○守山市消防団の公印規則

昭和45年8月13日

規則第15号

守山市消防団の公印規則(昭和45年守山町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市消防団の公印の種別、ひな形、寸法および保管等について必要な事項を定めるものとする。

(平9規則29・一部改正)

(種別)

第2条 公印の種別は、次のとおりとする。

(1) 滋賀県守山市消防団之印

(2) 滋賀県守山市消防団長之印

(印影、書体および用途等)

第3条 公印の形状および寸法は、別表第1のとおりとする。

2 公印の書体、用途および公印管理者等は、別表第2のとおりとする。

(平9規則29・一部改正)

(公印の保管)

第4条 公印は、常に堅ろうな容器に納め施錠し、その取扱いを厳正にしなければならない。

(公印の新調、改刻、廃棄)

第5条 公印の新調、改刻または廃棄に関する事務は、公印管理者の要求により総務課長が行う。

(平9規則29・全改)

(公印台帳)

第6条 総務課長は、別表第3による公印台帳を備えて、公印の種類、印影その他必要な事項を登載しておかなければならない。

(平3規則16・平9規則29・一部改正)

(公印の使用)

第7条 公印の使用は、その公印管理者が自らこれを行なうものとする。ただし、定例または軽易なものについては、あらかじめ公印管理者が指名した職員にこれを行なわせることができる。

(平9規則29・一部改正)

(公印の押なつ)

第8条 公印を押印するときは、当該文書に原議書を添えて、公印管理者またはあらかじめ公印管理者が指名した職員に示して審査照会を受けなければならない。ただし、定例のものおよび決裁を必要としないものにあっては、この限りでない。

(平9規則29・一部改正)

第9条 公印を押印する公文書は、すべてその原議と契印するものとする。ただし、原議を省略したものについては、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(平成3年10月3日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の守山市消防団の公印規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の守山市消防団の公印規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成9年12月15日規則第29号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

別表第1

(1)

(2)

(3)

画像

画像

画像

別表第2

(平9規則29・一部改正)

番号

種別

書体

用途

公印管理者

1

滋賀県守山市消防団

てん書

消防団名をもって発する文書

湖南広域行政組合北消防署長

2

滋賀県守山市消防団長之印

楷書

消防団長名をもって発する文書

3

滋賀県守山市消防団長印

てん書

消防団員証明用その他

別表第3

種別

印影

書体

寸法

調達年月日

改造年月日

廃棄年月日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

守山市消防団の公印規則

昭和45年8月13日 規則第15号

(平成9年12月15日施行)