○守山市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月8日

条例第18号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は219人とする。

(昭56条例21・昭57条例31・昭58条例24・昭59条例22・平9条例27・平22条例10・一部改正)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、または勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者またはその執行を受けることができなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活をすることを常とする者

(昭56条例12・平12条例1・令元条例22・令6条例27・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、または免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃または予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、または転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職または免職することができる。

(1) 消防に関する法令ならびに条例または規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限および懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、もしくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬および出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

団長 年額 82,500円

副団長 年額 69,000円

分団長 年額 50,500円

副分団長 年額 45,500円

部長 年額 39,000円

班長 年額 37,000円

団員 年額 36,500円

3 団員が機関員を兼ねるときは、前項の報酬に年額6,000円を加算した額とする。

4 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、1時間につき1,000円の出動報酬を支給する。

(令4条例13・全改、令5条例13・一部改正)

(費用弁償)

第13条 前条第4項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合、一般職の職員の例により費用弁償を支給する。

2 報酬および費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

(昭56条例12・昭59条例15・昭61条例35・平2条例17・平10条例11・平11条例8・平27条例18・令4条例13・一部改正)

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、もしくは疾病にかかり、または公務による負傷もしくは疾病により死亡し、身体障害を有することとなった場合においては、その団員またはその者の遺族もしくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額および支給方法については、別に定める。

(昭56条例31・一部改正)

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額および支給方法については、別に定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 守山町消防団条例(昭和30年条例第18号)は、廃止する。

(昭和42年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第21号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第12号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合から適用し、同日前において、水火災、警戒、訓練等の職務に従事した場合については、なお従前の例による。

3 新条例第13条第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条第1項の規定は、この条例の施行の日以後において、水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合から適用し、同日前において、水火災、警戒、訓練等の職務に従事した場合については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年10月7日条例第27号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条第1項の規定は、この条例の施行の日以後において、水火災、警戒の職務に従事する場合から適用し、同日前において、水火災、警戒の職務に従事した場合については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和6条例27)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、または改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第6条 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、または改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和6年12月19日条例第27号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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守山市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月8日 条例第18号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 消防団
沿革情報
昭和41年3月8日 条例第18号
昭和42年3月20日 条例第13号
昭和45年7月1日 条例第34号
昭和47年3月30日 条例第10号
昭和49年3月20日 条例第15号
昭和50年3月27日 条例第10号
昭和51年3月27日 条例第21号
昭和56年3月31日 条例第12号
昭和56年6月30日 条例第21号
昭和56年10月20日 条例第31号
昭和57年7月1日 条例第31号
昭和58年7月1日 条例第24号
昭和59年3月28日 条例第15号
昭和59年6月30日 条例第22号
昭和61年12月26日 条例第35号
平成2年3月30日 条例第17号
平成6年3月31日 条例第8号
平成9年10月7日 条例第27号
平成10年3月30日 条例第11号
平成11年3月31日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第1号
平成22年3月23日 条例第10号
平成27年3月26日 条例第18号
令和元年9月17日 条例第22号
令和4年3月24日 条例第13号
令和5年3月28日 条例第13号
令和6年12月19日 条例第27号