○守山市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和42年9月21日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、守山市消防団員に賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(昭58条例25・一部改正)

(賞じゅつ金支給の要件)

第2条 市長は、消防団員が、火災、水災、地震等の災害現場において消防業務に従事するにあたって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡しまたは心身に著しい障害を有することとなった場合においては、賞じゅつ金を支給することができる。

(昭56条例31・昭58条例25・一部改正)

(賞じゅつ金の種類および金額)

第3条 賞じゅつ金の種類および金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級および功労の程度によって定める。

2 前項の賞じゅつ金支給についての功労の程度は、消防団長の意見を聴し、市長が認定する。

(昭58条例25・昭60条例23・平4条例22・平7条例12・一部改正)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 市長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は支給しない。

(昭58条例25・追加・昭60条例23・平4条例22・平7条例12・一部改正)

(支給の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲および順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第8条の2第2項および第9条の規定の例による。

(昭58条例25・一部改正)

(委任規定)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和45年1月31日条例第3号)

この条例は、湖南消防組合設立許可の日をもって施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例第3条の2の規定は、昭和58年4月1日以後に殉職者特別賞じゅつ金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

(昭和60年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例別表の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年10月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の守山市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例(以下「新条例」という。)第3条および第3条の2ならびに別表の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金について適用する。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払いとみなす。

(平成7年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例(以下「新条例」という。)第3条および別表の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金について適用する。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防賞じゅつ金条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払いとみなす。

別表(第3条関係)

(昭58条例25・昭60条例23・昭60条例31・平4条例22・平5条例8・平7条例12・平7条例18・一部改正)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

障害の等級による支給額

第1級

20,600,000円以下 4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下 4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下 4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下 3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下 3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下 2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下 2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下 1,900,000円以上

第9級

5,400,000円以下 1,600,000円以上

第10級

4,500,000円以下 1,500,000円以上

第11級

3,600,000円以下 1,300,000円以上

第12級

2,750,000円以下 1,200,000円以上

第13級

2,150,000円以下 1,000,000円以上

第14級

1,500,000円以下 750,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級および金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

守山市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和42年9月21日 条例第20号

(平成7年9月26日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 消防団
沿革情報
昭和42年9月21日 条例第20号
昭和45年1月31日 条例第3号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和46年12月24日 条例第43号
昭和49年9月28日 条例第35号
昭和51年10月14日 条例第29号
昭和56年10月20日 条例第31号
昭和58年7月1日 条例第25号
昭和60年6月29日 条例第23号
昭和60年12月26日 条例第31号
平成4年10月9日 条例第22号
平成5年3月31日 条例第8号
平成7年6月30日 条例第12号
平成7年9月26日 条例第18号