○守山市消防団員等公務災害補償条例

昭和41年7月26日

条例第36号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償および消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者または救急業務に協力した者に係る損害補償ならびに水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長または水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)に係る損害補償および同法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償ならびに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償については、この条例に定めるところによる。

(平12条例31・平17条例29・平17条例47・平18条例47・一部改正)

(損害補償を受ける権利)

第2条 非常勤消防団員または非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または公務による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは身体障害を有することとなった場合、または消防法第25条第1項もしくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)もしくは第29条第5項(同法第30条の2および第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)または水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)もしくは災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合および原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定もしくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)が消防作業もしくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことにより負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは身体障害を有することとなったときは、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(昭56条例31・平6条例29・平8条例16・平12条例31・平16条例14・平17条例29・平17条例47・平21条例30・一部改正)

(権利の保護等)

第3条 非常勤消防団員または非常勤水防団員は、その身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利は変更されることはない。

2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることはできない。

(昭56条例13・平11条例25・令4条例12・一部改正)

(損害補償の種類等)

第4条 損害補償の種類、範囲、金額、支給方法その他の損害補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)の規定の例による。

(平17条例29・追加)

(遺族補償年金の請求および受領に係る代表者の選任)

第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者のうち1人を遺族補償年金の請求および受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

(平17条例29・追加)

(死亡した者に係る未支給の損害補償の請求)

第6条 この条例に基づく損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、当該死亡した者が、死亡前にその損害補償を請求していなかったときは、政令第15条第1項に規定する者は、自己の名で、その損害補償を請求することができる。この場合において、損害補償を請求することができる者の順位は、政令第15条第1項に規定する順序(遺族年金については、政令第8条第3項に規定する順序)とする。

(平17条例29・追加)

(審査請求)

第7条 市の行う非常勤消防団員等の死亡、負傷または疾病が公務または消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、市長に対して、審査請求をすることができる。

(平17条例29・旧第26条繰上、平28条例3・一部改正)

(報告、出頭等)

第8条 市は、審査または損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者またはその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、または医師の診断もしくは検案を受けさせることができる。

(平17条例29・旧第27条繰上)

(損害補償費の返還要求)

第9条 市は、非常勤消防団員に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該非常勤消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部または一部をその者から返還させることができる。

(平17条例29・旧第28条繰上)

(委任規定)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例29・旧第29条繰上)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(損害補償の経過措置)

第2条 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に発生した事故による死亡もしくは負傷または適用日前にその発生が確定した疾病による死亡もしくは身体障害もしくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。

(昭56条例31・一部改正)

第3条 適用日の前日において現に改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例の規定による休業補償または第一種障害補償を受けることができる者には、改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例の規定による休業補償または障害補償年金を支給する。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第3条の2 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(平9条例39・追加)

(昭和42年12月23日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

第2条 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和42年4月1日から適用する。

(損害補償の経過措置)

第3条 改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償および障害補償年金のうち昭和42年4月1日(以下「適用日」という。)の前月までの間に係る分ならびに旧条例の規定に基づく遺族補償年金、障害補償一時金、遺族補償一時金および葬祭補償のうち、その支給すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。

第4条 新条例の規定に基づく休業補償および障害補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後において支給すべきものに係る補償基礎額については、新条例第5条第2項および第3項の規定を適用する。

第5条 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金および葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和43年7月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月6日から適用する。

(昭和44年6月30日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償のうち昭和44年3月31日までの間に係る分ならびに旧条例の規定に基づく障害補償、遺族補償および葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和45年7月1日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条および別表第1の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

3 改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金および遺族補償年金のうち昭和45年4月1日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分ならびに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金および葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

4 新条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金および遺族補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間に係る補償基礎額については新条例第5条第2項および第3項の規定を適用する。

(昭和46年7月31日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項、第7条第3項、第12条、別表第1および別表第2の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

3 改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金および遺族補償年金のうち昭和46年3月31日までの間に係る分ならびに旧条例の規定に基づく療養補償、障害補償一時金、遺族補償一時金および葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和47年10月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第3項および別表第1の規定は、昭和47年4月1日から適用し、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金および遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分ならびに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金および葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

3 新条例第18条の2の規定は、昭和47年1月1日から適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償および遺族補償については、なお従前の例による。

(昭和48年6月20日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第3項の改正規定は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項および第3項ならびに別表第1の規定は、昭和48年4月1日から適用し、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金および遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分ならびに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金および葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

(昭和49年9月28日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項および第3項ならびに別表第1の規定は、昭和49年4月1日から適用し、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金および遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分ならびに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金および葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

(昭和49年12月21日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例第12条第1項、第18条および別表第2の規定は、昭和49年11月1日から適用し、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金および遺族補償年金のうち同年10月31日までの間に係る分ならびに旧条例の規定に基づく障害補償一時金および葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

3 付則第4条の規定は、昭和49年11月1日から適用し、旧条例の規定に基づく遺族補償年金のうちその支給すべき事由が同日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和50年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月10日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および第3項、第18条、付則第4条第7項、第6条、別表第1ならびに守山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第37号)付則第3項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る休業補償、障害補償年金および遺族補償年金ならびに適用日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金および葬祭補償について適用し、適用日前の期間に係る休業補償、障害補償年金および遺族補償年金ならびに適用日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金および葬祭補償については、なお従前の例による。

3 守山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年10月14日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償ならびに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金および遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 守山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和52年6月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和50年9月1日以後に支給すべき事由が生じた障害補償および遺族補償ならびに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金および遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償一時金および遺族補償一時金ならびに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金および遺族補償年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例第8条の2第1項の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、新条例第20条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月分から傷病補償年金を支給する。

4 新条例第18条の2(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金について適用する。

5 新条例付則第5条第1項の規定は施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金について、同条第3項の規定は施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金および遺族補償年金ならびに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

6 施行日の前日において同一の事由につき障害補償年金または遺族補償年金(以下この項において「年金たる損害補償」という。)と改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)付則第5条第1項第1号から第3号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる損害補償で施行日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる損害補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧条例の規定により算定した年金たる損害補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額(その者が、施行日以後に新条例第9条第7項の規定により新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなったとき、または新条例第12条第3項(新条例第14条第3項において準用する場合を含む。)もしくは第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなったときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日の属する月の翌月以後の月分については、当該施行日の属する月の前月分に係るものの額に、新条例(付則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金の額を年金額の改定事由が生じなかったものとした場合の新条例(付則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金の額で除して得た率を乗じて得た額。以下この項において「旧支給額」という。)以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる損害補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

7 施行日前に同一の事由について休業補償と旧条例付則第5条第1項第1号から第3号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給される休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が施行日の前日に支給すべき事由が生じた休業補償について旧条例の規定により算定した額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかったときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償について旧条例の規定により算定した額。以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

(昭和52年10月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例の規定は、昭和52年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償ならびに同日前に支給すべき事由が生じた損害補償年金および遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(昭和53年9月27日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償ならびに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和54年6月27日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償ならびに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和55年7月8日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第3項の改正規定は、昭和55年9月1日から施行する。

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項および第3項ならびに別表第1の規定は、昭和55年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償ならびに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものに適用し、同日前について支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例第12条第1項および第4項の規定は、遺族補償年金のうち、昭和55年11月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

(昭和56年6月30日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の次に1条を加える改正規定、第20条第1項の改正規定および第23条の次に1条を加える改正規定は、昭和56年9月1日から施行する。

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および第3項、第18条ならびに別表第1の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償ならびに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第19条の2の規定は、傷病補償年金、障害補償年金または遺族補償年金のうち、昭和56年9月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

4 新条例第23条の2の規定は、昭和56年9月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用し、同日前に発生した過誤払による返還金に係る債権については、なお従前の例による。

(昭和56年10月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)付則第3条の2の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について、新条例付則第3条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

3 改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例付則第4条第1項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。

(昭和57年7月1日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および第3項ならびに別表第1の規定は、昭和57年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償ならびに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和58年7月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第18条の規定は、昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく葬祭補償の内払いとみなす。

(昭和59年6月30日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および第3項ならびに別表第1の規定は、昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(昭和60年6月29日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および第3項ならびに別表第1の規定は、昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(昭和60年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第11条および第13条の規定(新条例付則第4条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した非常勤消防団員等の遺族について適用し、施行日前に死亡した非常勤消防団員等の遺族については、なお従前の例による。

3 新条例付則第5条第1項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金または遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

(昭和61年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および第3項、第18条、付則第5条ならびに別表第1の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(昭和62年7月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および第3項ならびに別表第1の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(昭和63年7月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項、第18条、および別表第1の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例付則第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間について支給すべき年金たる損害補償および施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間について支給すべき年金たる損害補償および施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成元年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および第3項ならびに別表第1の規定は、平成元年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成2年10月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項、第18条および別表第1の規定は、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、損害補償年金および遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(平成3年6月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および別表第1の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(平成4年6月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および第3項、第18条ならびに別表第1の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(平成5年6月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および別表第1の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 改正後の第5条第3項の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する死亡もしくは負傷または適用日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病もしくは適用日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(平成6年10月7日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および第3項、第18条ならびに別表第1の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第5条第4項の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する死亡もしくは負傷または適用日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病もしくは適用日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日までの前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(平成6年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、平成7年1月1日以降に支給すべき事由の生じた損害補償について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第7条の規定は、平成6年10月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた療養補償について適用し、その他の療養補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例第7条の規定に基づく療養補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例第7条の規定に基づく療養補償の内払いとみなす。

(平成7年6月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および第4項ならびに別表第1の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(平成7年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定は、遺族補償年金のうち、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る分について適用し、適用日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払いとみなす。

(平成8年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、平成8年1月25日(以下「適用日」という。)以後において発生した事故に係る損害補償について適用する。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく損害補償(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(平成8年7月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第20条第3項の改正規定は、平成8年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例第5条第2項および第4項、第18条ならびに別表第1の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日前から引き続き介護補償を支給すべき事由に該当する事由がある者に対する適用日の属する月に係る介護補償に関する新条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号および第4号において同じ)。」とあるのは、「その月」とする。

4 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の消防団員公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成9年7月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および第4項、第9条の2第2項ならびに別表第1の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成9年12月26日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例付則第3条の2の規定は、平成9年10月16日から適用する。

(平成10年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成11年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成11年10月1日条例第25号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年7月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条および第2条の改正規定は、平成12年6月16日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成12年12月26日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第3項の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)ならびに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成14年6月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成15年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項および第3項、第9条の2第2項ならびに別表第1の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

(平成17年6月28日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年7月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 新条例第4条の規定に基づき適用する政令第2条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、もしくは消防作業もしくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、救急業務に協力し、もしくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、もしくは疾病にかかり、平成16年6月30日以前に治ったとき、または同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの条例による改正前の守山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項または第7項の規定による障害補償については、なお従前の例による。

2 非常勤消防団員等が公務により、もしくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、もしくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、もしくは疾病にかかり、平成16年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、または当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第4条の規定に基づき適用する政令第6条第1項または第7項の規定による障害補償に係る政令別表第3の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第8級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第9級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は一手の母指若しくは」と、同表第11級の項第8号中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項第6号および第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

3 旧条例第9条第1項または第7項の規定に基づいて障害補償年金または障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される政令(以下この条において「読替え後の政令」という。)第6条第1項または第7項の規定による障害補償年金または障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第1項または第7項の規定の適用については、旧条例第9条第1項または第7項の規定に基づいて支給された障害補償年金または障害補償一時金は、それぞれ読替え後の政令第6条第1項または第7項の規定による障害補償年金または障害補償一時金の内払とみなす。

4 旧条例第9条第1項または第7項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の政令第6条第1項または第7項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第1項または第7項の規定の適用については、旧条例第9条第1項または第7項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の政令第6条第1項または第7項の規定による障害補償年金の内払とみなす。

第3条 非常勤消防団員等が平成16年6月30日以前に公務により、または消防作業等に従事し、救急業務に協力し、もしくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合における旧条例第10条の規定による遺族補償については、なお従前の例による。

2 非常勤消防団員等が平成16年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に公務により、もしくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、もしくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、または当該期間において新条例第4条の規定に基づき適用する政令第8条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母もしくは兄弟姉妹もしくは政令第8条の2第4項の妻の当該障害の程度に変更があったときにおける政令第7条の規定による遺族補償に係る政令別表第3の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは、「の母指及び示指、母指若しくは示指」とする。

3 旧条例第10条の規定に基づいて遺族補償年金または遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される政令(以下この条において「読替え後の政令」という。)第7条の規定による遺族補償年金または遺族補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条の規定の適用については、旧条例第10条の規定に基づいて支給された遺族補償年金または遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の政令第7条の規定による遺族補償年金または遺族補償一時金の内払とみなす。

4 旧条例第10条の規定に基づいて遺族補償一時金を支給された者で読替え後の政令第7条の規定による遺族補償年金を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、旧条例第10条の規定に基づいて支給された遺族補償一時金は、読替え後の政令第7条の規定による遺族補償年金の内払とみなす。

(平成17年10月14日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年10月11日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金または年金である障害補償もしくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

守山市消防団員等公務災害補償条例

昭和41年7月26日 条例第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 消防団
沿革情報
昭和41年7月26日 条例第36号
昭和42年12月23日 条例第25号
昭和43年7月25日 条例第33号
昭和44年6月30日 条例第23号
昭和45年7月1日 条例第31号
昭和46年7月31日 条例第28号
昭和47年10月1日 条例第29号
昭和48年6月20日 条例第24号
昭和49年9月28日 条例第36号
昭和49年12月21日 条例第37号
昭和50年3月27日 条例第11号
昭和50年9月10日 条例第19号
昭和51年10月14日 条例第30号
昭和52年6月27日 条例第16号
昭和52年10月1日 条例第22号
昭和53年9月27日 条例第23号
昭和54年6月27日 条例第21号
昭和55年7月8日 条例第24号
昭和56年3月31日 条例第13号
昭和56年6月30日 条例第22号
昭和56年10月20日 条例第31号
昭和57年3月31日 条例第23号
昭和57年7月1日 条例第32号
昭和58年7月1日 条例第26号
昭和59年6月30日 条例第23号
昭和60年6月29日 条例第24号
昭和60年12月26日 条例第32号
昭和61年6月30日 条例第24号
昭和62年7月31日 条例第20号
昭和63年7月1日 条例第15号
平成元年6月30日 条例第22号
平成2年10月8日 条例第23号
平成3年6月26日 条例第16号
平成4年6月29日 条例第19号
平成5年6月30日 条例第18号
平成6年10月7日 条例第19号
平成6年12月26日 条例第29号
平成7年6月30日 条例第13号
平成7年9月26日 条例第19号
平成8年3月29日 条例第16号
平成8年7月1日 条例第26号
平成9年7月1日 条例第21号
平成9年12月26日 条例第39号
平成10年3月30日 条例第12号
平成10年7月1日 条例第19号
平成11年7月1日 条例第18号
平成11年10月1日 条例第25号
平成12年7月1日 条例第31号
平成12年12月26日 条例第38号
平成13年6月27日 条例第18号
平成14年6月25日 条例第31号
平成15年3月31日 条例第17号
平成16年3月31日 条例第14号
平成17年6月28日 条例第29号
平成17年10月14日 条例第47号
平成18年10月11日 条例第47号
平成21年12月18日 条例第30号
平成22年9月28日 条例第26号
平成26年12月18日 条例第27号
平成27年12月17日 条例第41号
平成28年3月25日 条例第3号
令和4年3月24日 条例第12号