○守山市消防団員の服制に関する規則

昭和58年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の6第2項の規定に基づき、守山市消防団員(以下「消防団員」という。)の服制について必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 消防団員の服制は、別表のとおりとする。ただし、消防活動に従事する場合の防火被服については、別に市長が定める。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、消防団員の服装、被服および貸与品について必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与を受けているものについては、この規則により貸与されているものとみなし、当分の間これを用いることができるものとする。

(平成9年12月15日規則第29号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平9規則29・一部改正)

消防団員服制

品種

区分

摘要

地質

黒色の毛織物、合成繊維織物またはこれらの混紡織物とする。

き章

金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱ようする。

地台は、地質に同じ。

形状および寸法は、図のとおりとする。

製式

円形とし、黒色革製の前ひさしおよびあごひもをつける。

あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。

夏は白色の覆いをつけることができる。

形状および寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の周囲には、幅30ミリメートルの黒色ななこべりをつける。

副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。

形状および寸法は、図のとおりとする。

略帽

地質

灰色または濃紺色の綿織物、合成繊維またはこれらの混紡織物とする。

き章

金色金属製消防団き章とする。

地台は、地質に同じ。

形状および寸法は、図のとおりとする。

製式

地質と同じもので作った前ひさしおよび幅1ミリメートルの赤色線を上下につけたあごひもをつける。

あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。

形状および寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の周囲には、1条ないし3条の赤色線をつける。

寸法は、図のとおりとする。

上衣

甲種

地質

帽と同様とする。

製式

剣襟とする。

前面

ボタンは、径20ミリメートルの金色消防団き章1列3個とする。

左胸部および下部左右に各1個のポケットをつけ、下部左右のポケットには、ふたをつける。

形状および寸法は、図のとおりとする。

後面

すその中央を裂く。

形状は、図のとおりとする。

そで章

表半面に1条ないし3条の金色しま織線をまとう。

形状および寸法は、図のとおりとする。

乙種

地質

黒または紺の木綿とする。

製式

はっぴ式とし、寸法はおおむね次のとおりとする。

丈 約850ミリメートル

肩幅 約290ミリメートル

行 約600ミリメートル

後幅 約273ミリメートル

袖丈 約390ミリメートル

前幅 約200ミリメートル

袖口 約360ミリメートル

襟幅 約60ミリメートル

腰の周囲には、約45ミリ幅の白色平線2条を染出す。

白色平線の間隔は、約30ミリメートルとする。

形状は、図のとおりとする。

背章

径約300ミリメートル、幅15ミリメートルの白色円形線を染出し、その中央に白字の楷書で消防団名を染出す。

形状は、図のとおりとする。

幅40ミリメートルの革帯または衣と同地質のもので、取りはずしのできるものとし、帯前金具をつける。

形状および寸法は、図のとおりとする。

襟章

甲種衣または盛夏上衣は、左襟に消防団名、右襟に職名をぬいとり、または打出し金具により表わす。

乙種衣は、左襟に消防団名、右襟に職名を白字の楷書で染出す。

乙種衣襟章の形状は、図のとおりとする。

ずぼん

地質

帽と同様とする。

製式

長ずぼんとし、両腿部および右後腰部に各1個のポケットをつける。

両脇縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章をつける。

形状および寸法は、図のとおりとする。

盛夏上衣

地質

灰色または茶褐色の合成繊維の織物とする。

製式

開襟(小開き式)とする。

前面

ボタンは、径15ミリメートルの金色消防団き章1列4個とする。

胸部左右にふたのあるポケット各1個をつけ、ふたは径15ミリメートルの金色消防団き章のボタンでとめる。

形状は、図のとおりとする。

長袖カフスつきボタンどめとする。

ボタンは、径15ミリメートルの金色消防団き章とする。

盛夏ずぼん

地質

盛夏上衣と同様とする。

製式

長ずぼんとし、両腿部および右後腰部に各1個のポケットをつける。

形状は、図のとおりとする。

作業上衣

地質

略帽と同様とする。

製式

カッター式の長袖とし、ボタンは、1列7個とする。

ポケットは胸部左右に各1個とし、ふたをつけボタンでとめる。

左右両肩に肩章をつける。

形状は、図のとおりとする。

作業ずぼん

地質

略帽と同様とする。

製式

長ずぼんとし、両腿部および右後腰部に各1個のポケットをつける。

形状は、図のとおりとする。

地質

黒色または赤色の革とする。

製式

短長適宜

階級章

階級

甲種

乙種

団長

長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の地台とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線および径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつけ、甲種衣または盛夏上衣の右胸部につける。

肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を、更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線2条を後ろに染出す。赤色平線の両辺は、すべて3ミリメートル幅の白色平線を染出す。白色平線の間隔は、約15ミリメートルとする。

副団長

金色消防団き章2個をつける。

他は上と同様とする。

上と同様とする。

分団長

幅6ミリメートルの金色平織線2条および径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。

他は上と同様とする。

肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を、更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線1条を染出す。

赤色平線の両辺は、3ミリメートル幅の白色平線を染出す。

副分団長

金色消防団き章2個をつける。

他は上と同様とする。

上と同様とする。

部長

金色消防団き章1個をつける。

他は上と同様とする。

上と同様とする。

班長

幅3ミリメートルの金色平織線2条および径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。

他は上と同様とする。

上と同様とする。

団員

金色消防団き章2個をつける。

他は上と同様とする。

肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を染出す。

赤色平線の両辺は、3ミリメートル幅の白色平線を染出す。

形状および寸法は、図のとおりとする。

外とう

地質

帽と同様とする。

製式

開襟式とする。

ポケット

左右胸部に各1個をつける。

胸部

両前とし、ボタンは径23ミリメートルの金色消防団き章2列各3個とする。

頭巾

適宜つけることができる。

背帯

幅50ミリメートルの背帯をつける。

袖章

甲種衣袖章と同様とする。

階級章

甲種衣と同様の階級章を右胸部につけることができる。

形状および寸法は、図のとおりとする。

消防団員手帳

製式

表紙は、鉄紺色の革製またはこれに類するものとする。

中央上部に消防団章を、その下に「消防団員手帳」の文字、その左側に消防団名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。

用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いづれも差換え式とし、その枚数は、恒久用紙16枚(身分関係1枚、異動賞罰関係3枚、教養訓練関係6枚、火災その他出動関係6枚)、記載用紙80枚とする。

形状および寸法は、図のとおりとする。

備考

1 この表中絨を用いるものについては、同色の絹、木綿、麻その他これに類似するものをもって代えることができる。

2 この表中黒または濃紺とあるのは、茶褐色をもってこれに代えることができる。

3 この表中金色金属を用いるものについては、同色の類似品をもってこれに代えることができる。

4 女性消防団員の服制については、消防庁長官が別に定める基準によることができる。

図 数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。

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き章

あごひも留めボタン

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周章

団長、副団長

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分団長、副分団長

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部長、班長、団員

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略帽

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あごひも

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き章

あごひも留めボタン

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周章

 

 

 

 

階級

周章

 

団長

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副団長

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分団長

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副分団長

部長

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班長

団員

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甲種衣

前面

後面

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ボタン

ずほん

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そで章

団長

副団長

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分団長、副分団長

部長、班長、団員

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盛夏衣

上衣前面

上衣後面

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ボタン

ズボン

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乙種衣

 

階級章

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団長

副団長

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分団長

副分団長

部長

班長

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団員

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作業上衣

作業ずぼん

前面

 

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後面

 

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階級章

部長

団長

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班長

副団長

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団員

分団長

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副分団長

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外とう

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外とうの頭きん

 

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消防手帳

表紙

恒久用紙

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守山市消防団員の服制に関する規則

昭和58年3月29日 規則第11号

(平成9年12月15日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 消防団
沿革情報
昭和58年3月29日 規則第11号
平成9年12月15日 規則第29号