○守山市消防団の設置、区域および組織に関する規則

昭和30年1月15日

規則第3号

(設置)

第1条 本市に守山市消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

(役員)

第2条 消防団に団本部および分団を置く。

2 消防団に次の役員を置く。

団長 1人

副団長 2人

分団長 8人

副分団長 8人

部長 8人

班長 37人

3 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例および規則の定める職務を遂行し、市長に対してその責に任ずる。

4 副団長、分団長および副分団長、部長、班長等の役員は、団員の中から団長がこれを任免する。

5 消防団に機械員49人を置く。

6 消防団にファンファーレ隊14人を置く。

(昭57規則7・昭59規則5・昭63規則2・平9規則29・平16規則3・一部改正)

第3条 団長が事故あるときは、副団長が、団長および副団長ともに事故あるときは、団長の決める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職または心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長、班長および団員の任免を行うことはできない。

第4条 団長、副団長、分団長および副分団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

第5条 団本部および分団の名称、配置定員ならびに管轄区域は、別表のとおりとする。

(平9規則29・全改)

(宣誓)

第6条 団員は、任命後宣誓書(別記様式第1号)に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行メートルに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘または警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場、または引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員ならびに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第9条 消防団は、市長、消防長または消防署長の許可を得ないで、市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火および水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具および資材を最高度に活用して生命、身体および財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて、水火災の防御および鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害により現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守または留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真しに行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長および消防長に報告するとともに、警察職員または検死員が到着するまでは、その現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長、消防長および警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の各号に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利、水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規つづり

(12) 雑書つづり

(訓練等)

第15条 団長は、団員の品位の陶やおよび実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 市長は、消防団または団員がその任務遂行にあたって功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対しこれを授与する。

第19条 市長は、次の各号に掲げる事項について功労があると認められる者、または団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防または鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防御救助に関し、消防団に対してなした協力

(訓練礼式および服制)

第20条 消防団員の訓練、礼式および服制については、国家消防本部の定める準則による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年2月28日規則第1号)

この規則は、昭和32年3月1日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年3月22日規則第5号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年8月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年4月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年9月4日規則第27号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月15日規則第29号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年2月4日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平16規則3・全改、平16規則22・平22規則8・一部改正)

名称計

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

管轄区域

団本部

1

2

 

 

 

 

 

3

全域

守山分団

 

 

1

1

1

5

20

28

守山小学校および物部小学校の通学区域

吉身分団

 

 

1

1

1

5

20

28

吉身小学校および立入が丘小学校の通学区域

小津分団

 

 

1

1

1

5

20

28

小津小学校の通学区域

玉津分団

 

 

1

1

1

5

20

28

玉津小学校の通学区域

河西分団

 

 

1

1

1

5

20

28

河西小学校の通学区域

速野分団

 

 

1

1

1

5

20

28

速野小学校の通学区域

中洲分団

 

 

1

1

1

5

20

28

中洲小学校の通学区域

守山サンレディース分団

 

 

1

1

1

2

15

20

全域

1

2

8

8

8

37

155

219

 

(平16規則3・一部改正)

画像

守山市消防団の設置、区域および組織に関する規則

昭和30年1月15日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 消防団
沿革情報
昭和30年1月15日 規則第3号
昭和32年2月28日 規則第1号
昭和39年4月1日 規則第3号
昭和40年3月28日 規則第4号
昭和42年3月22日 規則第5号
昭和45年8月13日 規則第16号
昭和51年3月31日 規則第14号
昭和55年4月22日 規則第4号
昭和57年3月31日 規則第7号
昭和59年4月1日 規則第5号
昭和63年3月7日 規則第2号
平成2年3月26日 規則第2号
平成4年9月4日 規則第27号
平成9年12月15日 規則第29号
平成16年2月4日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第22号
平成22年3月23日 規則第8号