○守山市消防団の設置等に関する条例
昭和41年3月8日
条例第17号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する消防団の設置、名称および区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称および区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称および区域は、別表のとおりとする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
別表
名称
管轄区域内
守山市消防団
守山市全区域
昭和41年3月8日 条例第17号
(昭和45年7月1日施行)