○守山市公共下水道事業受益者負担に関する条例
昭和56年10月20日
条例第30号
(総則)
第1条 この条例は、本市が施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金(以下「負担金」という。)および受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(平9条例11・全改)
(1) 受益者負担金 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業として実施する事業で、同法第75条の規定に基づき徴収するものをいう。
(2) 受益者分担金 前号を除く事業で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき徴収するものをいう。
(平9条例11・追加)
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権または使用貸借もしくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主または賃借人をいう。
2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(平27条例32・一部改正)
(負担区の決定等)
第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域および地積を公告しなければならない。
(平27条例32・一部改正)
(平9条例11・一部改正)
(賦課対象区域の決定等)
第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(平27条例32・一部改正)
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額および納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年度に分割し、毎年度管理規程で定める納期ごとに徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(平27条例32・令2条例12・一部改正)
第6条の2 農業集落排水処理施設の排水区域であった土地を公共下水道整備済区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示された下水を排除すべき区域をいう。(以下「整備済区域」という。))とした場合において、整備済区域内の受益者から農業集落排水処理施設整備事業に要する費用(純工事費、用地費、補償費、工事雑費および事務費の合計額)に充てるために市長が徴収した分担金は、前条の規定により徴収した負担金とみなす。
(令2条例12・追加、令4条例10・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、または地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(平27条例32・一部改正)
(負担金の減免)
第8条 国または地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国または地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者
(2) 国または地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(平27条例32・一部改正)
(平27条例32・一部改正)
(督促)
第10条 管理者は、第6条第3項の納期限までに負担金を完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。
(平8条例44・平27条例32・一部改正)
(延滞金)
第11条 管理者は、第6条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金に延滞金を加算して徴収する。
2 延滞金の額は、当該納期限後に納付する負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する額とする。
(平27条例32・一部改正)
(平9条例11・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平9条例11・旧第12条繰下、平27条例32・一部改正)
付則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第6条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合および年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平25条例19・追加、令2条例37・一部改正)
付則(平成8年12月26日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守山市都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例は、平成9年度以後の納付すべき負担金に係る督促手数料について適用する。
付則(平成9年3月27日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成25年6月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(受益者負担金に関する経過措置)
5 この条例による改正後の守山市公共下水道事業受益者負担に関する条例付則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(平成27年9月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守山市公共下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に賦課した負担金について適用し、施行日の前日までに賦課した負担金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに徴収を猶予している負担金については、改正後の条例の規定を適用する。
付則(令和2年12月17日条例第37号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
付則(令和4年3月24日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。