○守山市公共下水道使用料条例
昭和57年3月31日
条例第21号
(趣旨)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項および守山市下水道条例(昭和56年条例第29号。以下「下水道条例」という。)第15条第2項の規定に基づき徴収する公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の額および徴収方法については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平13条例27・平18条例59・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、下水道条例の例による。
(総代人の選定)
第3条 次の各号の一に該当するときは、使用者のうちから総代人を選定し、管理規程で定めるところにより、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 共用給水装置(守山市水道事業給水条例(平成10年条例第10号)第4条第2号に規定する共用給水装置(公衆の用に供するものを除く。)をいう。)を使用するとき。
(2) 共同住宅の所有者または経営者がその共同住宅内に居住しないとき。
2 前項の規定は、総代人に変更があった場合について準用する。
3 管理者は、総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(平13条例27・平18条例59・平27条例32・一部改正)
(使用料の徴収等)
第4条 使用料は、使用者または総代人(以下「使用者等」という。)から徴収する。
2 総代人から徴収する使用料は、使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。
3 使用料の額(消費税および地方消費税相当額を含む。以下同じ。)は、使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間(以下「使用期間」という。)における汚水の排除量(以下「汚水排除量」という。)に応じて、別表に定める基本額と超過額の合計額とし、使用者等は、管理者が定める期日(以下「納期限」という。)までに使用料を納付しなければならない。
4 1の使用期間の中途において公共下水道の使用を開始し、変更し、休止し、もしくは廃止し、または休止している公共下水道の使用を再開した場合の使用料は、前項の規定にかかわらず次のとおりとする。
(1) 公共下水道を使用した期間が30日を超え、または、汚水排除量が10立方メートルを超えるときは、当該使用期間の全期間を使用したものとみなし使用料を算定する。
(2) 公共下水道を使用した期間が30日以下で、かつ、汚水排除量が10立方メートル以下のときは、基本額の2分の1を使用料とする。
5 土木建築に関する工事の施行に伴う汚水の排除のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算およびこれに伴う追徴または還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。
(平9条例10・平17条例20・平18条例59・平25条例36・平27条例32・令3条例11・一部改正)
(1) 水道(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。)の水(以下「水道水」という。)を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、管理規程で定めるところにより、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。水道水と水道水以外の水とを併用した場合も、同様とする。
2 使用料を総代人から徴収する場合の各使用者に係る汚水排除量は、使用者ごとの使用水量を算定することができない場合に限り、前項各号の規定により算定した総汚水排除量を使用者の総数で除して得た数量とする。
3 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、その営業を営む使用者は、管理規程で定めるところにより、その旨を管理者に申告しなければならない。
5 第1項の規定により水道の使用水量により汚水排除量を算定する場合において、1の使用期間の中途において公共下水道の使用を開始し、変更し、休止し、もしくは廃止し、または休止している公共下水道の使用を再開した場合の汚水排除量は、管理規程で定めるところによる。ただし、公共下水道を使用した期間が水道を使用した期間より短い場合で、かつ、汚水排除量が10立方メートルを超えるときに限る。
(平17条例20・平18条例59・平27条例32・一部改正)
2 使用者等は、前項の計測装置を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(平27条例32・一部改正)
(資料の提出等)
第7条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者等から必要な資料の提出を求めることができる。
2 使用者等は、汚水排除量の認定の基礎となる事項に異動が生じたときは、管理規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(平27条例32・一部改正)
(督促)
第8条 管理者は、第4条第3項の納期限までに使用料を完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。
(平27条例32・追加)
(使用料の減免)
第9条 管理者は、公益上その他特別の必要があると認めるときは、管理規程で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(平27条例32・旧第8条繰下・一部改正)
(罰則)
第10条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(2) 第7条第1項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、または怠った者
(平27条例32・旧第9条繰下)
第11条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平27条例32・旧第10条繰下)
(両罰規定)
第12条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の過料を科する。
(平27条例32・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(平27条例32・旧第12条繰下・一部改正)
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
付則(平成9年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守山市公共下水道使用料条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供用している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用者にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以降初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお、従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
付則(平成12年10月10日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
付則(平成13年12月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守山市公共下水道使用料条例の規定にかかわらず、施行日から継続して供用している公共下水道の使用で、施行日から平成14年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用者にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以降初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお、従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
付則(平成17年3月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日を含む使用期間の末日(以下「初回確定日」という。)が平成17年4月30日(以下「基準日」という。)までに到来する場合における当該使用期間に係るもの(初回確定日が基準日後に到来する場合におけるものにあっては、当該使用料のうち、当該使用料を当該使用期間の月数で除し、これに当該使用期間の初日から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)については、この条例による改正後の守山市公共下水道使用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、歴に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
付則(平成18年12月27日条例第59号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月19日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守山市公共下水道使用料条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供用している公共下水道の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日(以下「初回確定日」という。)が施行日から平成26年4月30日(以下「基準日」という。)までの間に迎えるものに係る使用料にあっては、従前の例によるものとし、初回確定日が基準日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以降初めて使用料の支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)の翌日から初回確定日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限り、従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
付則(平成27年9月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(守山市公共下水道使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
8 改正後の守山市公共下水道使用料条例第8条の規定は、施行日以後に課す使用料について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。
付則(平成28年12月15日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守山市公共下水道使用料条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供用している公共下水道の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日(以下「初回確定日」という。)が施行日から平成29年4月30日(以下「基準日」という。)までの間に迎えるものに係る使用料にあっては、従前の例によるものとし、初回確定日が基準日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以降初めて使用料の支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)の翌日から初回確定日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限り、従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
付則(令和3年3月25日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平28条例41・全改、令3条例11・一部改正)
種別 | 基本額 | 超過額 | ||
汚水排除量 | 使用料 | 汚水排除量 | 使用料 | |
一般汚水 | 10立方メートルまでの部分 | 2,274.8円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分 | 1立方メートルにつき37.4円 |
20立方メートルを超え60立方メートルまでの部分 | 1立方メートルにつき132円 | |||
60立方メートルを超え100立方メートルまでの部分 | 1立方メートルにつき149.6円 | |||
100立方メートルを超え200立方メートルまでの部分 | 1立方メートルにつき169.4円 | |||
200立方メートルを超え1,500立方メートルまでの部分 | 1立方メートルにつき193.6円 | |||
1,500立方メートルを超える部分 | 1立方メートルにつき210.1円 | |||
特定排水 | 1,500立方メートルを超える部分 | 1立方メートルにつき277.2円 | ||
公衆浴場汚水 | 600立方メートルまでの部分 | 24,002円 | 600立方メートルを超える部分 | 1立方メートルにつき75.9円 |
注
1 「一般汚水」とは、公衆浴場汚水以外のものをいう。
2 「公衆浴場汚水」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の価格が統制されている公衆浴場から排除される汚水をいう。
3 「特定排水」とは、工場、事業所等から排除される汚水のうち、汚水排除量が1の使用期間につき1,500立方メートルを超える部分のものをいう。ただし、次に掲げる施設から排除される汚水は除く。
(1) 国または地方公共団体が所管する公共関係施設のうち、一般庁舎、事務所、図書館、公民館、体育館その他これらに類する施設。ただし、(2)および(3)に定める施設は除く。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による学校施設
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う施設
(4) その他管理者が特に認めた施設