○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする規則
平成元年2月17日
企管規程第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、守山市水道事業就業規則(昭和43年守山市企業管理規程第3号)第14条第1項に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする規則
平成元年2月17日
企管規程第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、守山市水道事業就業規則(昭和43年守山市企業管理規程第3号)第14条第1項に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。