし、その日があじさいの開花期に当たるときを除く。)

交流拠点施設

午前9時から午後10時まで。ただし、プール、トレーニングエリアおよび温浴施設は午前9時から午後8時までとし、必要に応じて午後10時まで延長するものとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」とする。)に当たるときを除く。)

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日または休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)

(3) 前2号にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

別表第3(第9条関係)

(平18条例44・全改、平23条例23・平25条例25・令2条例28・令4条例11・一部改正)

指定管理者に管理させる都市公園

指定管理者に行わせる業務

(1) 守山市民運動公園

(2) もりやま芦刈園

(3) あまが池親水緑地

(4) 美崎公園

(5) 環境学習都市宣言記念公園(市長が告示して定めるものに限る。)

(1) 都市公園における行為の許可、禁止および制限に関する業務

(2) 都市公園の利用の禁止および制限に関する業務

(3) 都市公園の有料公園施設の利用許可に関する業務(環境学習都市宣言記念公園の交流拠点施設の内、環境学習室、工作室およびキッチンスペースを除く。)

(4) 都市公園の施設および設備の維持に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

別表第4(第9条の3関係)

(平17条例45・追加、平18条例44・平19条例30・平20条例32・平22条例25・平24条例3・平25条例25・平25条例35・平28条例6・平28条例39・平29条例11・令2条例28・令3条例31・令4条例11・一部改正)

1 守山市民運動公園利用料

(1) 守山市民スポーツ広場

ア スポーツ広場

区分

午前6時から午後6時まで

1コーナー1時間につき

午後6時から午後9時まで

(夜間照明施設の使用を含む。)

1コーナー3時間につき

日曜日、土曜日および休日

190円

3,300円

その他の日

140円

2,200円

備考

1 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 使用の許可の対象となる競技種目等は、おおむね次のとおりとする。

サッカー、ソフトボール、軟式野球、バレーボール、ハンドボール、レクレーションその他各種行事

3 他市町村(草津市、栗東市および野洲市を除く。)の居住者が使用する場合は、この表に掲げる額に当該掲げる額の100パーセントに相当する額を加算した額をもって、利用料金とする。

4 次の者が使用する場合は、この表に掲げる額(備考3に該当するときは、当該備考に定める額。以下この備考において同じ。)から当該掲げる額の50パーセントに相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を減じた額をもって、利用料金とする。

(1) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をした者をいう。以下この備考において同じ。)

(2) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下この備考において同じ。)

(3) 構成員の半数以上が障害者または高齢者である団体

イ 備品

備品

金額

放送設備一式

1時間につき 190円

備考 1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときはこれを1時間とみなし、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。ただし、使用時間が1時間に満たないときは、これを1時間とみなす。

(2) 守山市民体育館

ア アリーナ

区分

午前9時から午後5時まで

1時間につき

午後5時から午後10時まで

1時間につき

日曜日、土曜日および休日

入場料等を徴収しない場合

全面使用

2,400円

4,200円

半面使用

1,200円

2,100円

入場料等を徴収する場合

1人につき1,000円以下の場合

全面使用

26,100円

37,900円

半面使用

13,050円

18,950円

1人につき1,000円を超える場合

全面使用

33,500円

48,100円

半面使用

16,750円

24,050円

その他の日

入場料等を徴収しない場合

全面使用

1,600円

2,800円

半面使用

800円

1,400円

入場料等を徴収する場合

1人につき1,000円以下の場合

全面使用

17,400円

24,700円

半面使用

8,700円

12,350円

1人につき1,000円を超える場合

全面使用

21,800円

32,100円

半面使用

10,900円

16,050円

備考

1 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 この表中「入場料等」とは、使用者が徴収する入場料またはこれに類するものをいう。

3 全面使用または半面使用の許可に当たっての基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 全面使用 バスケットボール(2コートまたはメインコート使用時)、バレーボール(2コートもしくは3コートまたはメインコート使用時)、バドミントン(5コートから10コートまで)、卓球(8台から10台まで)、テニス(2コート)、剣道(3面または4面)その他指定管理者が全面使用によることが適当と認めた競技および各種行事

(2) 半面使用 バスケットボール(メインコート以外の1コート)、バレーボール(メインコート以外の1コート)、バドミントン(4コートまで)、卓球(7台まで)、テニス(1コート)、剣道(2面まで)その他指定管理者が半面使用によることが適当と認めた競技および各種行事

4 他市町村(草津市、栗東市および野洲市を除く。)の居住者が使用するときは、この表に掲げる額に当該掲げる額の100パーセントに相当する額を加算した額をもって、利用料金とする。

5 次の者が使用する場合は、この表に掲げる額(備考4に該当するときは、当該備考に定める額。以下この備考において同じ。)から当該掲げる額の50パーセントに相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を減じた額をもって、利用料金とする。

(1) 障害者(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をしたものをいう。以下この備考において同じ。)

(2) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下この備考において同じ。)

(3) 構成員の半数以上が障害者または高齢者である団体

6 やむを得ない事情により午後10時から翌朝9時までの間に使用する場合は、1時間につき、この表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額にそれぞれ1,000円を加算した額を徴収する。

7 使用者が特別に電気装置を設置するときは、電気代の実費に相当する額を徴収する。

8 使用者が冷房設備を使用するときは、利用料金1時間(1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上であるときはこれを1時間とみなし、30分未満であるときはこれを切り捨てる。以下この備考において同じ。)につき7,200円の料金を加算し、または暖房設備を使用するときは、利用料金1時間につき11,000円の料金を加算して徴収する。

イ 多目的アリーナ

区分

午前9時から午後5時まで

1時間につき

午後5時から午後10時まで

1時間につき

日曜日、土曜日および休日

入場料等を徴収しない場合

全面使用

1,500円

2,000円

半面使用

750円

1,000円

入場料等を徴収する場合

全面使用

2,400円

3,300円

半面使用

1,200円

1,650円

その他の日

入場料等を徴収しない場合

全面使用

1,000円

1,400円

半面使用

500円

700円

入場料等を徴収する場合

全面使用

1,400円

1,900円

半面使用

700円

950円

備考

1 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 この表中「入場料等」とは、使用者が徴収する入場料またはこれに類するものをいう。

3 全面使用または半面使用の許可に当たっての基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 全面使用 バスケットボール(メインコート使用時)、バレーボール(2コートまたはメインコート使用時)、バドミントン(4コートから6コートまで)、卓球(6台から10台まで)、剣道(2面)、柔道(2面)、その他指定管理者が全面使用によることが適当と認めた競技および各種行事

(2) 半面使用 バレーボール(メインコート以外の1コート)、バドミントン(3コートまで)、卓球(5台まで)、剣道(1面)、柔道(1面)、その他指定管理者が半面使用によることが適当と認めた競技および各種行事

4 他市町村(草津市、栗東市および野洲市を除く。)の居住者が使用するときは、この表に掲げる額に当該掲げる額の100パーセントに相当する額を加算した額をもって、利用料金とする。

5 次の者が使用する場合は、この表に掲げる額(備考4に該当するときは、当該備考に定める額。以下この備考において同じ。)から当該掲げる額の50パーセントに相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を減じた額をもって、利用料金とする。

(1) 障害者(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をしたものをいう。以下この備考において同じ。)

(2) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下この備考において同じ。)

(3) 構成員の半数以上が障害者または高齢者である団体

6 やむを得ない事情により午後10時から翌朝9時までの間に使用する場合は、1時間につき、この表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額にそれぞれ1,000円を加算した額を徴収する。

7 使用者が特別に電気装置を使用するときは、電気代の実費に相当する額を徴収する。

8 使用者が冷房または暖房設備を使用するときは、全面1時間(1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上であるときは、これを1時間とみなし、30分未満であるときはこれを切り捨てる。なお、半面使用の場合でも全面使用とみなす。)につき1,000円を徴収する。

ウ 弓道場

区分

午前9時から午後5時まで

1時間につき

午後5時から午後10時まで

1時間につき

日曜日、土曜日および休日

貸切使用

900円

1,200円

個人使用

170円

250円

その他の日

貸切使用

600円

840円

個人使用

120円

160円

備考

1 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 この表中「貸切使用」とは、6人以上の団体使用をいう。

3 他市町村(草津市、栗東市および野洲市を除く。)の居住者が使用するときは、この表に掲げる額に当該掲げる額の100パーセントに相当する額を加算した額をもって、利用料金とする。

4 次の者が使用する場合は、この表に掲げる額(備考3に該当するときは、当該備考に定める額。以下この備考において同じ。)から当該掲げる額の50パーセントに相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を減じた額をもって、利用料金とする。

(1) 障害者(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をしたものをいう。以下この備考において同じ。)

(2) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下この備考において同じ。)

(3) 構成員の半数以上が障害者または高齢者である団体

5 やむを得ない事情により午後10時から翌朝9時までの間に使用する場合は、1時間につき、この表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額にそれぞれ1,000円を加算した額を徴収する。

6 射場および選手通路を独立して使用する場合は、この表に掲げる貸切使用の額の50パーセントに相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を減じた額をもって、利用料金とする。

7 使用者が特別に電気装置を使用するときは、電気代の実費に相当する額を徴収する。

エ 会議室・選手控室

区分

午前9時から午後5時まで

1時間につき

午後5時から午後10時まで

1時間につき

日曜日、土曜日および休日

会議室A

160円

290円

会議室B

160円

290円

会議室C

90円

140円

選手控室

160円

290円

その他の日

会議室A

130円

180円

会議室B

130円

180円

会議室C

70円

100円

選手控室

130円

180円

備考

1 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 他市町村(草津市、栗東市および野洲市を除く。)の居住者が使用するときは、この表に掲げる額に当該掲げる額の100パーセントに相当する額を加算した額をもって、利用料金とする。

3 次の者が使用する場合は、この表に掲げる額(備考2に該当するときは、当該備考に定める額。以下この備考において同じ。)から当該掲げる額の50パーセントに相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を減じた額をもって、利用料金とする。

(1) 障害者(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をしたものをいう。以下この備考において同じ。)

(2) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下この備考において同じ。)

(3) 構成員の半数以上が障害者または高齢者である団体

4 使用に当たり、使用者が入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、この表に掲げる額に、当該掲げる額(備考2または備考3に該当するときは、当該備考に定める額)の30パーセントに相当する額を加算した額をもって、利用料金とする。

5 使用者が冷暖房設備を使用するときは、1室1時間(1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上であるときはこれを1時間とみなし、30分未満であるときはこれを切り捨てる。以下この備考において同じ。)につき300円の料金を加算して徴収する。

6 やむを得ない事情により午後10時から翌朝9時までの間に使用する場合は、1時間につき、この表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額にそれぞれ1,000円を加算した額を徴収する。

オ 備品

備品

金額 1時間につき

電光掲示板一式

280円

放送設備一式

190円

移動スピーカー一式(付帯設備を含む。)

140円

移動ステージ一式(踏台、演台および花台を含む。)

140円

備考 1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときはこれを1時間とみなし、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。ただし、使用時間が1時間に満たないときは、これを1時間とみなす。

(3) 守山市民運動公園テニスコート

区分

日曜日、土曜日および休日

その他の日

テニスコート

午前6時から午後6時まで

1コート1時間につき

(照明施設を使用する場合1コート1時間につき)

990円

(1,400円)

660円

(1,100円)

午後6時から午後9時まで

1コート1時間につき

1,400円

1,100円

大会本部等設置用物見台

1日につき

2,200円

備考

1 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 他市町村(草津市、栗東市および野洲市を除く。)の居住者が使用するときは、この表に掲げる額に当該掲げる額の100パーセントに相当する金額を加算した額をもって、利用料金とする。

3 次の者が使用する場合は、この表に掲げる額(備考2に該当するときは、当該備考に定める額。以下この備考において同じ。)から当該掲げる額の50パーセントに相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を減じた額をもって、利用料金とする。

(1) 障害者(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をしたものをいう。以下この備考において同じ。)

(2) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下この備考において同じ。)

(3) 構成員の半数以上が障害者または高齢者である団体

(4) 市民球場

ア 球場

区分

午前6時から午後5時まで

1時間につき

日曜日、土曜日および休日

全面

3,300円

外野(人工芝部分)

2,300円

その他の日

全面

2,200円

外野(人工芝部分)

1,500円

備考

1 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 他市町村(草津市、栗東市および野洲市を除く。)の居住者が使用するときは、この表に掲げる額に当該掲げる額の100パーセントに相当する金額を加算した額をもって、利用料金とする。

3 次の者が使用する場合は、この表に掲げる額(備考2に該当するときは、当該備考に定める額。以下この備考において同じ。)から当該掲げる額の50パーセントに相当する額を減じた額をもって、利用料金とする。

(1) 障害者(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をしたものをいう。以下この備考において同じ。)

(2) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下この備考において同じ。)

(3) 構成員の半数以上が障害者または高齢者である団体

4 利用に当たり、利用者が入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、この表に掲げる額に当該掲げる額(備考2または備考3に該当するときは、当該備考に定める額)の30パーセント(日曜日、土曜日および休日については50パーセント)に相当する金額を加算した額をもって、利用料金とする。

5 やむを得ない事情により、午後5時から翌朝午前6時までの間に使用するときは、1時間につき、この表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額にそれぞれ700円を加算した額を徴収する。

イ 会議室等

区分

午前9時から午後5時まで

1時間につき

会議室

日曜日、土曜日および休日

330円

その他の日

220円

役員室・審判員室・審判更衣室

日曜日、土曜日および休日

550円

その他の日

330円

更衣室・シャワー室

160円

備考

1 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 他市町村(草津市、栗東市および野洲市を除く。)の居住者が使用するときは、この表に掲げる額に当該掲げる額の100パーセントに相当する金額を加算した額をもって、利用料金とする。

3 次の者が使用する場合は、この表に掲げる額(備考2に該当するときは、当該備考に定める額。以下この備考において同じ。)から当該掲げる額の50パーセントに相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を減じた額をもって、利用料金とする。

(1) 障害者(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をしたものをいう。以下この備考において同じ。)

(2) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下この備考において同じ。)

(3) 構成員の半数以上が障害者または高齢者である団体

4 使用に当たり、使用者が入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、この表に掲げる額に、当該掲げる額(備考2または備考3に該当するときは、当該備考に定める額)の30パーセント(日曜日、土曜日および休日については50パーセント)に相当する額を加算した額をもって、利用料金とする。

5 利用者が冷暖房設備を使用するときは、1室1時間(1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上であるときはこれを1時間とみなし、30分未満であるときはこれを切り捨てる。)につき100円の料金を加算して徴収する。

6 やむを得ない事情により午後5時から翌朝午前9時までの間に使用する場合は、1時間につき、この表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額にそれぞれ700円を加算した額を徴収する。

ウ 設備・備品

備品

金額 1時間につき

スコアボード一式

グラフィック使用

1,100円

グラフィック未使用

550円

放送器具一式

260円

審判用具一式

70円

備考 1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときはこれを1時間とみなし、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。ただし、使用時間が1時間に満たないときは、これを1時間とみなす。

(5) 守山市民運動公園ソフトボール場

区分

午前6時から午後6時まで

1時間につき

午後6時から午後9時まで(夜間照明施設の使用を含む。)

3時間につき

日曜日、土曜月および休日

490円

5,600円

その他の日

340円

3,700円

備考

1 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 他市町村(草津市、栗東市および野洲市を除く。)の居住者が使用する場合は、この表に掲げる額に当該掲げる額の100パーセントに相当する額を加算した額をもって、利用料金とする。

3 次の者が使用する場合は、この表に掲げる額(備考3に該当するときは、当該備考に定める額。以下この備考において同じ。)から当該掲げる額の50パーセントに相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を減じた額をもって、利用料金とする。

(1) 障害者(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および精神保健および精神障害者福祉に関する法律に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をした者をいう。以下この備考において同じ。)

(2) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下この備考において同じ。)

(3) 構成員の半数以上が障害者または高齢者である団体

2 もりやま芦刈園入園料

区分

入園料(1人1回につき)

個人

団体(20人以上)

大人

200円

150円

小学生、中学生

100円

50円

高齢者

障害者

幼児

無料

無料

備考

1 この表中「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。(以下この備考において同じ。)

2 この表中「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をした者をいう。(以下この備考において同じ。)

3 この表中「幼児」とは、小学校就学前の者をいう。(以下この備考において同じ。)

4 この表中「大人」とは、小学生、中学生、高齢者、障害者および幼児のいずれにも該当しない者をいう。

5 障害者を介護する者(障害者1人につき1人に限る。)については、この表の規定にかかわらず、無料とする。

3 美崎公園利用料

(1) 駐車場

区分

単位

金額

自動二輪車

1回につき

無料

普通自動車

1回につき

600円

大型自動車その他の自動車

1回につき

1,500円

備考

1 区分については、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条および同法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の規定によるものとする。

2 駐車禁止時間制限駐車区間規制除外指定車標章を掲出している車両ならびに自動車の運転者および同乗者の半数以上が障害者である場合については、当該利用料を50パーセントとする。

3 9月1日から6月30日までの期間の利用料は、無料とする。ただし、指定管理者があらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(2) パークセンター

区分

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

体験・学習室

日曜日、土曜日および休日

1,900円

2,400円

3,300円

その他の日

1,400円

1,600円

2,000円

備考

1 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 他市町村の居住者がこの施設を使用するときは、利用料に利用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

3 利用者が冷房または暖房設備を利用するときは、利用料に利用料の30パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

(3) キャンプ場

区分

1区画当たり

宿泊キャンプ

午後3時から午前10時まで

3,100円

日帰りキャンプ

午前10時から午後3時まで

660円

備考 他市町村の居住者がこの施設を利用するときは、利用料に利用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

4 環境学習都市宣言記念公園

(1) 交流拠点施設

ア プール

区分

金額

中学生以下の者、高齢者および障害者

300円

その他の者

600円

備考

1 この表中「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

2 この表中「障害者」とは、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をした者をいう。(以下この備考において同じ。)

3 障害者を介護する者(障害者1人につき1人に限る。)については、この表の規定にかかわらず、無料とする。

4 他市町村の居住者(守山市内「に通勤または通学する者ならびに草津市、栗東市および野洲市に居住する者を除く。)が使用するときは、この表に掲げる額に当該掲げる額の100パーセントに相当する金額を加算した額をもって、利用料金とする。

イ トレーニングエリア

区分

金額

中学生、高齢者および障害者

100円

その他の者

200円

備考

1 この表中「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

2 この表中「障害者」とは、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をしたものをいう。(以下この備考において同じ。)

3 障害者を介護する者(障害者1人につき1人に限る。)については、この表の規定にかかわらず、無料とする。

4 他市町村の居住者(守山市内に通勤または通学する者ならびに草津市、栗東市および野洲市に居住する者を除く。)が使用するときは、この表に掲げる額に当該掲げる額の100パーセントに相当する金額を加算した額をもって、利用料金とする。

ウ 温浴施設

区分

金額

中学生以下の者、高齢者および障害者

150円

その他の者

300円

備考

1 この表中「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

2 この表中「障害者」とは、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をした者をいう。(以下この備考において同じ。)

3 障害者を介護する者(障害者1人につき1人に限る。)については、この表の規定にかかわらず、無料とする。

4 他市町村の居住者(守山市内に通勤または通学する者ならびに草津市、栗東市および野洲市に居住する者を除く。)が使用するときは、この表に掲げる額に当該掲げる額の100パーセントに相当する金額を加算した額をもって、利用料金とする。

エ 多目的ホール

区分

午前9時から午後5時まで 1時間につき

午後5時から午後10時まで 1時間につき

日曜日、土曜日および休日

全面使用

990円

1,300円

半面使用

490円

650円

その他の日

全面使用

660円

930円

半面使用

330円

460円

備考

1 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 社会教育団体、社会福祉団体、自治会関係団体および農漁業関係団体が使用するときは、この表にかかわらず、無料とする。

3 他市町村の居住者(守山市内に通勤または通学する者ならびに草津市、栗東市および野洲市に居住する者を除く。)が半数以上含まれる団体が使用するときは、この表に掲げる額に当該掲げる額の100パーセントに相当する金額を加算した額をもって、利用料金とする。

4 次の者が使用する場合は、この表に掲げる額から当該掲げる額の50パーセントに相当する額を減じた額をもって、利用料金とする。

(1) 障害者(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をしたものをいう。以下この備考において同じ。)

(2) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下この備考において同じ。)

(3) 構成員の半数以上が障害者または高齢者である団体

5 この施設の使用につき、使用者が営利を目的とした文化スポーツイベント、教室、講習会等で使用するときは、この表に掲げる額に当該掲げる額の100パーセントに相当する金額を加算した額をもって、利用料金とする。

6 使用者が冷房または暖房設備を使用するときは、この表に掲げる額に当該掲げる額の30パーセントに相当する金額を加算した額をもって、利用料金とする。(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

守山市都市公園条例

昭和46年9月22日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和46年9月22日 条例第32号
昭和49年12月21日 条例第43号
昭和51年12月27日 条例第38号
昭和52年10月1日 条例第20号
昭和54年6月27日 条例第20号
昭和55年7月8日 条例第23号
昭和56年3月31日 条例第7号
昭和59年3月28日 条例第9号
昭和60年3月30日 条例第13号
昭和61年3月27日 条例第12号
平成6年2月24日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第6号
平成10年3月30日 条例第9号
平成11年3月31日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第23号
平成12年12月26日 条例第39号
平成13年12月25日 条例第26号
平成16年12月27日 条例第28号
平成17年10月14日 条例第45号
平成18年3月30日 条例第24号
平成18年10月11日 条例第44号
平成19年9月26日 条例第30号
平成20年9月30日 条例第32号
平成22年9月28日 条例第25号
平成23年12月21日 条例第23号
平成24年3月23日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第13号
平成25年3月22日 条例第10号
平成25年9月25日 条例第25号
平成25年12月19日 条例第35号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年12月15日 条例第39号
平成29年3月24日 条例第11号
平成30年3月23日 条例第12号
令和2年6月25日 条例第28号
令和3年9月30日 条例第31号
令和4年3月24日 条例第11号
令和5年12月14日 条例第39号