○守山市水道事業および下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について
昭和59年11月1日
告示第49号
昭和52年守山市告示第26号(守山市水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について)の全部を次のように改正する。
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第3項の規定により、守山市水道事業および下水道事業に係る公金の収納および支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関および収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり定める。
守山市指定金融機関および守山市収納代理金融機関の指定について(平成8年守山市告示第13号。以下「指定金融機関告示」という。)の表中「指定金融機関」とあるのは「総括出納取扱金融機関」、「指定代理金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」、「収納代理金融機関」とあるのは「収納取扱金融機関」と読み替えるものとする。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年9月20日告示第48号)
この告示は、昭和62年10月1日から施行する。
付則(平成11年3月24日告示第26号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日告示第102号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日告示第86号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。