○守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月15日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、非常勤消防団員が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(平17条例28・平18条例47・一部改正)

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数および階級に応じ、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)別表(備考に係る部分を除く。)に定める額を支給する。

(平17条例28・一部改正)

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級およびその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(昭63条例16・平12条例38・一部改正)

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間および再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子および父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号および第3号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(昭57条例33・一部改正)

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位または同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(昭61条例25・追加)

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者またはこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が、特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭63条例16・追加、平17条例28・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

(昭和41年3月8日条例第19号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年1月18日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)

第2条 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金に係る勤務年数の算定に関する経過措置)

第3条 新条例第4条の規定は、昭和42年9月7日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和43年7月25日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和50年9月10日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和51年10月14日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和52年6月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員についてはなお従前の例による。

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和53年9月27日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

(昭和54年6月27日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

(昭和55年7月8日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

(昭和57年7月1日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項および第2項ならびに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和61年6月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の2および別表の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(昭和63年7月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条および第9条の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成元年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成3年6月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成4年6月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成5年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成6年10月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成7年6月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成8年7月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成9年7月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成10年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年7月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年12月26日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成14年6月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年6月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成16年6月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成17年6月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年10月11日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

守山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月15日 条例第39号

(平成18年10月11日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 消防団
沿革情報
昭和39年7月15日 条例第39号
昭和41年3月8日 条例第19号
昭和43年1月18日 条例第3号
昭和43年7月25日 条例第32号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和49年12月21日 条例第45号
昭和50年9月10日 条例第20号
昭和51年10月14日 条例第31号
昭和52年6月27日 条例第17号
昭和53年9月27日 条例第24号
昭和54年6月27日 条例第22号
昭和55年7月8日 条例第25号
昭和57年7月1日 条例第33号
昭和61年6月30日 条例第25号
昭和63年7月1日 条例第16号
平成元年6月30日 条例第23号
平成3年6月26日 条例第17号
平成4年6月29日 条例第20号
平成5年6月30日 条例第19号
平成6年10月7日 条例第20号
平成7年6月30日 条例第14号
平成8年7月1日 条例第27号
平成9年7月1日 条例第22号
平成10年7月1日 条例第20号
平成11年7月1日 条例第19号
平成12年7月1日 条例第32号
平成12年12月26日 条例第38号
平成13年6月27日 条例第19号
平成14年6月25日 条例第32号
平成15年6月27日 条例第24号
平成16年6月29日 条例第20号
平成17年6月28日 条例第28号
平成18年10月11日 条例第47号