○守山市消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月8日

条例第17号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する消防団の設置、名称および区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称および区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称および区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

別表

名称

管轄区域内

守山市消防団

守山市全区域

守山市消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月8日 条例第17号

(昭和45年7月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 消防団
沿革情報
昭和41年3月8日 条例第17号
昭和45年7月1日 条例第27号