○守山市下水道条例

昭和56年10月20日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 排水施設等の構造の基準(第2条の2)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 除害施設等(第9条の2―第13条の2)

第4章 公共下水道の使用(第14条・第15条)

第5章 行為の許可等(第16条―第24条)

第6章 都市下水路(第25条)

第6章の2 都市下水路の構造および維持管理の基準(第25条の2・第25条の3)

第7章 雑則(第26条―第29条)

第8章 罰則(第30条―第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 都市の居住環境の改善および公衆衛生の向上を図るため、本市に公共下水道および都市下水路を設置し、これらの管理および使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水および汚水 法第2条第1号に規定する下水および汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(平11条例13・一部改正)

第1章の2 排水施設等の構造の基準

(平24条例41・追加)

(排水施設等の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項(法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める公共下水道における排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8、第5条の9および第5条の11に定める基準とする。

(平24条例41・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から180日以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別な理由があると認めたものについては、この限りでない。

(平11条例13・全改、平27条例32・一部改正)

(排水設備の接続方法および内径等)

第4条 排水設備の新設、増設または改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設または他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのない箇所および工事の実施方法で管理規程の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径およびこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の排水人口の欄の区分に応じそれぞれ同表の排水管の内径の欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

こう配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径およびこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の排水面積の欄の区分に応じそれぞれ同表の排水管の内径の欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

こう配

200未満

100以上

100分の2.0以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1.0以上

2 法第12条の2第1項または第5項の規定により特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者は、特定施設からの汚水を、他の汚水と合流して排除する場合、その合流する直前の場所に水質管理ますを設置しなければならない。ただし、管理者が特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。

(平11条例13・平27条例32・一部改正)

第5条 削除

(平11条例13)

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備または法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置および構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理規程で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書およびこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(平11条例13・平27条例32・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し管理規程で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理規程で定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(平11条例13・全改、平27条例32・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置および構造に関する法令に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置および構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(平27条例32・一部改正)

(既設排水施設の検査)

第9条 既設の排水施設を排水設備として使用し、公共下水道に下水を排除しようとする者は、管理規程で定めるところにより管理者に申請して、当該既設排水設備の検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平27条例32・一部改正)

第3章 除害施設等

(除害施設の設置等)

第9条の2 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、または必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下(1リットルにつき日間平均値20ミリグラム以下)

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(平11条例13・追加)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項および第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下(1リットルにつき日間平均値20ミリグラム以下)

(6) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均値60ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき日間平均値10ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号または第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当下水が、当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、または、同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

3 令第9条の6の規定に基づき、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満の特定事業場に対しては第1項第2号から第5号までに掲げる項目を、1日当たりの平均的な下水の量が10立方メートル未満の特定事業場に対しては同項第1号第6号および第7号に掲げる項目を、それぞれ適用しない。

(昭60条例30・平11条例13・平12条例38・平14条例21・平24条例41・一部改正)

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水および法第12条の2第1項または第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、または必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(3) 温度 45度未満

(4) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(5) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(6) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(7) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(8) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下(日間平均値20ミリグラム以下)

(9) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均値60ミリグラム未満

(10) 燐含有量 1リットルにつき日間平均値10ミリグラム未満

(11) アンチモン含有量 1リットルにつき日間平均値0.05ミリグラム以下

(12) ニッケル含有量 1リットルにつき日間平均値1ミリグラム以下

(13) その他 流域下水道からの放流水が排出先の公共用水域において、人の健康または生活環境に支障をきたすような異常な色および臭気(下水色および下水臭を除く。)を帯びるおそれのないこと。

2 前項の規定のうち、1日当たりの平均的な下水の量が10立方メートル未満の場合の基準は、生物化学的酸素要求量にあっては1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム未満、窒素含有量にあっては1リットルにつき日平均120ミリグラム未満、および燐含有量にあっては1リットルにつき平均20ミリグラム未満とする。

(平11条例13・全改、平12条例36・平14条例21・平18条例25・平20条例33・平24条例15・平24条例27・平24条例41・一部改正)

(水質管理責任者の選任)

第12条 除害施設または特定施設を設置した者は、管理規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(平11条例13・全改、平27条例32・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止しまたは廃止しようとする者は、管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平11条例13・全改、平27条例32・一部改正)

(排除の停止または制限)

第13条の2 管理者は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、または制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(平11条例13・追加、平27条例32・一部改正)

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、もしくは廃止し、または現に休止しているその使用を再開しようとするときは、管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4または第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平11条例13・平27条例32・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額および徴収方法等については、別に条例で定める。

(平11条例13・旧第16条繰上・一部改正)

第5章 行為の許可等

(改善命令)

第16条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備または除害施設の設置者もしくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備または除害施設の構造もしくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(平11条例13・追加、平27条例32・一部改正)

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理規程で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設または工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置および構造を表示した図面

(平11条例13・平27条例32・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(平11条例13・一部改正)

(公共下水道付近の掘削)

第19条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管渠より深く掘削する場合で、かつ、深さが当該管渠の中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、管理規程で定めるところにより、あらかじめ、管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(平27条例32・一部改正)

(占用)

第20条 公共下水道の敷地または排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地または排水施設を占用しようとする者は、管理規程で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の施設または排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地または排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地または排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(平11条例13・全改、平27条例32・一部改正)

(占用許可の基準)

第20条の2 管理者は、公共下水道の排水設備の暗渠である構造の部分に電線および令第17条の3に規定する物件(以下、この条および次条において「電線等」という。)の占用に係る前条の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除および暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合および電線の本数が下水の排除および暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性および耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事および維持管理の方法は、暗渠の構造および機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(平11条例13・追加、平12条例36・平27条例32・一部改正)

(占用期間)

第20条の3 第20条の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他の者にあっては5年以内とする。

(平11条例13・追加)

(軽微な行為に係る届出)

第21条 令第16条各号に掲げる軽微な行為をしようとする者は、管理規程で定めるところにより、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定は、第20条から第20条の3までについて準用する。

(平11条例13・平27条例32・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第22条 第20条の規定による許可を受けて公共下水道の敷地または排水施設を占用する者は、その権利を他の者に譲渡し、または転貸してはならない。ただし、管理規程で定めるところにより管理者に申請して許可を受けたときは、この限りでない。

(平27条例32・一部改正)

(占用許可の取消等)

第23条 管理者は、次の各号に該当する者に対し、占用の許可を取消し、またはその条件を変更し、もしくは新たに条件を付することができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けた者

(2) 許可の目的または条件に違反した者

(3) 前条の規定による管理者の承認を受けないでその権利を他の者に譲渡し、または転貸した者

2 管理者は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理または公益上やむを得ない事由が生じたときは、占用の許可を取消し、またはその条件を変更し、もしくは新たに条件を付することができる。

(平11条例13・平27条例32・一部改正)

(原状回復)

第24条 第20条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したときまたは当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第20条の占用の許可を受けた者に対し前項の原状回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 前2項の規定は、第21条の規定による届出をした者および法第10条第1項の規定による排水設備を設置した者について準用する。

(平11条例13・平27条例32・一部改正)

第6章 都市下水路

(準用)

第25条 第13条の2第17条第18条および第20条から第24条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において、「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「令第16条」とあるのは「令第19条」と、「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。

(平11条例13・一部改正)

第6章の2 都市下水路の構造および維持管理の基準

(平24条例41・追加)

(都市下水路の構造の基準)

第25条の2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の基準は、令第17条の10に定める基準をもって、その基準とする。

(平24条例41・追加)

(都市下水路の維持管理の基準)

第25条の3 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の基準は、令第18条第1号に定める基準をもって、その基準とする。

(平24条例41・追加)

第7章 雑則

(代理人および代表者)

第26条 排水設備または除害施設等を設けなければならない者が市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、管理規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

2 排水設備を共有する者または共同で使用する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を定め、管理規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人または代表者に変更があったときに準用する。

(平27条例32・一部改正)

(手数料の徴収)

第27条 管理者は、指定工事店の登録に関し、次の表に定める手数料を徴収する。

区分

金額

指定工事店登録手数料

新規登録

30,000円

更新登録

2,000円

再交付手数料

工事店証

2,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平10条例21・平11条例13・平27条例32・一部改正)

(費用の特別徴収)

第28条 使用者の特別の必要のあるため、公共ますおよび取付管等の新設等を行うときは、当該使用者は、管理規程で定めるところにより、管理者に申請して承認を得なければならない。

2 前項の新設等に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

(平27条例32・一部改正)

(委任)

第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平27条例32・一部改正)

第8章 罰則

第30条 次の各号に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者および施工した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条の2または第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条第14条第19条第21条第26条の規定による届出を怠った者

(6) 第16条に規定する命令に違反した者

(7) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、または怠った者

(8) 第20条の規定による許可を受けずに当該行為をした者

(9) 第22条の規定による許可を受けずに権利を他に譲渡または転貸した者

(10) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(11) 第6条第1項第17条第20条第22条および第28条第1項の規定による申請書または図書ならびに第6条第2項本文第8条第1項第13条第14条第19条第21条および第26条の規定による届出書で不実の記載のあるものを提出した申請者または届出者

(平11条例13・全改)

第31条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平11条例13・追加)

第32条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても第30条の過料を科する。

(平11条例13・旧第31条繰下・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第21号で昭和56年12月28日から施行)

(昭和57年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第30号)

この条例は、昭和61年1月15日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年10月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

(平成11年3月31日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月10日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月26日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

守山市下水道条例

昭和56年10月20日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章 下水道事業
沿革情報
昭和56年10月20日 条例第29号
昭和57年3月31日 条例第20号
昭和60年12月26日 条例第30号
昭和62年3月31日 条例第11号
平成10年10月8日 条例第21号
平成11年3月31日 条例第13号
平成12年10月10日 条例第36号
平成12年12月26日 条例第38号
平成14年3月28日 条例第21号
平成18年3月30日 条例第25号
平成20年9月30日 条例第33号
平成24年3月23日 条例第15号
平成24年9月25日 条例第27号
平成24年12月21日 条例第41号
平成27年9月14日 条例第32号