○守山市役所の位置を定める条例
昭和30年1月15日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、守山市役所を次の位置に定める。
守山市吉身二丁目5番22号
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年9月25日条例第12号)
この条例は、昭和36年9月25日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和63年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。