○都市公園設置公告
昭和51年11月20日
都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律(昭和51年法律第28号)付則第3項の規定に基づき次のとおり公告する。
1 名称
2 位置
3 区域
4 供用開始の期間
1、2、3および4は下記のとおりである。
名称 | 位置 | 区域 | 供用開始の期間 |
堀海道児童公園 | 守山市吉身町字堀海道地内 | 別紙図面のとおり | 昭和46年11月8日 |
久保児童公園 | 守山市播磨田町字久保地内 | 別紙図面のとおり | 昭和46年11月8日 |
守山市民運動公園 | 守山市三宅町地内 | 別紙図面のとおり | 昭和49年12月21日 |
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を土木部都市計画課、速野支所、中洲支所に置いて縦覧に供する。
──────────
昭和52年9月5日
次の都市公園を設置するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)第12条の規定により公告する。
1 名称 守山駅前緑地公園
2 位置 守山市梅田町
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 昭和52年9月5日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を土木部都市計画課、中州支所、速野支所において縦覧に供する。
──────────
昭和56年4月15日
次の都市公園を設置するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)第12条の規定により公告する。
1 名称 3.3.23鳩の森公園
2 位置 守山市播磨田町小島町(河西ニュータウン内)
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 昭和56年4月15日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を産業土木部都市計画課において縦覧に供する。
──────────
昭和60年3月28日
次の都市公園を設置するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)第12条の規定により公告する。
1 名称 みさき公園
2 位置 守山市今浜町
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 昭和60年3月31日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面は産業土木部都市計画課、中洲支所、速野支所において縦覧に供する。
──────────
昭和63年3月31日
次の都市公園を設置するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)第12条の規定により公告する。
1 名称 一里塚緑地
2 位置 守山市今宿町
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 昭和63年3月31日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図書は産業土木部都市計画課、中洲支所、速野支所において縦覧に供する。
──────────
平成6年5月1日
次の都市公園を設置するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)第12条の規定により公告する。
1 名称 松田児童公園
2 位置 守山市播磨田町
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 平成6年5月1日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を建設部都市計画課において縦覧に供する。
──────────
平成6年5月1日
次の都市公園を設置するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)第12条の規定により公告する。
1 名称 木ノ本児童公園
2 位置 守山市播磨田町
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 平成6年5月1日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を建設部都市計画課において縦覧に供する。
――――――――――
平成9年5月30日
次の都市公園の供用を開始するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)第12条の規定により公告する。
1 名称 近江妙蓮公園
2 位置 守山市中町地先
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 平成9年6月1日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を建設部公園緑地課において縦覧に供する。
――――――――――
平成10年5月12日
次の都市公園の供用を開始するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)第12条の規定により公告する。
1 名称 野洲川立入河川公園
2 位置 守山市立入町地先
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 平成10年5月12日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を建設部公園緑地課において縦覧に供する。
――――――――――
平成10年6月12日
次の都市公園の供用を開始するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)第12条の規定により公告する。
1 名称 守山町公園
2 位置 守山市守山四丁目地先
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 平成10年6月21日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を建設部公園緑地課において縦覧に供する。
――――――――――
平成10年6月12日
次の都市公園の供用を開始するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)第12条の規定により公告する。
1 名称 美崎公園
2 位置 守山市今浜町地先
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 平成10年7月1日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を建設部公園緑地課において縦覧に供する。
――――――――――
平成14年4月1日
次の都市公園の供用を開始するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)第12条の規定により公告する。
1 名称 もりやま芦刈園
2 位置 守山市杉江町地先
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の日 平成14年4月1日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を環境経済部みどりの課において縦覧に供する。
――――――――――
平成14年6月28日
次の都市公園の供用を開始するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)第12条の規定により公告する。
1 名称 野洲川小浜河川公園
2 位置 守山市小浜町地先
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 平成14年7月1日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を環境経済部みどりの課において縦覧に供する。
――――――――――
平成15年7月30日
次の都市公園の供用を開始するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)第12条の規定により公告する。
1 名称 野洲川川田河川公園
2 位置 守山市川田町地先
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 平成15年8月1日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を環境経済部みどりの課において縦覧に供する。
――――――――――
平成23年11月11日
次の都市公園の供用を開始するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)第17条の規定により公告する。
1 名称 魔堂公園
2 位置 守山市魔堂町地先
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 平成23年11月12日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を都市経済部建設管理課において縦覧に供する。
――――――――――
平成24年7月20日
次の都市公園の供用を開始するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年条例第32号)第17条の規定により公告する。
1 名称 あまが池親水緑地
2 位置 守山市守山一丁目地先
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 平成24年7月20日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を都市経済部建設管理課において縦覧に供する。
――――――――――
平成26年6月14日
次の都市公園の供用を開始するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年条例第32号)第17条の規定により公告する。
1 名称 北川原公園
2 位置 守山市川田町地先
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 平成26年6月14日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を都市経済部建設管理課において縦覧に供する。
――――――――――
平成28年7月1日
次の都市公園の供用を開始するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年条例第32号)第17条の規定により公告する。
1 名称 野洲川中洲親水公園
2 位置 守山市幸津川町地先
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 平成28年7月1日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を都市経済部建設管理課において縦覧に供する。
――――――――――
令和3年4月1日
次の都市公園の供用を開始するにつき、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2および守山市都市公園条例(昭和46年条例第32号)第17条の規定により公告する。
1 名称 環境学習都市宣言記念公園
2 位置 守山市環境学習都市宣言記念公園地先
3 区域 別紙図面のとおり
4 供用開始の期日 令和3年4月1日
備考 「別紙図面のとおり」は、省略し、その関係図面を都市経済部土木管理課において縦覧に供する。