○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする規則

平成元年2月17日

企管規程第2号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、守山市水道事業就業規則(昭和43年守山市企業管理規程第3号)第14条第1項に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする規則

平成元年2月17日 企業管理規程第2号

(平成元年2月17日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成元年2月17日 企業管理規程第2号