○守山市消防団員の階級に関する規則

昭和58年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の6第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長および団員とする。

(団長)

第3条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長および団員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

守山市消防団員の階級に関する規則

昭和58年3月29日 規則第10号

(昭和58年3月29日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 消防団
沿革情報
昭和58年3月29日 規則第10号