○守山市役所の位置を定める条例

昭和30年1月15日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、守山市役所を次の位置に定める。

守山市吉身二丁目5番22号

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月25日条例第12号)

この条例は、昭和36年9月25日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和63年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。

守山市役所の位置を定める条例

昭和30年1月15日 条例第2号

(昭和63年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和30年1月15日 条例第2号
昭和36年9月25日 条例第12号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和63年3月31日 条例第6号