○守山市水道事業および下水道事業の職員の給与の種類および基準に関する条例

昭和43年3月23日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業および下水道事業の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「上下水道事業職員」という。)の給与の種類および基準を定めることを目的とする。

(平24条例30・平27条例32・令2条例1・一部改正)

(給与の種類)

第2条 上下水道事業職員で常時勤務を要するものおよび地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料および手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当および退職手当とする。

(昭57条例40・平2条例5・平3条例33・平12条例50・平18条例26・平24条例30・平25条例37・平27条例32・令4条例33・令5条例30・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級および当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級および号給の数ならびに各職務の級における最低の号給の給料額および号給間の給料額の差額は、法第38条第2項および第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(昭61条例35・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち管理者が指定する職にあるものに、その特殊性に基づき支給する。

2 前項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当は支給しない。

(平3条例33・一部改正)

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母および祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害を有する者

(昭56条例31・平3条例33・平4条例28・平29条例7・一部改正)

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 第7条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を払っているもの(管理者が指定する者を除く。)

(平25条例37・全改)

(地域手当)

第6条の3 地域手当は、すべての職員に支給する。

(昭57条例40・追加、平18条例26・一部改正)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(平3条例33・平22条例5・一部改正)

(単身赴任手当)

第7条の2 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平2条例5・追加、平24条例30・一部改正)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等(管理者が、職員に週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合に、勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、または勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(平6条例28・一部改正)

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)および年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。))において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間、正規の勤務時間中に勤務することを要しないこととされた時間において特に勤務することを命ぜられた職員には当該時間中に勤務した全時間について支給する。休日等に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(平15条例18・全改)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その勤務した全時間について支給する。

(平3条例33・一部改正)

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(平3条例33・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条第1項の規定に基づく管理者が指定する職にある職員(次項において「管理職員」という。)が臨時または緊急の必要その他の企業の運営の必要により週休日または休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に対して管理職員特別勤務手当を支給する。

(平3条例33・追加、平6条例28・平27条例4・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月および12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平14規則51・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(災害派遣手当等)

第14条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項または大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に支給する。

3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に支給する。

(平25条例37・追加、令5条例30・一部改正)

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合、または勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により、退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部または一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納または納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条および第21条または船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(管理者が指定する者にあっては、6月以上)で退職した職員(次項または第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項または前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費または求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭60条例14・平12条例50・平16条例3・平19条例25・平22条例5・平22条例17・平28条例32・令元条例37・一部改正)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務または活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が修学部分休業(当該職員が大学その他の管理者が定める教育施設における修学のため、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、育児部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病または老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病または老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)または子育て部分休暇(当該職員がその小学校またはこれに準ずる学校に就学している子(第1学年から第3学年までの子に限る。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当と認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例4・平6条例28・平14条例6・平19条例33・平27条例36・平28条例43・令5条例33・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職されたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平16条例3・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第19条 この条例に定めるもののほか、非常勤職員の給与は別に定める。

(令2条例1・全改)

(育児休業者の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第22条において「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当および勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例4・追加、平11条例38・平19条例33・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平27条例37・追加)

(管理者への委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平4条例4・旧第20条繰下、平27条例37・旧第21条繰下)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第5条から第6条の2までおよび第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項もしくは第22条の5第1項もしくは第2項、育児休業法第18条第1項または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(平12条例50・追加、平19条例33・平24条例30・平27条例4・一部改正、平27条例37・旧第22条繰下、令元条例27・令4条例33・一部改正)

1 この条例は、昭和43年4月1日より施行する。

2 昭和49年度に限り、第13条の規定による期末手当のほか、守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第24号)の施行の日に在職する職員に対して規程で定める日に期末手当を支給する。

3 当分の間、第16条第1項の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷および通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷を除く。)もしくは疾病(公務上の疾病および通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日(管理者が定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。

(平6条例28・追加)

(昭和44年1月18日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の給与条例第7条第1号から第3号までの改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の給与条例の規定に基づいて昭和43年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年4月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の2第2号の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第6条の2第1号、第15条第4項、第5項および第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

4 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 職員が、改正前の守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和56年10月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第40号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうち、この条例の施行の際現に旧条例第15条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第4項または第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)および同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第15条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第15条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項および第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第15条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 付則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第15条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 付則第2項から第4項までおよび前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第15条第1項および第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、管理者が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この付則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(昭和61年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定(管理職員特別勤務手当に係る分に限る。)および第12条の次に1条を加える改正規定は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成3年企管規程第3号で、平成4年1月1日から施行)

(平成4年3月26日条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第28号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第9条に1項を加える改正規定は、規程で定める日から施行する。

(平成11年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中守山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定および第3条の規定ならびに第4条の規定 平成12年1月1日

(2) 

(平成12年12月26日条例第50号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第51号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第18号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第33号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例第15条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例、守山市職員退職手当支給条例、守山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第29号)、守山市退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)および守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年6月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるものおよび施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第15条第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成24年9月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の守山市水道事業および下水道事業の職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「改正後の水道事業および下水道事業職員の給与条例」という。)第15条第8項の規定は、退職職員であって求職活動に伴い施行日以後に同項に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の守山市水道事業および下水道事業の職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「改正前の水道事業および下水道事業職員の給与条例」という。)第15条第8項に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に改正前の水道事業および下水道事業職員の給与条例第15条第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に改正後の水道事業および下水道事業職員の給与条例第15条第6項および第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成28年12月15日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第27号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(守山市水道事業および下水道事業の職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 令和3年改正法附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員は、第12条の規定による改正後の守山市水道事業および下水道事業の職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「新水道事業等職員給与条例」という。)第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新水道事業等職員給与条例の規定を適用する。

第19条 守山市水道事業および下水道事業の職員の給与の種類および基準に関する条例第5条、第6条、第6条の2、第7条の2および第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

2 前項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年11月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

守山市水道事業および下水道事業の職員の給与の種類および基準に関する条例

昭和43年3月23日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和43年3月23日 条例第22号
昭和44年1月18日 条例第3号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和46年3月31日 条例第14号
昭和49年4月27日 条例第24号
昭和50年12月26日 条例第31号
昭和56年10月20日 条例第31号
昭和57年12月27日 条例第40号
昭和60年3月30日 条例第14号
昭和61年12月26日 条例第35号
平成2年3月30日 条例第5号
平成3年12月24日 条例第33号
平成4年3月26日 条例第4号
平成4年12月25日 条例第28号
平成6年12月26日 条例第28号
平成11年12月27日 条例第38号
平成12年12月26日 条例第50号
平成13年12月25日 条例第31号
平成14年3月28日 条例第6号
平成14年12月24日 条例第51号
平成15年6月27日 条例第18号
平成15年11月28日 条例第33号
平成16年3月30日 条例第3号
平成18年3月30日 条例第26号
平成19年9月26日 条例第25号
平成19年12月21日 条例第33号
平成22年3月23日 条例第5号
平成22年6月23日 条例第17号
平成24年9月25日 条例第30号
平成25年12月19日 条例第37号
平成27年3月26日 条例第4号
平成27年9月14日 条例第32号
平成27年12月17日 条例第36号
平成27年12月17日 条例第37号
平成28年12月15日 条例第32号
平成28年12月15日 条例第43号
平成29年3月24日 条例第7号
令和元年9月17日 条例第27号
令和元年12月19日 条例第37号
令和2年3月24日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第33号
令和5年11月22日 条例第30号
令和5年12月14日 条例第33号