○水洗便所等改造資金貸付事務の取扱金融機関の指定
昭和57年7月1日
守山市告示第38号
守山市水洗便所等改造資金貸付規程(平成28年企管規程第5号)第2条第3号の規定に基づき、改造資金貸付事務の取扱金融機関を次のとおり指定する。
記
取扱金融機関の名称 | 所在地 |
株式会社滋賀銀行守山支店 | 守山市梅田町6番1号 |
株式会社滋賀銀行守山北支店 | 守山市守山六丁目4番13号 |
株式会社滋賀銀行播磨田支店 | 守山市播磨田町1024番地の6 |
株式会社滋賀銀行木浜支店 | 守山市木浜町1770番地 |
株式会社関西アーバン銀行守山支店 | 守山市吉身二丁目5番1号 |
株式会社関西アーバン銀行守山駅前支店 | 守山市勝部一丁目16番1号 |
滋賀中央信用金庫守山支店 | 守山市守山六丁目7番16号 |
滋賀中央信用金庫守山駅前支店 | 守山市守山一丁目1番12―101号 |
滋賀中央信用金庫守山北支店 | 守山市水保町1134番地の8 |
おうみ冨士農業協同組合本店 | 守山市吉身三丁目7番6号 |
京都信用金庫守山支店 | 守山市梅田町3番19号 |
改正文(昭和62年5月15日告示第29号)抄
昭和62年5月15日から施行する。
改正文(平成元年12月1日告示第76号)抄
平成元年12月1日から施行する。
改正文(平成4年10月12日告示第82号)抄
平成4年10月12日から施行する。
付則(平成8年3月26日告示第20号)
この告示は、平成8年3月26日から施行し、平成8年3月25日から適用する。
付則(平成10年11月2日告示第174号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成22年2月22日告示第29号)
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日告示第85号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。